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「毎月の返済で生活が回らない」「返しても元金が減らない」——そんな状態でも、借金が返せないときには状況に応じた解決方法があります。「もう自己破産しかない」と思い込む前に、まず全体像を知ることが大切です。古い借金なら時効援用、安定した収入があれば自宅を残せる個人再生など、選べる道は一つではありません。この記事では、借金が返せないときの4つの解決方法(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)の特徴と、自分に合う方法の選び方を、浜松のリコネス法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。

借金が返せないときの主な解決方法は、①時効援用 ②任意整理 ③個人再生 ④自己破産 の4つです。どれが最適かは、借金の古さ・収入の有無・残したい財産・家族の状況などによって変わります。まずはそれぞれの特徴を見ていきましょう。
最後の返済から一定期間(消費者金融やクレジットなどは原則5年)が過ぎていれば、「時効援用」という手続きで支払い義務がなくなる可能性があります。費用が比較的安く、手続きの負担も小さいのが利点です。ただし、債権者に「払います」と伝えたり、少額でも入金したりすると、時効が振り出しに戻って使えなくなることがあります。古い借金の請求や督促が届いた方は、慌てて対応する前に確認することが大切です。
向いている人:最後の返済から5年以上が経っている方/古い借金を突然請求された方。
債権者と直接交渉して、将来の利息や遅延損害金をカットし、残った元金を3〜5年程度の分割で返していく方法です。裁判所を通さないため手続きが比較的簡単で、家族や勤務先に知られにくいのが特徴です。整理する債権者を選べるので、保証人がついている借金や住宅・自動車のローンを対象から外す調整もできます。一方で、元金そのものは原則として減らないため、返済を続けられる安定した収入があることが前提になります。
向いている人:安定した収入があり、利息の負担さえ軽くなれば返していける方。
裁判所に申し立てて再生計画の認可を受け、借金を大幅に圧縮したうえで、原則3年(最長5年)で返済していく手続きです。最大の特徴は「住宅ローン特則」で、住宅ローンを払い続けながら自宅を残し、その他の借金だけを大きく減らせる点です。安定した収入があることが条件で、官報には掲載されます。実は、安定収入がある方は自己破産よりも個人再生のほうが財産を残せることが多く、生活の立て直しにつながりやすい手続きです。
向いている人:安定した収入があり、自宅を手放したくない方/自己破産は避けたい方。
裁判所に申し立てて、返済義務を免除してもらう(免責)手続きです。一定額以上の財産は処分の対象になりますが、生活に必要な家財道具や、原則99万円以下の現金などは手元に残せます。めぼしい財産がなく、免責不許可事由(ギャンブルや浪費による借入れなど)もない場合は、手続きが簡単な「同時廃止」となります。一定以上の財産がある場合や、免責が問題になる事情がある場合などは「管財事件」となります。なお、いずれの場合も裁判所に納める予納金が必要ですが、管財事件では同時廃止よりも予納金が高額になります。手続き中は一部の資格・職業に制限が生じることがありますが、多くは手続き終了後に回復します。
向いている人:収入がなく、返済の見込みが立たない方。
4つの手続きの違いを、ひと目で分かるように整理しました。あくまで一般的な目安で、実際の扱いは個別の事情によって異なります。
| 手続き | 借金はどうなる | 主な条件・向く人 | 自宅・財産 | 費用の目安(税込) |
| 時効援用 | 支払い義務が消滅する可能性 | 最後の返済から原則5年が経過 | 影響なし | 1社5.5万円〜 |
| 任意整理 | 将来利息をカットし元金を3〜5年で分割 | 返済を続けられる安定収入がある | 手放さずに済むことが多い | 着手金1社3.3万円〜+報酬2.2万円〜 |
| 個人再生 | 借金を大きく圧縮し原則3〜5年で返済 | 安定収入があり自宅を残したい | 住宅ローン特則で自宅を残せる | 33万円〜 |
| 自己破産 | 返済義務が原則なくなる(免責) | 返済の見込みが立たない | 一定額以上は処分/99万円以下の現金等は残せる | 33万円〜 |
※費用は当事務所の目安です。事案により変わるため、正確な見積りは無料相談でご案内します。

どの方法が合うかは、次のポイントで整理できます。
「自己破産しかない」と感じている方でも、安定した収入があれば個人再生で生活を立て直せるケースがあります。手続きの選び方で結果が大きく変わるため、自己判断の前にご相談ください。
手続きにかかる期間は、方法や事案によって異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。
いずれの方法でも、ご相談・ご依頼のあとは弁護士の受任通知によって、督促や取り立てが止まります。
どの手続きでも、事故情報として信用情報機関に一定期間登録され、その間は新たなローンやクレジットカードの利用が難しくなります(いわゆるブラックリスト)。ただし、この登録は永久ではなく、一定期間の経過後に削除されるのが一般的です。むしろ、滞納したまま放置している状態が続くより、債務整理で一度きちんと整理したほうが、その後の生活の再建につながりやすい場合があります。
債務整理には、次のような思い込みがよくあります。
「弁護士に頼む費用すら払えない」と心配される方も少なくありません。当事務所では費用の分割払いに対応しています。また、ご依頼後は弁護士の受任通知によって督促や返済がいったん止まるため、これまで返済に充てていたお金を、費用や生活の立て直しに回せる場合もあります。費用の見通しも含め、まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。
どれが最善かは、収入・財産・借金額・借入時期などを総合して判断します。初回の無料相談で、あなたに最も合う方法を一緒に見極めます。「自分はどれになるのか分からない」段階で構いません。
対応が遅れると、督促が裁判に進んだり、財産や家計の状況が変わったりして、取れる選択肢が狭まることがあります。早い段階のご相談ほど、結果に良い影響が出やすくなります。

A. 借金の古さ・収入の有無・残したい財産・借入時期などによって変わります。たとえば、最後の返済から5年以上なら時効援用、安定収入があり自宅を残したいなら個人再生、というように整理できます。どれに当てはまるかは、無料相談で一緒に確認します。
A. 任意整理は裁判所を通さず官報にも載らないため、知られにくい方法です。個人再生・自己破産は官報に載りますが、一般の方が日常的に見るものではありません。ただし、ご家族が保証人になっている場合は、その家族に請求がいくことがあります。
A. 返済を続けられる収入があり、利息の負担を軽くしたいだけなら任意整理が向きます。借金の元金そのものを大きく減らす必要がある場合や、自宅を残したい場合は個人再生が向きます。借金額や家計の状況を踏まえて判断しますので、迷ったらご相談ください。
A. いずれの手続きも事故情報として一定期間登録され、その間はローンやカードの利用が難しくなります。期間の経過後は削除されるのが一般的です。
A. 金額に下限はありません。少額でも生活が苦しいと感じたら、早めにご相談ください。
A. 目安として、時効援用は1社5.5万円(税込)〜、任意整理は着手金1社3.3万円〜+報酬2.2万円〜、個人再生・自己破産は33万円〜です。初回相談は無料で、分割払いにも対応しています(時効援用を除く)。
リコネス法律事務所は、債務整理(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)に注力しています。「借金が返せない」と感じた段階で構いません。あなたの状況に合わせて、最適な解決方法をご提案します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事は一般的な解説です。どの手続きが適切かは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。