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今回は、マンションにおける排水管の事故が起きたときに、誰が修理費用を負担するかについて判断をした最高裁の裁判例(最判平成12年3月21日判時1715号20頁・マンション判例百選2事件)を紹介します。

Xは、分譲マンションである甲マンションの707号室を区分所有し、居住している。そして、同室の1つ下のフロアにある607号室とは上下関係にある。607号室は、Yが区分所有し、居住している。また、甲マンションには、管理組合Zがある。
ある日、607号室の天井裏を通っている排水管(以下、「本件排水管」とする。)が原因となり、同室の天井から水漏れ事故が発生した。
甲マンションの707号室の台所、洗面所、風呂、便所から出る汚水については、同室の床下にあるいわゆる躯体部分であるコンクリートスラブを貫通してその階下にある607号室の天井裏に配された枝管を通じて、本管(縦管)に流される構造になっている。
本件排水管は、枝管のうち、コンクリートスラブと607号室の天井板との間の空間に配された部分である。
本件排水管には、本管に合流する直前で708号室の便所から出る汚水を流す枝管が接続されており、707号室及び708号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいない。
本件排水管は、コンクリートスラブの下にあるため、707号室及び708号室から本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、607号室からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はない。
Xは、本件排水管の修理を行い、修理業者に対して修理費用を支払った。

この事案において、Xは、YとZのどちらに対して修理費用の支払いを請求することができるでしょうか。
もしも、本件排水管が専有部分に当たる場合には、専有部分の区分所有者であるYが修理費用を負担すべきことになります。一方で、共用部分に当たる場合には、Zが修理費用を負担すべきことになります。
そこで、本件においては、本件排水管が専有部分に当たるか、それとも共用部分に当たるかが争われました。
※専有部分と共用部分の基本的な区別について詳しく知りたい方は、関連記事「専有部分と共用部分の区別」も参考になります。
専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分のことを言います(区分所有法2条3項)。
共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいいます(同法2条4項)。

最高裁は、①本件排水管が、コンクリートスラブと607号室の天井板との間の空間にある枝管であること、②本件排水管には、707号室及び708号室以外の部屋からの汚水は流れ込んでいないこと、③707号室または708号室から、本件排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、607号室からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はないという事実関係等に着目したうえで、そのような事実関係を踏まえると、「本件排水管は、その構造及び設置場所に照らし、建物の区分所有等に関する法律二条四項にいう専有部分に属しない建物の附属物に当たり、かつ、区分所有者全員の共用部分に当たると解するのが相当」であると判示しました。
このような最高裁の判断を踏まえると、707号室の区分所有者であるYに対して、修理費用の負担を求めることはできないことになります。そして、Xは、管理組合に対して修理費用の支払いを求めるべきことになります。
※費用を相手方に請求できる範囲については、関連記事「相手方に弁護士費用を請求できるか」も参考になります。
本件を解決する上で、最高裁は、排水管が専有部分に当たるか、共用部分に当たるかについての基準について示していません。
また、原審も、「本件排水管が設置された場所(空間)、本件排水管の機能、本件排水管に対する点検、清掃、修理等の管理の方法、及び建物全体の排水との関連などを、総合的に考慮する必要がある」として、抽象的な判断基準しか示していません。
これらの事項を踏まえると、マンションの構造によっては、専有部分に当たる可能性もあります。
※不動産をめぐる紛争が訴訟に発展した場合の典型例については、関連記事「賃貸借契約の終了に基づく不動産明渡請求訴訟」も参考になります。
具体的な事案において、排水管の修理費用を誰が負担すべきがについてお困りの方は弁護士までお問い合わせください。
