どうすれば残業代を支払ってもらえますか? | 弁護士法人リコネス法律事務所

リコネスコラム

どうすれば残業代を支払ってもらえますか?

1 残業とは何か?

 残業とは、労働契約で約束された所定労働時間を超過して仕事をすることです。

 労働者に残業に応じなければならないという法的義務はありません。また、法定労働時間を超える残業をした場合には、残業代の支払いを請求できる場合があります。

2 所定労働時間とは? ~法定労働時間との違い

 所定労働時間とは、労働契約上の労働時間を意味しています。平たく言えば、就業規則に規定された労働時間のことです。

 一方で、法定労働時間とは、「休憩時間を除いて週40時間・1日8時間を超えて働いてはならない」という原則のことです。

3 残業させることができる場合 ~三六協定 

 会社が、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面により労使協定を締結し、かつ行政官庁にこれを届け出た場合には、その協定の定めに従い労働者に時間外労働・休日労働をさせることができます。この労使協定のことを三六協定と言います。

 この三六協定があると、会社は適法に残業させることができます。しかし、残業代は、三六協定がなかったとしても当然発生します。したがって、三六協定があるかないかは、残業代の請求には関係ありません。

4 残業代の計算方法

 残業代は、以下のような計算式で求めることができます。

 残業代 = 時間単価 × 残業時間 × 割増率

⑴ 時間単価の計算方法

 時間単価とは、時間当たりの賃金を意味しています。その計算方法は、法律と規則で決まっています。 以下の表と労働基準規則19条を参照して計算してください。

賃金形態時間単価の計算方法
時給制時間によって定められた金額
日給制日によって定められた額÷1日の所定労働時間数
週給週によって定められた額÷1週間の所定労働時間数
月給制月によって定められた額÷1か月の所定労働時間数
月・週以外の一定の期間によって定められた金額(旬給制など)一定の期間の給与額÷当該期間の所定労働時間数
出来高払制その他の請負制によって定められた賃金賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷賃金算定期間における総労働時間数
上記の組み合わせからなる場合各部分につき、それぞれ上記の計算方法によって算定した金額の合計額

 日・週・月によって、所定労働時間数が異なる場合には、計算式も異なることにご注意ください。その場合の計算方法については、労働基準規則19条1項各号をご覧ください。

⑵ 残業時間

 残業時間を計算するためには、証拠が必要です。どんな証拠が必要かについては、「6 証拠確保の必要性」の部分をご覧ください。

⑶ 割増率

 割増率は、一定の事由がある場合に加算される賃金の割合のことです。就業規則または労働基準法により求めることができます。

 詳しくは、5をご覧ください。

5 残業代の支払いを求めることができる場合とは? ~ 割増率の計算方法

⑴ 法定労働時間を超える労働をした場合

 労働基準法は、時間外・休日・深夜労働に対しては、通常の労働時間又は労働日の賃金に加え、その賃金と割増率を掛け合わせて算出される割増賃金を支払わなければならないとしています。

 残業代 = 通常の労働時間又は労働日の賃金 × 残業時間 × 割増率

⑵ 時間外労働

 時間外労働とは、法定労働時間を超える労働の時間を意味しています。

 時間外労働をした場合には、労働者は、通常の労働時間又は労働日の賃金の25%以上の割増率になります。

 例えば、1日に休憩を除いて10時間働いた場合には、労働者は、法定労働時間8時間を超える2時間分の割増賃金を受け取ることができます。

 さらに、1か月60時間を超える時間外労働の部分については、通常の労働時間又は労働日の賃金の50%以上の割増率になります。(中小企業に対しては、2023年3月末まで猶予措置があります。)

⑶ 休日労働

 会社は、労働者に対して、4週間を通じて4日以上の休日を与えるか、毎週少なくとも1回休日を与える必要があります。

 この休日に労働をさせた場合には、労働者は、35%以上の割増率で割増賃金を受け取ることができます。

⑷ 深夜労働

 深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間の労働を意味しています。この場合には、労働者は、25%以上の割増率で割増賃金を受け取ることができます。

 さらに、休日に深夜労働をした場合には、35%+25%=60%以上の割増賃金を受け取ることができます。

⑸ 割増賃金の支払いを求めることができない場合

 残業をした場合であっても、割増賃金の支払いを求めることができない場合があります。

 例えば、午前9時から午後5時まで勤務(うち休憩が1時間)の会社で、午後5時から午後6時までの1時間残業した場合には、労働基準法を根拠にして割増賃金の支払いを請求できません。一方で、就業規則に、割増賃金が支払われる旨の定めがあるときは、割増賃金の請求ができます。

 割増賃金が請求できない場合であっても、働いた時間分の通常の賃金は当然請求できます。

6 証拠確保の必要性

 残業代を請求するためには、実際にどのくらい残業したかを把握できる証拠が必要です。

 労働時間は、判例によると、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を意味しています(最判平成12年3月9日民集54・3・801)。

 そして、会社は、タイムカードなどによって労働時間を正確に把握する義務を負っています。しかし、時間管理を怠っており、記録がない会社もあります。残業したという記録を提出できない場合には、残業代の支払いを求めることが難しくなります。

 残業をたくさんしていたという同僚の証言だけでは、残業代の請求をすることが難しいです。普段から、こまめに、何時に出勤し、何時に退社したかを改ざんできない方法で記録しておくことで、スムーズに残業代の請求ができます。

 手元に証拠がない場合であっても、会社に対して、タイムカードを出してくれというように証拠を開示するよう請求できる場合があります。もし、任意に応じてくれない場合であっても、裁判の場で開示できる場合もあります。

7 残業代の支払いに応じない場合に採りうる法的手段

 会社が残業代の支払いに応じてくれない場合であっても、労働審判や賃金支払請求訴訟といった裁判手続を利用すれば、残業代を手に入れられる可能性があります。

 労働審判の場合は3か月以上、賃金支払請求訴訟の場合は6か月以上かかる場合もあります。

 まずは、一度弁護士にご相談ください。

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