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「毎月きちんと返しているのに、利息ばかりで元金が減らない」——そんなときに有効なのが任意整理です。任意整理は、債権者と交渉して将来利息をカットし、月々の返済を無理のない額に組み直す手続きです。この記事では、任意整理で返済がどれくらい減るのか、メリット・デメリット、向いている人、手続きの流れを、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来の利息や遅延損害金をカットして、残った元金を3〜5年程度の分割で返済していく手続きです。借金そのものを大きく減らすというより、「利息の負担を止めて、返済計画を立て直す」方法です。
効果が大きいのは、利息の負担が重い借金です。高い利息を払い続けていると、毎月の返済の多くが利息に充てられ、返済しても元金がなかなか減りません。任意整理で将来の利息をカットできれば、その後の返済はそのまま元金に充てられるため、総返済額を抑えられ、完済までの見通しが立てやすくなります。どれくらい減るかは、借入額・利率・残りの返済期間・債権者の対応によって変わります。
任意整理は、整理する借金を選べるのが特徴です。一般に、次のような借金が対象になります。
一方で、税金や社会保険料、養育費、罰金、損害賠償金などは、任意整理では減額・免除できません。
また、住宅ローンや自動車ローンは、自宅や車を残すために対象から外すのが一般的です。保証人がついている借金も、保証人に請求がいかないよう対象から外す調整ができます。なお、取引が長い場合は、引き直し計算によって過払い金が見つかり、借金が減ったり戻ってきたりすることもあります。
安定した収入があり、利息さえ止まれば返していける方に向いています。一方、収入がなく返済の見込みが立たない場合は、任意整理では解決が難しく、個人再生や自己破産を検討することになります。
任意整理は、和解した返済を続けてこそ効果があります。次の点に気をつけましょう。
当事務所の任意整理は、着手金1社あたり3.3万円(税込)〜+報酬1社あたり2.2万円(税込)です。初回相談は無料で、分割払いにも対応しています。
任意整理で対応が難しい場合は、他の手続きを検討します。借金の元金そのものを大きく減らしたい場合は個人再生、収入がなく返済の見込みが立たない場合は自己破産が選択肢になります。また、古い借金であれば、時効援用で支払い義務が消える可能性もあります。どの方法が合うかは、収入・借金額・残したい財産などをふまえて判断します。
ご依頼後、弁護士が受任通知を送ると、債権者からの取り立てはすぐに止まります。その後、各債権者と和解がまとまるまでは数か月程度かかるのが一般的で、和解後は3〜5年程度かけて返済していきます。期間は、債権者の数や交渉の状況によって変わります。

A. 任意整理は裁判所を通さず官報にも載らないため、知られにくい方法です。ただし、ご家族が保証人になっている借金は、その方に請求がいくことがあります。
A. 完済後しばらくの間(一般に5年程度)はローンやカードの利用が難しくなります。期間経過後は削除されるのが一般的です。
A. 任意整理は対象を選べるため、ローンが残っていない車や持ち家は原則そのまま残せます(ローン中の場合は扱いが変わります)。
A. 社数の上限はありません。返済可能額に応じて、対象とする債権者を調整します。
A. 任意整理は対象を選べるため、保証人つきの借金を外して整理することもできます(対象にすると保証人に請求がいくためです)。奨学金も任意整理の対象にできますが、保証人や連帯保証人への影響を考えて方針を決める必要があります。詳しくはご相談ください。
A. 任意整理の対象にした借金やカードは、利用できなくなります。対象にしていないカードも、信用情報に登録されることで、更新のタイミングなどで使えなくなることがあります。完済までは現金中心の生活に切り替える想定でいるとよいでしょう。
リコネス法律事務所は、債務整理に注力しています。「利息ばかりで減らない」と感じた段階で構いません。 受任通知で取り立てを止め、無理のない返済計画を一緒に作ります。初回相談は無料、分割払いにも対応、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。
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※本記事は一般的な解説です。減額の可否や効果は個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。