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(1) 労災保険給付の申請
労働者が業務上被った負傷、疾病、障害または死亡等を労災といいます。労働者やその遺族は、労災保険による補償を受けることが可能です。
労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。
療養(補償)給付 病院代、薬代等が国から支払われます。
休業(補償)給付 給与の80%が休業期間中支給されます。
障害(補償)給付 労災によって後遺障害が残った場合、年金又は一時金が支払われます。
遺族(補償)給付 労災により労働者が死亡した場合、遺族に対して、年金や一時金が支払われます。
また、労災による休業期間中は解雇をすることは法律上できません。
会社によっては、労災の発生を元請会社や労働基準監督署などに知られることを嫌がって労災申請手続などに協力しなかったり、労働者だけに責任があるかのように報告したりすることがあります(いわゆる労災隠し)。
このような場合、専門家である弁護士に依頼することで、適切な労災保険給付申請手続きができます。
(2) 会社に対する損害賠償請求
労災事故について会社に落ち度がある場合には、会社に損害賠償義務が発生しますが、労働者から請求することなく会社から進んで損害を賠償してくれることはまずありません。
労災保険給付では最低限度しか補償してくれませんので、会社に落ち度がある場合には、別途会社に対して損害賠償請求をすることができます。
たとえば、いわゆる慰謝料や、後遺障害が残った場合の逸失利益などは、労災で補償されないため、民事上の損害賠償を請求する必要があります。
損害賠償請求の手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士へご依頼ください。
お電話にて事務職員が事件概要をお伺いいたします。
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事務職員へお話しいただいた内容を基に、弁護士が回答いたします。
※電話の回答のみで解決する場合もあります。
電話での回答のみで解決が難しい場合には、事務所での面談をご予約いただきます。