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ある日突然、聞いたことのない会社名で「ご通知」や督促状が届いた——。差出人が債権回収会社だった場合、「身に覚えがないのに払うの?」と不安になる方は少なくありません。しかし、債権回収会社からの通知に慌てて対応すると、かえって不利になることがあります。この記事では、債権回収会社から「ご通知」が届いたときに確認すべきことと正しい対処法を、浜松の弁護士が解説します。

債権回収会社(サービサー)とは、法務大臣の許可を受けて、貸金業者やクレジット会社などから借金(債権)を買い取ったり、回収を委託されたりする会社です。もともとの借入先と違う会社名で請求が来るのはこのためです。
「知らない会社からの請求」には、正規の債権回収会社によるものと、それをかたる架空請求の両方があります。正規のサービサーは法務大臣の許可を受けた会社で、通知には会社名・許可番号・もとの債権者名・契約内容などが具体的に記載されているのが通常です。一方、架空請求は、金額や契約内容があいまいなまま、すぐに振込みや連絡を求めてくる傾向があります。ただし、実在する会社をかたっているケースもあるため、見た目だけで判断するのは禁物です。いずれの場合も、慌てて連絡・入金せず、通知の内容を確認したうえでご相談ください。
これらは、時効援用ができるかどうかを判断するための重要なポイントです。特に「最後に返済したのはいつか」は時効の起算点に関わります。はっきり覚えていない点があっても、届いた通知やこれまでの状況をふまえて見立てができますので、まずはご相談ください。

これらは「債務の承認」とみなされ、時効が振り出しに戻ってしまうおそれがあります。古い借金ほど、慌てた対応で時効を使えなくするリスクが大きいので注意が必要です。
最後の返済から一定期間(消費者金融などは原則5年)が過ぎていれば、時効援用で支払い義務がなくなる可能性があります。ただし、期間が過ぎただけでは自動的に消えず、債権者へ正式に通知する必要があります。
放置も危険です。債権回収会社が訴訟や支払督促を起こし確定すると、その時点から時効期間が新たに進むため、すぐには時効を主張できなくなり、財産の差押えに進むこともあります。裁判所から書類が届いた場合は対応期限が短いため、できるだけ早くご相談ください。
慌てて連絡せず、お手元の通知を保管し、弁護士にご相談ください。 通知を写真やコピーでお送りいただければ、時効援用ができる可能性を確認できます。また、弁護士が受任通知を送ると、督促・取り立ては止まります。
債権回収会社からの請求に対して時効援用する場合、一般的に次の流れで進みます。
確認の結果、時効が完成していなかったり、過去の裁判や債務の承認で時効が更新されていたりして、時効援用が使えないこともあります。その場合でも、収入や生活の状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産といった方法で整理できます。当事務所では、時効援用が難しいと分かった場合に、そのまま最適な手続きへご案内できます。
債権回収会社からの請求は、ご自身で対応することもできますが、判断を誤ると時効を使えなくしてしまうおそれがあります。弁護士に依頼すると、次のメリットがあります。

A. 正規の債権回収会社が過去の借金を買い取って請求しているケースが多くあります。一方で会社名をかたる架空請求もあります。いずれにせよ慌てて連絡・入金せず、内容と心当たりを確認のうえご相談ください。
A. 時効が使えるなら時効援用、使えない場合は別の整理を検討します。放置は裁判・差押えのリスクがあるため、まずはご相談ください。
A. 支払い義務が消滅した借金は、事故情報が一定期間の経過とともに削除されていくのが一般的です。
A. 時効援用は1社あたり5.5万円(税込)〜、初回相談は無料です(時効援用は分割払い対象外。他の手続きは分割可)。
A. 一部でも入金すると「債務の承認」となり、時効が振り出しに戻ってしまうことが多いです。ただし、支払った経緯や金額、時期によって扱いが変わる場合もあります。あきらめる前に、状況をお聞かせください。時効が難しい場合でも、別の整理方法をご案内できます。
リコネス法律事務所は債務整理に注力しています。債権回収会社から通知が届いて不安な段階で構いません。 お手元の通知を写真・コピーでお送りいただければ、時効援用の可能性を確認します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。
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※本記事は一般的な解説です。時効援用ができるかは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。