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ゴルフ場から据置期間の延長を知らせる通知が届き、「預託金はもう返ってこない」とあきらめていませんか。延長の通知が何度も届いている、会則に「延長できる」と書いてあると言われた、同意する書面に署名してしまった。据置期間の延長をめぐる事情は、会員の方ごとにさまざまです。
据置期間の延長は、通知が届いたからといって当然に会員を拘束するものではありません。ただし、延長の根拠や、会員の側でどのような対応をしたかによって、返還を求められるかどうかの見通しは変わります。この記事では、延長の通知の典型的なパターンごとに、返還を求められる可能性と注意したい点を解説します。

据置期間は、入会のときにゴルフ場と会員との間で約束された契約の内容の一部です。最高裁判所の判決(昭和61年9月11日)も、据置期間を延ばすには会員一人ひとりの承諾が必要であり、承諾していない会員に対しては、ゴルフ場は延長を理由に返還を拒めないという立場をとっています。
この考え方は、ゴルフ場の資金繰りが苦しいという事情があっても変わりません。理事会などで延長が決議されていても、その決議だけで、個別に承諾していない会員まで拘束されるわけではないと考えられます。
| 延長のされ方 | 考え方の目安 |
| 理事会などの決議で延長した | 決議だけでは、個別に承諾していない会員には及ばないのが原則 |
| 会則にある延長の定めに基づいて延長した | 定めの要件を満たすかが問題になる。資金不足だけでは認められなかった裁判例が多い |
| 入会した後に会則を変えて、延長できる定めを加えた | 入会時の約束を一方的に変えるもので、承諾していない会員には及ばないのが原則 |
| 延長に同意する書面の返送を求められた | 署名して返送すると、延長を承諾したと扱われるおそれがある |
| 民事再生や会社更生の計画で延長・減額が決まった | 裁判所が認可した計画は、承諾していない会員にも効力が及ぶ |
届いた通知がどれに当たるのかは、通知の文面だけでは分かりにくいことも少なくありません。通知の内容と会則の定めを照らし合わせて確認します。
会則の中には、「天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、理事会の決議により据置期間を延長することができる」といった定めを置いているものがあります。ゴルフ場はこの定めを根拠に延長を主張しますが、裁判例では、こうした定めは限定的に解釈される傾向にあり、ゴルフ場の経営の悪化や返還資金の不足といった事情だけでは「やむを得ない事由」に当たらないとして、延長の効力を否定したものが多くあります。
延長が認められるかどうかは、定めの文言、延長の理由、延長する期間の長さなどによって判断が分かれます。会則に延長の定めがあると言われても、それだけであきらめる必要はありません。
入会したときの会則には延長の定めがなかったのに、その後の会則の変更で、延長できる定めが加えられていることがあります。会則の変更によって据置期間を延ばすことは、会員の契約上の権利を変えることになるため、前述の判決の考え方からすると、承諾していない会員には及ばないのが原則です。どの時点の会則が適用されるかは、入会の時期と会則の変更の経過を並べて確認する必要があります。
「10年の据置期間が満了する直前に10年延長し、その満了の時にさらに延長する」というように、延長が何度も繰り返されている例もあります。延長はそのたびに一つずつ効力を考えることになり、どの延長にも承諾していなければ、当初の据置期間が過ぎた時点から返還を求められる可能性があります。
一方で、途中のどこかで同意する書面に署名していると、そこから先の扱いが変わります。通知が何通も届いている場合は、それぞれの通知の日付と、ゴルフ場へ返送した書類があるかどうかを整理することが出発点になります。

同意する書面に署名して返送していると、延長を承諾したと扱われる可能性が高くなります。ただし、それで返還を求める道がすべて閉ざされるわけではありません。
どの延長に、どのような内容で同意したのかによって見通しが変わるため、お手元に残っている通知や書面の内容をうかがって確認します。
ゴルフ場の経営会社が民事再生や会社更生の手続に入り、裁判所が認可した計画の中で預託金の据置期間の延長や減額が定められた場合は、ここまでの説明と扱いが異なります。認可された計画は、承諾していない会員を含めて効力が及ぶため、会員は計画の内容に従うことになります。
同じ「延長の通知」でも、ゴルフ場の決議によるものか、法的な手続の計画によるものかで、とるべき対応は大きく変わります。通知が届いたら、まずどちらに当たるのかを確認することが大切です。

ゴルフ場から「延長の後も会員として利用を続けていたのだから、延長に同意していた」と主張されることがあります。もっとも、プレーを続けることや年会費を払うことは会員としての通常の行動であり、それだけで延長を承諾したと扱われるとは限りません。どのような行動が承諾と評価されうるかは事情によって異なるため、これまでのやり取りをうかがってこちらで確認します。
預託金の一部を返還し、残りを新たな据置期間の付いた会員権に切り替える提案は、延長と並んでよく見られます。応じると、残りの部分は新しい据置期間に拘束されることになります。当初の据置期間が過ぎていて全額の返還を求められる可能性がある場合は、提案に応じるかどうかの比較が欠かせません。提案書の内容をふまえて、全額の返還を求める場合との違いをご説明します。
退会の申出をしていない場合は、通知から年数が経っていても、それだけで直ちに請求できなくなるわけではないと考えられます。一方、退会を申し出たまま長い間そのままにしていると、時効が問題になることがあります。通知を受け取った時期と、退会を申し出たかどうか、申し出たのであればその時期をうかがって、いまから返還を求められるかを確認します。
弊所では、浜松・湖西をはじめ静岡県西部の方から、ゴルフ会員権の預託金の返還請求のご依頼をお受けしています。延長の通知が届いている場合は、お電話またはお問い合わせフォームで、ゴルフクラブの名前、延長の通知の日付と内容、同意する書面を返送したかどうかをお知らせください。返還を求められる見込みを確認したうえで、進め方をご案内します。
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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。