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今回は、会社の従業員が会社の車で外出中に事故を起こした場合に、会社がどのような責任を負うことになるかについて解説していきます。
会社の従業員が、会社の車で外出中に事故を起こした場合は、会社は、使用者責任を問われることがあります。そこで、まずは、使用者責任とはどのような考え方であるかを紹介させていただきます。
民法715条本文は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとしています。
このように、ある事業のために他人を使用する者が負う被用者が加えた損害を賠償しなければならないという責任のことを使用者責任といいます。
使用者責任は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは生じません(民法715条1項ただし書)。しかし、この免責はほとんど認められません。実質は無過失責任だということもできるでしょう。
このように、使用者責任によって、使用者は被用者に代わって損害を賠償する義務を負うことになります。このような責任のことを代位責任と呼びます。
それでは、なぜ、使用者は被用者に代わって損害を賠償しなければならないのでしょうか。この点について解説していきます。
使用者責任の根拠は、主に2つあげられています。報償責任の原理と危険責任の原理の2つがこれにあたります。
まず、報償責任の原理の考え方から紹介していきます。
使用者は、被用者の活動によって利益を上げる関係にあります。このようにある活動をすることによって利益を得ている者は、これによって生じる損害についても責任を負うべきであるという考え方のことを報償責任の原理と呼びます。
次に、危険責任の原理の考え方について紹介します。
使用者は、被用者を使用することによって、自己の事業範囲を拡張することができます。このように事業範囲を拡張すると、第三者に損害を生じさせる危険も増大させることになります。このように、使用者が被用者を使用することで危険を増大させているのだから、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うべきだとする考え方を危険責任の原理と呼びます。
それでは、以上のような根拠を踏まえて、使用者責任に基づいて損害賠償請求するための要件について検討していきます。
使用者責任が認められるための要件は、①ある事業のために他人を使用すること、②被用者に不法行為責任が生じること、③被用者の不法行為がその事業の執行についてされたこと(事業執行性)の3つです。
それでは、個別の要件の内容を解きほぐしていきましょう。
事業は、何らかの仕事であればよいという程度の概念です。したがって、会社の業務は当然事業に当たります。
使用者責任が認められるためには、当事者間に事実上の指揮監督関係にあるような場合に使用関係が認められます。会社の従業員と会社は当然指揮監督関係にあることから、使用関係が認められます。
被用者に不法行為が成立することとは、被用者が被害者に対して民法709条に基づく損害賠償責任を負うことを意味しています。したがって、被用者である従業員の車の事故が民法709条の要件を充たす必要があります。
それでは、最後の要件、すなわち、③被用者の不法行為がその事業の執行についてされたこと(事業執行性)はどのような場合に認められるかを検討していきます。
被用者が使用者から与えられていた職務を全うしていたら第三者に損害を与えた場合には、事業の執行についてされたといえます。それでは、その限界はどこにあるのでしょうか。
この点について、今回は、車の事故によって損害を与えた場合を念頭に説明していきます。
車の運転が被用者の職務の範囲内の行為である場合、例えば、お弁当を車で配達しているときに事故を起こしたときには、当然事業執行性が認められます。それでは、職務の範囲外のときはどのようになるのでしょうか。
判例は、その行為の外形から観察して、被用者の職務の範囲内の行為であるかのようにみえる場合に事業執行性を肯定するとしています(最判昭和39年2月4日民集18巻2号252頁)。このような考え方を外形理論といいます。
なお、取引にかかわるような行為ではなく事実的な行為であることから、相手方の信頼を保護する必要はありません。そこで、被害者が被用者の職務の範囲内であることを知っていたまたは重大な過失により知らなかったときであっても、使用者責任は肯定されます。
以上のように使用者責任は、①ある事業のために他人を使用すること、②被用者に不法行為責任が生じること、③被用者の不法行為がその事業の執行についてされたこと(事業執行性)の3つが認められることで成立します。
具体的な事案で使用者責任の成立が認められるかは弁護士までお問い合わせください。