
よい ゴール0120-410-506
このコラムでは、預託金会員制ゴルフクラブに対して預託金の返還を求めることができるということを紹介しています。
このコラムを読むことで、ゴルフクラブに対する預託金がどのようなものであり、どのような場合に、返還請求ができるのかを理解することができます。
預託金会員制ゴルフクラブの会員権を処分することを考えている方は、通常、仲介業者を通じて売却をする人が多いと思います。しかし、弁護士に依頼をすれば、預託金会員制ゴルフクラブに対して預託金の返還を請求することができる場合があります。
今回は、そのゴルフクラブの会員権のうち、預託金会員制のゴルフクラブについて扱います。ゴルフクラブにより制度が異なる場合もありますので、預託金の払戻しを請求できない場合もあるのでご注意ください。
ゴルフクラブには会員権を売っているところもあります。この会員権については、ゴルフクラブに対して会員になる申込みをしたり、仲介業者を通して購入したりするなどして得ることができます。
ゴルフクラブの会員になると、ビジター料金より割安な料金でプレーできたり、会員優先枠での予約を取れたり、会員専用のロッカーやラウンジなどの施設が利用できたりするといったさまざまなメリットがあります。
預託金会員制ゴルフクラブでは、その名の通り、預託金をゴルフクラブに預けます。それでは、この預託金は、法的にはどのような取扱いになるのでしょうか。
預託金会員制ゴルフクラブにおける預託金の法的性質は、消費寄託であるとされています。
寄託契約とは、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約です(民法657条)。このうち、受寄者が契約により寄託物を消費することができることを合意した場合が、「消費寄託契約」にあたります。
消費寄託契約における受寄者、すなわち、預け入れを受けた人は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならないとされています(民法666条)。
具体例でいえば、受寄者とは、銀行のような立場の人のことです。銀行は、顧客からお金の寄託を受けて、その寄託されたお金を運用して利益を出します。その一方で、顧客がお金を返してくれと言った場合には、銀行は、その顧客が預け入れている金額と同じ金額のお金を返還する必要があります。
預託金会員制ゴルフクラブにおける預託金も、銀行に対する預入れと同じ性質です。すなわち、会員になろうとしている人が、お金を預け入れます。ゴルフクラブは会員から預かったお金を自由に使うことができますが、会員から払戻しを請求された場合には、銀行と同様に、払戻しに応じる必要があります。
それでは、預託金会員制ゴルフクラブに対して、預託金の払戻しはどのような場合に請求することができるのでしょうか。
判例(最判平成20年6月10日集民228号195頁)を踏まえると、預託金会員制ゴルフクラブに対して預託金を返還するように求めるためには、以下のような要件が必要であると考えられます。
①預託金会員制ゴルフクラブ会員契約が成立したこと
②原告が①に基づき相手方のゴルフクラブに対して金員を預託したこと
③預託金の据置期間が満了したこと
④原告がゴルフクラブの退会の申出をしたこと
これら①から④の要件について若干の補足をして説明します。
①の契約に基づいて②で預け入れたお金が取戻しの対象になります。この預入れをした人が別の人であったとしても、その人から会員権の譲渡を受けた場合には、譲渡を受けた人は払戻しを求めることができないという規定が設けられている等というような特別な事情がない限りは、今の会員が預託金の払戻しを求めることができるようになります。
③の預託金の据置期間については、預託金会員制ゴルフクラブにより異なってきます。払戻しを請求する場合には、他の特約がある可能性もあることから、弁護士が預託金会員制ゴルフクラブの会員契約等の情報を調査を行います。
預託金会員制ゴルフクラブの会員権を処分することを考えている方は、通常、仲介業者を通じて売却をする人が多いと思います。しかし、上述してきたように、預託金会員制ゴルフクラブに対して預託金の返還を請求することができる場合があります。そして、そのような場合には、業者の買取価格とは異なり、預託金全額、すなわち、数百万円の返還を請求できる場合もあります。
また、別の人が預託したお金であっても、会員権の譲渡を受けた人が払戻しを請求することができる場合もあります。
ゴルフクラブごとにルールが異なっていますので、ゴルフクラブに対して預託金の返還を求めることをお考えの方は、まずは弁護士までご相談ください。