浜松で借金・債務整理のご相談はリコネス法律事務所へ
債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)は<br>浜松のリコネス法律事務所にお任せください

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)は
浜松のリコネス法律事務所にお任せください

こんな悩みはございませんか

1. 収入が減り、借金の返済ができなくなってしまった
2. 子どもの教育費などの出費が多くなり、
     月々の返済に回せる余裕が全くない
3. 会社を解雇され、借金の返済ができなくなった
4. 借入先からの取り立てを止めたい
5. 借金生活から抜け出す方法をアドバイスしてほしい

そんな時は直ぐにリコネス法律事務所にご相談ください。
弁護士だからできること・メリットがございます。

取り立てを止めることが
可能です。

弁護士介入後の本人に対する直接の取立は、法律で禁じられています。

弁済を一時的に止めることが
できます。

利息制限法所定の利率に則った
引き直し計算を基に手続を進めます。

貸金業者が主張する利率ではなく、あくまで法律の範囲内の利率に基づき、手続を進めます。その結果、借金を減らすことができる可能性があります。

借金問題の解決方法には3つの方法があります。

任意整理

「借金返済で首が回らないけど、破産だけはしたくない」

「自分で債権者と交渉するのが怖い」

「収入はそれなりにあるので、なんとか借金は返したい」

 

このような方は、任意整理の方法をお勧めします。

それぞれの債権者と個別に弁護士が交渉し、毎月の支払額を減額や遅延利息・将来利息のカットを要望するというものです。なお、あくまで交渉のため、債権者が応じない場合、訴訟となることがあります。

【メリット】

裁判所を通す必要がない

任意整理後も資格が制限されることがない

整理する債権者を選ぶことができる

【デメリット】

個人信用情報に記録が残る

個人再生

「住宅ローン以外の借金が少なくなれば、なんとか家計をやりくりできそう」
「住宅ローンのボーナス払いを止めて均等払いにしたい」
「どうしても家だけは手放したくない」
「自己破産による職業の制限を受けたくない」

 

このような方には、個人再生の方法があります。

個人再生では、住宅ローンの支払いを続けながら、他の借金を返済することができ、家を手放さなくとも債務が整理できます。また、自己破産と違い、職業に制限が加えられず、借金が増えた原因は問われません。破産手続で免責を受けられるか不安な方にもおすすめです。


自己破産との大きな違いは財産を手放さずに債務を減らすことができることです。毎月安定して支払いをする必要がありますので主に会社員などで、毎月3万円程度は返済にまわせる方が対象となります。また、3~5年の間、安定的に返済できることを裁判所に認めてもらう必要がありますので、家計の収支管理が重要となります。

ただし個人再生は破産に比べても複雑な点がありますのでまずは弁護士と相談し、個人再生が利用できるかを慎重に検討する必要があります。


【メリット】
自宅や自動車などを手放す必要がない
個人再生後も資格が制限されることがない
免責不許可事由がない


【デメリット】
個人信用情報に記録が残る
一部の債権者だけを除外することができない
新たな借金やローンを組む事がむずかしくなる


自己破産

「住宅ローンはないが他の借金がたくさんあって首が回らない」
「住宅ローンの支払いが苦しくて、家も手放してもいい」

 

このように、現在の収入や財産の状況では借金を完済することができない場合には自己破産の手続をすることになります。

破産は、借金問題を解決するための最後の手段であり、もっとも強力な方法でもあります。
一定以上の価値がある財産(20万円がひとつの目安です)を処分する代わりに借金がすべて免除になる、という方法です。

破産手続きはそのように強力な制度ですので、破産を認めてもらうためには、いろいろな条件が設けられています。

よく問題となるのは、破産手続きの場合、借金をすべて一律に免除してもらわなければならないというものです。反対にいえば、一部の借金だけを残して返済することは許されません。
ですので、住宅ローンや車のローン、親戚からの借金などだけを返済することはできず、全て破産により免除の手続きをとることになります。


また、破産手続きでは、借金が増え、返済ができなくなった事情を詳しく説明する必要があります。
あまりにも不誠実な事情で借金を重ねてしまった場合(ギャンブルで何百万円も借金を作った、返済できないのに高額ローンを組み続けたなど)には事情によっては破産が認められないこともあります。

もっとも、事情を正直に説明し、破産のルールを守って手続きを進めていけばほとんどの方は無事に破産が認められています。

ただ、一度破産すると、原則として7年間は再度の破産をすることはできなくなりますので、安易な破産申立ては危険です。当事務所では、豊富な破産申立ての経験から、どのような手段をとるべきかのアドバイスをいたします。


【メリット】
全ての債務がなくなる(税金等をのぞく)
破産手続開始決定後の収入はそのまま財産となる
普段の生活に必要なものは保有できる


【デメリット】
官報に掲載される
カードでの買い物や借り入れができなくなる
一定の仕事に就くことができない期間ができる 

 

ご相談の流れ

まずは当事務所へご連絡ください。

お電話にて事務職員が事件概要をお伺いいたします。

弁護士からの回答、
事務所での面談の予約

事務職員へお話しいただいた内容を基に弁護士が回答いたします。
※電話の回答のみで解決する場合もあります。
電話での回答のみで解決が難しい場合には、事務所での面談をご予約いただきます。

事務所での面談

債務整理担当弁護士 守田 佑介​

morita

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