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近年、BitTorrent(ビットトレント)などのファイル共有ソフトの利用を理由に、アダルトビデオ制作会社等から発信者情報開示請求が行われるケースが増えています。
その結果、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届き、初めて事態を知るという方が少なくありません。
突然、法律用語が並ぶ通知が届くと不安になるものですが、まずは現在どの段階にあるのかを正しく理解することが大切です。
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ビットトレントをめぐる問題は、一般的に次のような流れで進みます。
1 制作会社がトレント上の通信を監視し、IPアドレスを特定
2 そのIPアドレスを管理するプロバイダに対し、発信者情報の開示請求
3 プロバイダから契約者へ意見照会書を送付
4 契約者情報が開示
5 制作会社から損害賠償請求の通知
6 示談交渉または訴訟
意見照会書は、この流れの中で重要な位置にあります。
現時点では、まだ損害賠償請求が正式に行われているわけではありませんが、今後の手続につながる可能性のある段階です。
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発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、法律に基づき、契約者の意見を確認する義務があります。これが「意見照会書」です。
書面には、対象とされている日時やIPアドレス、侵害されたと主張されている作品名などが記載されていることが通常です。
回答期限も定められているため、放置せずに対応する必要があります。
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契約者情報が開示されると、制作会社の代理人弁護士から損害賠償請求の通知が届くのが一般的です。
通知書には、
・著作権侵害に該当するとする主張
・損害賠償請求額
・回答期限
などが記載されています。
もっとも、すべての案件が訴訟に発展するわけではありません。多くは示談交渉によって解決されています。
また、著作権侵害は親告罪であり、刑事事件化するためには権利者の告訴が必要です。実務上は民事的な解決が中心となっています。
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制作会社からの通知書や裁判所からの書面は、通常、契約者の自宅宛に送られます。職場に直接連絡がいくことは原則としてありません。
ただし、自宅に書面が届くことで、ご家族が事情を知る可能性はあります。どのように対応するかは、状況に応じた検討が必要です。
一人で判断しないことが大切です。
ビットトレントの開示請求は、法制度や実務の理解が必要な分野です。
インターネット上にはさまざまな情報がありますが、事案ごとに事情は異なります。
利用状況、通信日時、作品数などによって、見通しや対応方針も変わります。
意見照会書が届いた段階は、今後の方向性を検討できるタイミングでもあります。
早めに状況を整理し、適切な見通しを立てることが重要です。
当事務所では、ビットトレントに関する発信者情報開示請求案件のご相談を受け付けています。
・現在どの段階にあるのか
・今後どのような流れが想定されるのか
・どのような選択肢があるのか
を整理し、ご本人のご事情に応じた対応を検討いたします。
意見照会書が届いた方、あるいは制作会社から通知が届いた方は、お一人で悩まず、まずはご相談ください。
正確な情報に基づいた判断が、適切な解決への第一歩となります。
