よい ゴール0120-410-506
夫婦が離婚した場合、子どもと離れて暮らすことになった親も養育費を負担する義務を負います。
この場合の義務は、生活保持義務といって、自分と同じ程度の生活が送れるよう養育費を負担することになります。
養育費の金額は、当事者間で話し合って決めることができます。一般的には、双方の収入、子どもの学費などを考慮して、実現可能な金額を決めていくことになります。
当事者間で合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。現在の家庭裁判所の実務では、双方の収入を基礎として計算した養育費を表にした算定表に基づいて養育費を決める方法が定着しています。
裁判所では、養育費や婚姻費用の算定表を公表していますので、参考にしてみるのもいいでしょう(あくまで一つの基準という位置づけですのでご注意ください。)
平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
養育費を決めた後に、当事者のどちらか又は双方に事情の変更がある場合、一定の条件を満たせば、一度決めた養育費の額を変更することもできます。
養育費の金額の変更は、養育費を決めるときと同様、話し合いによって決めることになります。また、話し合いでは解決しない場合、家庭裁判所に養育費の変更(増額又は減額)を求める調停を申し立てることもできます。
調停は、あくまで当事者同士の協議の延長になります。そのため、当事者の意見が合致しなければ、調停は不成立となります。
その場合、裁判所は、当事者の言い分を踏まえて、養育費の金額を決めることになります。