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任意整理を行えば、月々の返済額を減らすことができる場合があります。この記事では、任意整理はどのように行うのか、任意整理にはどのようなメリットやデメリットがあるのかについて解説します。
任意整理とは、一言でいえば、債権者と直接個別に相談して、返済額を減らしてもらう、分割弁済にしてもらえるように交渉することです。
任意整理をすれば、最終的に月々の返済額を自分の返済できる範囲の金額まで減らすことができる可能性があります。多くの場合、3年~5年間で、将来の利息を除いた金額の返済を行う内容で債権者と合意することができます。
また、弁護士が受任通知を送ることで、債権者から直接取り立てをストップさせることもできます。
裁判所に対して、破産や民事再生の両手続を利用できる人は法律で限定されています。
一方で、債務整理は、破産手続や個人再生手続と異なり、法律で手続が設けられているわけではありません。
自己破産をした場合には、裁判所から免責許可決定を受けることができることが多いです。免責許可決定を受けることで、すべての借金の返済義務をなくすことができます。その一方で、不動産などの一定の財産は原則としてすべて売り払われてしまい、手元には財産がほとんど残らない可能性が高いです。また、居住地が制限されてしまいます。
個人再生手続開始申立てをして、再生計画が認可されると、借金が一定の金額に減額され、それ以上の額を支払う必要がなくなります。また、住宅ローンがある場合には、住宅と住宅ローンを残したまま、返済額を減らすことができる可能性もあります。メリットが大きいようにも思えますが、手続を利用できる人は、平たく言えば、破産寸前の人に限られており、官報にも公告されてしまうことから他の人に知られてしまうおそれもあります。
以上のような、破産・個人再生手続との違いを踏まえ、任意整理のメリットとデメリットを紹介させていただきます。
弁護士が受任通知を送ることで、あなたに対する取り立てをストップすることができます。
破産手続を開始するためには、「支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」にあることが裁判所に認められる必要があります。
また、個人再生手続のうち、小規模個人再生手続を利用するためには、破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあり、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額が5000万円を超えないと裁判所に認められる必要があります。
一方で、任意整理であれば、裁判所を介さず行うことができることから、これらの条件を充たしていない人であっても利用することができます。
破産手続や個人再生手続では、特定の消費者金融に対する返済額だけを減らす、ということはできません。
任意整理では、対象となる債権者を自由に選ぶことができます。
例えば、返済を行わなければならないA社、B社、C社のうち、A社に対する返済額だけを減らす、といったことも可能です。
上述のように、破産手続開始決定を受けると、居住地が制限されてしまいます。また、自由に利用できる財産が原則として現金99万円に限られます。
任意整理を行ったとしても、破産手続や民事再生手続の場合とは異なり、官報に掲載されません。その結果、友人や家族、会社に知られることなく借金を減額することもできます。
ただし、ご家族・ご友人が(連帯)保証人になっている場合には、支払いを求められる場合があります。そうすると、任意整理をしたことが伝わってしまうおそれがあることには注意が必要です。
任意整理をすると、任意整理をした事実が信用情報機関に登録されてしまいます。その結果、返済完了から10年程度ローンを組んだり、クレジットカードを作れなくなったりするおそれがあります。
任意整理は、法律の効果で借金を減額するというものではありません。したがって、債権者が合意をしてくれない場合は、借金を減額できない場合があります。特に、毎月一定額の返済が難しい場合には、分割返済に応じてくれない場合もあります。
債権者に対して継続して一定金額を返済できない場合には、交渉相手が利息のカットに応じてくれない場合が多いです。
したがって、任意整理を行うためには、継続して返済できる必要があります。
任意整理は、以下のような流れで行います。
無料相談
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受任通知の送付
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借金の総額の確定
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返済計画の作成
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和解交渉
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合意書を作成
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合意書に基づく返済の開始
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月々の返済
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借金完済
任意整理は、弁護士への相談からおよそ2か月から6か月ほどで合意書にもとづく返済を開始できます。
任意整理は、早めに行えば、その分返済も楽になります。
まずはお早めに弁護士までご相談ください。