個人再生とは?自宅を残して借金を減らす方法・デメリットを弁護士が解説 | 弁護士法人リコネス法律事務所

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個人再生とは?自宅を残して借金を減らす方法・デメリットを弁護士が解説

「自宅は手放したくない。でも借金の返済が苦しい」——そんな方の有力な選択肢が個人再生です。個人再生は、住宅ローンを払い続けて自宅を残しながら、その他の借金を大きく減らせる手続きです。この記事では、個人再生のメリット・デメリット、利用できる条件、費用、手続きの流れを、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。

個人再生で自宅を残す

個人再生とは?自宅を残して借金を大きく減らせる

個人再生は、裁判所に申し立てて再生計画の認可を受けることで、借金を大幅に圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。最大の特徴は、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」を使えば、住宅ローンを払い続けて自宅を残せる点です。

個人再生で借金はどれくらい減る?

個人再生でどこまで減らせるかは、借金の総額や保有している財産に応じて、法律で最低限返す金額(最低弁済額)が決まっています。一般に借金の総額が大きいほど圧縮の割合は大きくなる傾向がありますが、持っている財産の価値(清算価値)を下回って減らすことはできません(清算価値保障の原則)。具体的にいくらまで減らせるかは、借金額・財産・収入を確認したうえでの試算になります。

個人再生の2つのタイプ

個人再生には、主に2つのタイプがあります。基本となるのは「小規模個人再生」で、自営業の方に限らず、会社員などの給与所得者も含めて、多くの方が利用する原則的な手続きです。もう一つの「給与所得者等再生」は、収入が安定した給与所得者だけが利用できる特別なタイプですが、返済額が高くなりやすいため、給与所得者の方でも小規模個人再生を選ぶケースが多くあります。どちらが使えるか・有利かは、収入や債権者の状況によって変わりますので、ご相談ください。

個人再生のメリット

  • 自宅を残しながら、その他の借金を大きく減らせる
  • 借金の理由を問われない(自己破産のような免責不許可事由がない)
  • 資格・職業の制限がない

個人再生のデメリット

  • 官報に掲載される
  • 手続きが比較的複雑で、書類の準備が必要
  • 信用情報に登録され、一定期間ローン・カードが使いにくくなる

個人再生を利用できないケース

次のような場合には、個人再生を利用できないことがあります。

  • 返済を続けられる、安定した継続的な収入が見込めない
  • 住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えている
  • 必要な書類の準備や、手続きへの対応が難しい

これらに当てはまる場合でも、収入や財産の状況に応じて、自己破産や任意整理など別の方法で借金を整理できることがあります。まずはご相談ください。

住宅ローン特則で自宅を残す仕組み

通常、借金を整理すると住宅ローンも対象になり、自宅を手放すことになりがちです。しかし個人再生では、住宅ローンはこれまでどおり支払い続け、その他の借金だけを圧縮することができます。これにより、自宅を残したまま生活を立て直せる可能性があります。

住宅ローン特則を使うための主な条件

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を使って自宅を残すには、いくつかの条件があります。主なものは次のとおりです。

  • 本人が所有し、自分で住んでいる住宅であること
  • 住宅の取得・改良のための住宅ローンであること
  • その住宅に、住宅ローン以外の担保(別の借金の抵当権など)が付いていないこと

条件を満たすかどうかは個別の事情によります。「自宅を残せるか不安」という方も、まずはご相談ください。

個人再生が向いている人

「自宅を残したい」「自己破産は避けたい」「安定した収入はあるが、今の返済額では苦しい」という方に向いています。自己破産を考えている方でも、収入があれば個人再生で自宅を残せるケースがあるため、申立て前に一度ご相談ください。

個人再生の費用

当事務所の個人再生は、着手金33万円(税込)〜です。初回相談は無料で、分割払いにも対応しています。なお、裁判所によっては「個人再生委員」が選任されることがあり、その場合は委員への報酬(予納金)が別途必要になります。

個人再生にかかる期間の目安

個人再生は、ご相談・受任から、裁判所への申立てを経て認可決定が出るまで、おおむね半年前後かかるのが一般的です。その後は、再生計画に沿って原則3年(最長5年)で返済していきます。受任通知を送った時点で、債権者からの取り立ては止まります。

手続きの流れ

  1. ご相談・受任(受任通知で取り立てが止まります)
  2. 必要書類の収集・申立書の作成
  3. 裁判所へ申立て → 開始決定
  4. 再生計画案の作成・提出
  5. 認可決定 → 再生計画に沿って返済開始
個人再生を弁護士に相談

よくある質問(FAQ)

Q. 車は残せますか?

A. ローンが残っていない車は原則残せます。ローン中の車は、所有権の状況により引き上げられることがあります。

Q. 借金はどのくらい減りますか?

A. 借金額や保有財産によって決まります(法律上の基準で圧縮されます)。具体的な見込みは、状況を確認のうえでご説明します。

Q. 会社に知られますか?

A. 官報には載りますが、勤務先に直接通知されるものではありません。給与差押えがある場合などは状況が異なります。

Q. 自己破産とどちらがよいですか?

A. 自宅を残したい・安定収入がある場合は個人再生、収入がなく返済の見込みが立たない場合は自己破産が向きます。無料相談で最適な方をご提案します。

Q. 保証人にはどんな影響がありますか?

A. 個人再生をすると、保証人がついている借金については、債権者が保証人に請求することになります。保証人に迷惑をかけたくない場合は、事前の相談・検討が必要です。保証人つきの借金がある方は、その旨をお知らせください。

Q. 個人再生の途中で返済できなくなったらどうなりますか?

A. 認可後に返済を続けられなくなると、再生計画が取り消され、減額前の借金が復活してしまうおそれがあります。ただし、やむを得ない事情がある場合は、返済期間を延ばす制度や、一定の条件を満たせば残りの返済を免除する制度(ハードシップ免責)が使えることもあります。状況が変わったときは、早めにご相談ください。

浜松・湖西・豊橋で個人再生をお考えの方へ

リコネス法律事務所は、債務整理に注力しています。「自宅は残したい」という段階で構いません。 個人再生が使えるか、自己破産と比べてどちらが適切かを含めて、最適な方法をご提案します。初回相談は無料、分割払いにも対応、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。

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借金が返せないときの4つの解決方法|債務整理の種類と選び方

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参考(外部サイト)

裁判所「個人再生」の説明

※本記事は一般的な解説です。利用できるか・減額の程度は個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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