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労災事故とは、業務上または通勤中に被害に遭った事故のことです。
平たく言えば、仕事中に仕事に起因して発生した事故、または通勤中の事故ということになります。
このような事故であれば、労働者や会社側の過失の有無を問いません。
例えば、労働者がスマホを見ながら階段で転んでも、労災事故として扱われることになります。
労災事故として扱われる場合には、労災保険制度によって給付が行われます。
労災保険制度によって、被災労働者には次の給付がされます。
1 療養補償給付
治療費(実費)の支給があります。
2 休業補償給付
休業を要する期間について、6~8割の補償を受けることができます。
3 障害補償給付
治療が終了した時点で、後遺障害が残ってしまった場合に支払われます。
障害の程度によって、一括でもらえる場合と年金としてもらえる場合があります。
4 その他給付
被災者が亡くなった場合には、葬祭料給付や遺族補償給付が支払わることもあります。
しかし、慰謝料の支払を目的とする給付は、労災保険では用意されていません。
また、休業補償も6~8割だったりと、被災労働者の損害の全額を賄うことはできない内容となっています。
労災保険給付の詳細はこちらをご参照ください。
労災事故について、労働者や会社側の過失の有無を問わずに給付されるのが労災給付と説明しました。
他方で、会社側に過失がある場合には、労働者は、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
会社に対する損害賠償請求では、会社側に過失がある範囲において、
被災労働者が被った損害の賠償を求めることができます。
ただし、労災保険で受領した金額と2重取りはできません。
よって、使用者に対する損害賠償請求では、労災保険では貰えなかった部分を請求することになります。
ここで出てくるのが、慰謝料です。
会社側の過失によって労災事故にあった場合には、通院期間や治療内容によって、慰謝料を請求することができます。
イメージとしては、補償が2階建てになっていて、1階が労災保険、2階が損害賠償の請求です。
慰謝料は2階の部分にしかありませんので、会社側の過失を立証して2階に上がれれば、慰謝料が貰えることになります。
会社は、多くの場合、できる限り自社の支払を減らそうとしていますので、会社の側から慰謝料等の支払を申し出てくる場合は少ないです。
また、仮に会社から労災保険+αの支払の申出があったとしても、弁護士目線で見た際には不当に低額であることも少なくありません。
「労災事故にあったのに、会社が労災保険以上の支払をしてくれない。」
「会社から労災保険+αの提示があったが、それが妥当な金額か分からない。」
このような場合には、弁護士が介入することによって、
賠償金額を大幅に増額できる可能性が高いです。
当事務所では、弁護士にご相談いただいた時点で、ご依頼いただく前に増額見込み額と弁護士費用の見積りをお出ししています。
また、場合によっては、完全成功報酬制をご案内させていただけることもございます。
さらに、最近は、自動車保険に附帯されている弁護士費用特約によって、労災事故の弁護士費用も賄われる保険に加入されている方も大勢いらっしゃいます。
いずれにしても、当事務所では、被災労働者の方に経済的メリットのないご提案はいたしません。
まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
ご相談者様は、土木作業従事中に、倒れてきた工具にぶつかって負傷した方でした。
労災保険にて通院加療し、6割の休業補償を受けておりましたが、それだけでは足りないと憤っていらっしゃいました。
弁護士が請求見込み額を計算したところ、200万円以上請求できると思われる事案でした。
よって、弁護士が介入し、会社に対して損害賠償を請求いたしました。
会社は、当初、「被災労働者がボケっと突っ立ってたから悪い。会社は何も悪くない。」などと述べていましたが、
最終的には、示談交渉のみで、約200万円の賠償金を勝ち取ることに成功いたしました。
裁判を提起すれば、さらに増額できる可能性がありましたが、依頼者の方に早く解決したいとの希望がありましたので、このような解決となりました。
この事例では、後遺障害が残らずに無事に全快したケースでしたが、後遺障害が残ってしまった方の場合には、より大きな増額が得られる可能性が高いです。
まずはお気軽に弁護士にご相談ください。