任意整理のデメリットとは?信用情報や保証人への影響と注意点 | 弁護士法人リコネス法律事務所

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任意整理のデメリットとは?信用情報や保証人への影響と注意点

任意整理は、業者との交渉で将来の利息をカットし、月々の返済を軽くできる手続きです。ただ、良い面だけを見て選ぶと「こんなはずではなかった」と後悔につながりかねません。この記事では、任意整理のデメリット——信用情報(いわゆるブラックリスト)への影響、保証人への影響、和解後の注意点——を正面から解説し、任意整理が向かない場合の選択肢もあわせてご紹介します。

任意整理のデメリットが気になって悩む人のイラスト

任意整理のデメリット一覧(先に全体像)

  • 信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストの状態になる)
  • 元本そのものは原則減らない(減るのは主に将来の利息・遅延損害金)
  • 対象にしたクレジットカードは解約となり、当面使えなくなる
  • 保証人付きの借金を対象にすると、保証人に請求がいく
  • 和解後、3〜5年程度の分割払いを続ける必要がある

それぞれの影響の大きさと、避けたり軽くしたりできる余地を、順に見ていきましょう。

信用情報(ブラックリスト)への影響

任意整理をすると、その事実が信用情報機関に事故情報(異動情報)として登録されます。登録は、和解後の完済から5年程度で削除されていくのが一般的ですが、取扱いは信用情報機関や事案によって異なります。

登録されている間にできなくなりやすいこと

  • クレジットカードの新規作成・更新
  • 住宅ローン・自動車ローンなどの新たな借入れ
  • スマートフォン端末の分割購入
  • 他人の保証人になること

もっとも、すでに長期の滞納がある方は、任意整理をする前から事故情報が登録されていることが多いです。その場合、任意整理によって新たに大きな不利益が生じるというより、「登録された状態を、完済によって解消へ向かわせる」という側面もあります。信用情報の仕組みや確認方法は、関連記事でも詳しく解説しています。

カードが使えない間の生活はどうする?

クレジットカードが使えない期間も、銀行口座から即時に引き落とされるデビットカードや、チャージして使うプリペイドカード・QRコード決済などは、信用情報の審査なしで利用できることが多いです。日常の支払いはこうした手段に切り替えることで、大きな不便なく生活している方が多くいらっしゃいます。

「ブラックリストが怖いから何もしない」が一番危険

デメリットを恐れて滞納を放置しても、事故情報は登録され続け、遅延損害金が膨らみ、訴訟や給与の差押えへ進むリスクが高まります。比べるべきは「任意整理をした場合」と「いまの状態を続けた場合」です。現状のまま放置することにもデメリットがあることを、あわせて考えてみてください。

保証人・家族への影響

保証人付きの借金を任意整理の対象にすると、業者は保証人に残額を請求するのが通常です。そのため、保証人付きの借金は対象から外して交渉するのが一般的です。任意整理は対象とする借金を選べるため、こうした調整ができます(裁判所を通じてすべての債権者を対象とする個人再生・自己破産との大きな違いです)。なお、信用情報は個人ごとに登録されるため、任意整理によってご家族の信用情報に直接影響することは通常ありません。

元本は原則減らない

任意整理で減らせるのは、主に将来の利息や遅延損害金です。元本そのものを大きく減らす効果は原則ありません(過去に高い金利で取引していた期間が長い場合は、利息の引き直し計算で残高が減ることもあります)。利息をカットしても完済の見通しが立たない状況であれば、元本ごと減額・免除できる個人再生や自己破産を検討したほうがよい場合があります。

和解後の支払いで注意すべきこと

和解後の支払いを怠ってはいけないことを示すイラスト

和解書には、支払いを一定回数(2回分程度)怠ると残額を一括請求できる、という条項が入るのが一般的です。せっかく和解しても、無理な金額で組んでしまうと続きません。毎月いくらなら無理なく払い続けられるかを見極めて和解することが大切です。支払いが難しくなりそうなときは、放置せず早めにご相談ください。

任意整理が向かないケースと別の選択肢

  • 最後の返済から5年以上経っている借金がある → 時効援用で支払い義務が消える可能性があります
  • 過去に高い金利で借入れをし、すでに完済している → 過払い金が戻ってくる可能性があります
  • 収入が安定せず、3〜5年の分割払いを続けるのが難しい → 個人再生・自己破産を検討します
  • 利息をカットしても完済の見通しが立たない → 同じく個人再生・自己破産を検討します

どれに当てはまるかは、ご自身では判断しにくいものです。ご相談の内容をふまえ、向いている方法をご提案します(別の手続きを実際に進める場合は、別途費用のご案内をします)。

任意整理の費用

当事務所の任意整理は、着手金1社3.3万円(税込)〜+解決報酬2.2万円(税込)〜、初回相談は無料です。費用の分割払いにも対応しています。

任意整理のデメリットについて相談を受ける弁護士のイラスト

Q. 任意整理をしたことは家族や勤務先に知られますか?

A. 手続きの性質上、勤務先に通知されることはありません。ご家族についても、書類の送り方などを工夫すれば知られずに進められることが多いです。ただし、ご家族が保証人になっている借金を対象にする場合は影響が及びます。

Q. 任意整理をすると、銀行の口座は使えなくなりますか?

A. 借入れのある銀行や信用金庫の口座は、受任通知の送付後に一時的に凍結され、口座の残高が借入れと相殺されることがあります。その金融機関に給与や年金が振り込まれている場合は、あらかじめ別の金融機関の口座へ変更しておくと安心です。借入れのない金融機関の口座は、通常そのまま使えます。

Q. ローンが残っている車は引き揚げられてしまいますか?

A. 自動車ローンやクレジットで購入し、販売店やローン会社の所有権が残っている車は、その債権者を対象に含めると引き揚げられることがあります。車を残したい場合は、その借金を対象から外して交渉するのが一般的です。仕事や生活に車が必要かどうかも含めてご相談ください。

Q. 以前に任意整理をしたことがありますが、もう一度できますか?

A. 2回目の任意整理ができないわけではありませんが、一度和解した相手との再交渉は条件が厳しくなりやすく、分割回数を短くされることもあります。前回の返済が続かなかった事情によっては、別の解決方法を選んだほうがよい場合もありますので、経緯を含めてお聞かせください。

浜松・湖西・豊橋で任意整理をお考えの方へ

リコネス法律事務所は、債務整理(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)に注力しています。「任意整理のデメリットが気になって迷っている」という段階のご相談も歓迎です。あなたの状況で本当に任意整理が向いているのか、ほかの方法と比べてどうかを含めてご説明します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。お気軽にご相談ください。

あわせて読みたい(関連記事)

任意整理とは?月々の返済はどれだけ減る?メリット・デメリット

時効援用すると信用情報(ブラックリスト)はどうなる?

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借金・債務整理のご相談はこちら(債務整理ページ)

参考(外部サイト)

金融庁「多重債務についての相談窓口」

※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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