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今回は、刑法上の共同正犯について紹介させていただきます。
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犯人が1人である場合のことを「単独正犯」と呼びます。これに対して、複数人が犯罪に関与するという場合には、さまざまな類型があります。そこで、まずは、どのような類型があるかを紹介します。
まずは、関与した複数人の犯人が単独正犯と同様の刑罰で処罰される場合を紹介します。
この枠に含まれるのは、間接正犯と共同正犯です。
間接正犯とは、実行行為を自ら行うのではなく、他者に行わせて、結果を惹起するという類型の犯罪になります。例えば、未成年の娘にお賽銭泥棒をさせた父親が間接正犯として処罰されたという判例があります(最決昭和58年9月21日刑集37巻7号1070頁)。
共同正犯とは、2人以上が共同して犯罪を実行した場合に成立する犯罪類型です。例えば、同じ時間、同じ場所において、2人で被害者に対して暴行を加えた場合に成立するのが共同正犯です。
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教唆犯と幇助犯は、その者以外に正犯が存在することを前提としている犯罪です。
人を教唆して犯罪を実行させた者のことを教唆犯と呼びます(刑法61条)。
正犯を幇助した者のことを幇助犯と呼びます(刑法62条)。
以上のように、共同正犯は、複数人で行為を行ったときに、その全員に対して正犯としての刑を科すという犯罪類型になります。それでは、なぜ、他の人が行った行為についても帰責されることになるのでしょうか。ここでは、共同正犯の処罰根拠についてご紹介させていただきます。
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共同正犯の処罰根拠については、さまざまな学説が対立しています。ここでは、その中でも、近時有力となっている因果的共犯論の考え方に絞ってご紹介させていただきます。
刑法は、法益の保護を目的にしています。そして、法益侵害または法益侵害の危険を惹起するような行為を処罰の対象としています。共同正犯も、正犯者に対して結果の惹起に対して物理的又は心理的な因果性を及ぼすことによって法益侵害または法益侵害の結果を惹起した点に求められるという考え方です。
判例も、このような立場にたっていると分析されています(最決平成24年11月6日刑集66巻11号1281頁)。

共謀共同正犯とは、共同正犯の一類型です。それでは、この共謀共同正犯はどのような概念なのでしょうか。以下では、この点について解説をしていきます。
共謀共同正犯と対比される概念が実行共同正犯です。つまり、実行行為を各自で分担している場合のことを意味しています。例えば、1人が強盗の実行行為として脅迫行為を行い、もう一人がその間に財物を強取していたときがあげられます。
共謀共同正犯とは、共謀はしているものの実行行為を分担しなかった者のことを意味しています。ここにいう共謀とは、平たい言葉でいえば、犯罪の相談をして実行を約束するような行為を意味しています。例えば、強盗の指示役と実行役などがあげられます。
判例は、共謀共同正犯も共同正犯として処罰されると考えています。
結果に対して重大な寄与をした者は、結果に対する第一次的な責任を負うべきです。しかし、教唆犯は、第二次的な責任を負う者にすぎません。そこで、共同正犯として処罰すべきだという立場が主張されるようになりました。
2人以上共同して共謀を行い、それに基づいて犯罪を共同実行したという場合は、「2人以上共同して犯罪を実行した」という場合に当たります。したがって、共謀共同正犯は共同正犯の一類型に当たるといえ、罪刑法定主義の観点からも問題はありません。
共同正犯の処罰根拠は、2人以上が共謀したことにより結果に対して物理的又は心理的因果性を及ぼした点に求められます。また、共同正犯は、狭義の共犯と異なり、正犯として処罰するに値するほどの、犯罪に対する重大な寄与が認められる必要があります。
このような処罰根拠を踏まえると、共同して結果を惹起することと正犯性が認められる必要があります。
具体的には、共謀とそれに基づく実行行為が要求されています。
共謀とは、正犯意思、すなわち、自己の犯罪を実行する意思をもっている関与者が相互に意思連絡をして、犯罪の共同遂行の合意を形成することを意味しています。そして、正犯意思を推認させる重要な間接事実として、犯罪に対する重大な寄与があげられます。また、共謀を推認させる事実として、謀議行為があげられます。
そして、共謀に基づく実行行為が行われる必要があります。
以上でみてきたように、共同正犯には、実行共同正犯と共謀共同正犯の2つの類型があります。そして、そのどちらも、結果に対して物理的又は心理的な因果性を及ぼしたことに処罰根拠が求められます。このような処罰根拠を踏まえると、共同正犯が成立するためには、共謀とそれに基づく実行行為が認められる必要があり、共謀が認められるための重要な事実として正犯意思や謀議行為の存在があげられます。
具体的な刑事事件において、共同正犯が成立するか否かなどについては、弁護士までお問い合わせください。
