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解雇とは、会社(使用者)から、一方的に退職させられることです。 しかし、雇用主といっても、簡単に解雇はできません。「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。また、契約社員など期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできません(労働契約法17条)。 そのような理由がない場合には解雇は無効となり、会社はその間の給料を支払う義務があります。 解雇が認められるかどうかは、ケースバイケースです。解雇が無効であると考えられる場合には、復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、事案に応じて適切な解決方法を弁護士がアドバイスいたします。
(1) 労災保険給付の申請
労働者が業務上被った負傷、疾病、障害または死亡等を労災といいます。労働者やその遺族は、労災保険による補償を受けることが可能です。
労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。
療養(補償)給付——病院代、薬代等が国から支払われます。
休業(補償)給付——給与の80%が休業期間中支給されます。
障害(補償)給付——労災によって後遺障害が残った場合、年金又は一時金が支払われます。
遺族(補償)給付——労災により労働者が死亡した場合、遺族に対して、年金や一時金が支払われます。
また、労災による休業期間中は解雇をすることは法律上できません。
会社によっては、労災の発生を元請会社や労働基準監督署などに知られることを嫌がって労災申請手続などに協力しなかったり、労働者だけに責任があるかのように報告したりすることがあります(いわゆる労災隠し)。
このような場合、専門家である弁護士に依頼することで、適切な労災保険給付申請手続きができます。
(2) 会社に対する損害賠償請求
労災事故について会社に落ち度がある場合には、会社に損害賠償義務が発生しますが、労働者から請求することなく会社から進んで損害を賠償してくれることはまずありません。
労災保険給付では最低限度しか補償してくれませんので、会社に落ち度がある場合には、別途会社に対して損害賠償請求をすることができます。
たとえば、いわゆる慰謝料や、後遺障害が残った場合の逸失利益などは、労災で補償されないため、民事上の損害賠償を請求する必要があります。
損害賠償請求の手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士へご依頼ください。
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