使用者責任について | 弁護士法人リコネス法律事務所

リコネスコラム

使用者責任について

1 はじめに

 今回は、使用者責任の成立要件と求償関係について解説していきます。

2 使用者責任とは何か

 民法715条本文は、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとしています。

 このように、ある事業のために他人を使用する者が負う被用者が加えた損害を賠償しなければならないという責任のことを使用者責任といいます。

 この使用者責任は民法上の特殊な不法行為責任の1類型です。

 使用者責任は、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは生じません(民法715条1項ただし書)。しかし、この免責はほとんど認められません。実質は無過失責任だということもできるでしょう。

 このように、使用者責任によって、使用者は被用者に代わって損害を賠償する義務を負うことになります。このような責任のことを代位責任と呼びます。

3 使用者責任の根拠

 それでは、なぜ、使用者は被用者に代わって損害を賠償しなければならないのでしょうか。この点について解説していきます。

 使用者責任の根拠は、主に2つあげられています。報償責任の原理と危険責任の原理の2つがこれにあたります。

・報償責任の原理

 まず、報償責任の原理の考え方から紹介していきます。

 使用者は、被用者の活動によって利益を上げる関係にあります。このようにある活動をすることによって利益を得ている者は、これによって生じる損害についても責任を負うべきであるという考え方のことを報償責任の原理と呼びます。

・危険責任の原理

 次に、危険責任の原理の考え方について紹介します。

 使用者は、被用者を使用することによって、自己の事業範囲を拡張することができます。このように事業範囲を拡張すると、第三者に損害を生じさせる危険も増大させることになります。このように、使用者が被用者を使用することで危険を増大させているのだから、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うべきだとする考え方を危険責任の原理と呼びます。

4 使用者責任の成立要件

 それでは、以上のような根拠を踏まえて、使用者責任に基づいて損害賠償請求するための要件について検討していきます。

 使用者責任が認められるための要件は、①ある事業のために他人を使用すること、②被用者に不法行為責任が生じること、③被用者の不法行為がその事業の執行についてされたこと(事業執行性)の3つです。

 それでは、個別の要件の内容を解きほぐしていきましょう。

⑴ ある事業のために他人を使用すること

 使用者や被用者、事業と言う言葉を聞くと、企業が労働者を雇うという典型的な雇用契約のような法律関係にある必要があるようにも感じられます。しかし、以下で説明するように、使用者責任は、そのような場面を超えて広く認められています。

・事業とは

 事業は、何らかの仕事であればよいという程度の概念です。例えば、車の運転が事業にあたるとした例もあります。

・使用関係とは何か

 使用者責任が認められるためには、他人を使用する関係にある必要があります。そして、使用関係も広い概念になります。具体的には、当事者間に事実上の指揮監督関係にあるような場合に使用関係が認められます。

 指揮監督を受けない関係にあるような場合、例えば、弁護士と依頼者などの関係の場合には使用関係は認められません。

⑵ 被用者に不法行為が成立すること

 被用者に不法行為が成立することとは、被用者が被害者に対して民法709条に基づく損害賠償責任を負うことを意味しています。不法行為の成立要件は、①故意または過失による加害行為が行われたこと、②権利または法律上保護される利益が侵害されたこと、③損害が生じたこと、④①と②の間に因果関係があることの4つです。したがって、被用者はこれらの要件を充たす必要があります。

⑶ 事業執行性

 それでは、最後の要件、すなわち、③被用者の不法行為がその事業の執行についてされたこと(事業執行性)はどのような場合に認められるかを検討していきます。

 被用者が使用者から与えられていた職務を全うしていたら第三者に損害を与えた場合には、事業の執行についてされたといえます。それでは、その限界はどこにあるのでしょうか。

 この点について、今回は、取引行為によって他人に損害を加えた場合を例に紹介していきます。

 取引行為には相手方がいます。そして、職務の範囲内だと信じた取引の相手方の信頼を保護する必要があります。そこで、判例は、その行為の外形から観察して、被用者の職務の範囲内の行為であるかのようにみえる場合も事業執行性を肯定するとしています(最判昭和36年6月9日民集15巻6号1546頁)。

 ただし、取引の相手方が保護するに値する正当な信頼があるとは言えない場合には、使用者責任を認める必要はありません。そこで、被用者の行為がその職務権限内で適法に行われたものでないことを相手方が知っていたか、重大な過失によって知らなかった場合には、事業執行性が否定され、使用者責任は認められません(最判昭和42年11月2日民集21巻9号2278頁)。

5 まとめ

 以上のように使用者責任は、①ある事業のために他人を使用すること、②被用者に不法行為責任が生じること、③被用者の不法行為がその事業の執行についてされたこと(事業執行性)の3つが認められることで成立します。

 具体的な事案で使用者責任の成立が認められるかは弁護士までお問い合わせください。

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