よい ゴール0120-410-506
「BitTorrent(ビットトレント)を使っていたら、プロバイダから『発信者情報開示に係る意見照会書』という書面が届いた」。トレントの意見照会書には、開示に同意するかどうかを答える欄と回答の期限が書かれていて、どう答えればよいのか迷う方が少なくありません。
どう回答するかによって、その後の手続の進み方や、権利者との話合いに入る時期が変わることがあります。この記事では、同意と不同意のどちらで回答するかの考え方、回答しなかった場合の扱い、回答書を書くときに気をつけたい点を解説します。手続全体の流れは関連記事「BitTorrentの発信者情報開示請求とは?」、開示の後に届く示談金の案については関連記事「トレントの示談金は払うべき?」で解説しています。

権利者(動画の制作会社など)から発信者情報の開示を求められたプロバイダは、法律にもとづき、原則として契約者の意見を聴くことになっています。意見照会書はそのための書面で、契約者の氏名や住所などを権利者に開示することに同意するかどうかと、その理由を回答するよう求めるものです。
意見照会書は、損害賠償の請求そのものではありません。ただ、権利者がプロバイダに開示を求めているということは、開示されれば、その後に権利者の代理人弁護士から示談金などを求める通知書が届く可能性が高い段階にあるということです。
不同意と回答しても、それだけで開示が止まるとは限りません。開示するかどうかは、プロバイダ、あるいは裁判所の手続の中で裁判所が、権利の侵害が明らかかどうかなどの要件にあたるかを判断して決めるもので、契約者の回答に従って決まるわけではないからです。
| 回答 | その後の流れの目安 |
| 開示に同意する | プロバイダから権利者に、氏名や住所などが開示される。開示までの手続は比較的早く終わる |
| 不同意と回答する(理由を書く) | プロバイダや裁判所が、開示の要件にあたるかを判断する。開示されることも、されないこともある |
| 回答しない | 契約者の意見がないまま、プロバイダや裁判所が判断する |
BitTorrentの場合、権利者は通信の記録をもとに開示を求めるため、利用に心当たりがあるときは、不同意と回答しても開示に至ることが少なくありません。どちらで回答するかは、利用に心当たりがあるかどうかで考え方が分かれます。
利用に心当たりがある場合は、開示に同意したうえで、権利者との交渉を弁護士に任せるという選択肢があります。開示を争って時間がかかっても、最終的に開示されるのであれば、その間は示談の話も進まないままになります。同意すれば開示までの手続が早く終わり、弁護士から権利者側に受任を通知して、早い段階で話合いの窓口を弁護士に移すことができます。
利用に心当たりがない場合は、不同意と回答し、その理由を具体的に書くことが考えられます。たとえば、同じ回線を家族や同居人も使っている、Wi-Fiを他人が使える状態になっていた、といった事情です。もっとも、実際に使ったのが契約者本人でなくても、開示されるのは回線の契約者の情報です。開示された後に誰が責任を負うのかは、利用の状況をふまえて別に整理する必要があります。
意見照会書に回答しなくても、そのことだけで罰則を受けたり、損害賠償の額が増えたりするわけではありません。しかし、回答しなければ、開示するかどうかは契約者の意見がないまま判断されます。利用に心当たりがない場合には、その事情を伝える機会を自ら手放すことになります。
また、意見照会書を放置しても、開示されれば権利者の代理人から通知書が届き、その通知書も放置すると、損害賠償を求める裁判を起こされる可能性があります。意見照会書の段階で無視しても問題が消えるわけではなく、後の段階で対応を迫られることになります。

回答書は、短い書面でも、その後の交渉の前提になります。弁護士にご依頼いただいた場合は、利用の状況をうかがったうえで、どちらで回答するか、理由をどこまで書くかを決めて、回答書を作成します。
意見照会書が届いた段階でご依頼を受けると、弁護士が事情をうかがって回答書を作成します。利用に心当たりがある場合は、開示の前から権利者側に受任を通知し、以後の連絡の窓口を弁護士にしておくことができます。開示の後に示談の案が届いた場合も、そのまま弁護士が交渉を続けます。
弁護士費用は、着手金0円〜、示談が成立したときの報酬金22万円(税込)〜です。示談金は別にお支払いいただきます。費用は請求してくる権利者ごとにかかります。

意見照会書は、ご契約中のプロバイダから届く書面で、照会の対象とされた日時やファイルの名前などが書かれています。意見照会書の段階で、お金の振込みを求められることはありません。振込みを求める内容が書かれていたり、ご契約のないプロバイダの名前で届いていたりする場合は、意見照会書の形をとった詐欺を疑う必要があります。届いた書面の内容をうかがえば、本物かどうかもあわせてこちらで確認します。
BitTorrentでは、複数の権利者が同じ時期に開示を求めることがあり、意見照会書が何通も届くことがあります。権利者が違えば、開示も示談も別々に進むため、それぞれについて回答と交渉が必要になります。まとめてご依頼いただいた場合は、届いている書面を整理して、どの権利者にどう対応するかをご説明します(弁護士費用は権利者ごとにかかります)。
期限を過ぎていても、プロバイダがまだ開示するかどうかを決めていなければ、回答を受け付けてもらえることがあります。すでに開示されている場合でも、権利者側から通知書が届く前に弁護士から受任を通知し、交渉の準備をしておくことができます。期限が過ぎたからとそのままにせず、ご相談ください。
弊所では、浜松・湖西をはじめ静岡県西部の方から、BitTorrentの開示請求・示談のご依頼をお受けしています。お電話またはお問い合わせフォームで、意見照会書を送ってきたプロバイダと権利者(会社)の名前、対象とされている作品の数、回答の期限をお知らせください。見通しを確認したうえで、回答の方針と費用をご案内します。ご相談は、お電話・オンラインでも承ります。
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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。