「住宅ローンはないが他の借金がたくさんあって首が回らない」
「住宅ローンの支払いが苦しくて、家も手放してもいい」
このように、現在の収入や財産の状況では借金を完済することができない場合には自己破産の手続をすることになります。
破産は、借金問題を解決するための最後の手段であり、もっとも強力な方法でもあります。
一定以上の価値がある財産(20万円がひとつの目安です)を処分する代わりに借金がすべて免除になる、という方法です。
破産手続きはそのように強力な制度ですので、破産を認めてもらうためには、いろいろな条件が設けられています。
よく問題となるのは、破産手続きの場合、借金をすべて一律に免除してもらわなければならないというものです。反対にいえば、一部の借金だけを残して返済することは許されません。
ですので、住宅ローンや車のローン、親戚からの借金などだけを返済することはできず、全て破産により免除の手続きをとることになります。
また、破産手続きでは、借金が増え、返済ができなくなった事情を詳しく説明する必要があります。
あまりにも不誠実な事情で借金を重ねてしまった場合(ギャンブルで何百万円も借金を作った、返済できないのに高額ローンを組み続けたなど)には事情によっては破産が認められないこともあります。
もっとも、事情を正直に説明し、破産のルールを守って手続きを進めていけばほとんどの方は無事に破産が認められています。
ただ、一度破産すると、原則として7年間は再度の破産をすることはできなくなりますので、安易な破産申立ては危険です。当事務所では、豊富な破産申立ての経験から、どのような手段をとるべきかのアドバイスをいたします。
【メリット】
全ての債務がなくなる(税金等をのぞく)
破産手続開始決定後の収入はそのまま財産となる
普段の生活に必要なものは保有できる
【デメリット】
官報に掲載される
カードでの買い物や借り入れができなくなる
一定の仕事に就くことができない期間ができる