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「何年も前の借金を、今になって請求された」「もう時効なのでは?」——そんなときに関わってくるのが時効援用という手続きです。時効援用を正しく使えば、古い借金の支払い義務を消滅させられる可能性があります。ただし、進め方を誤ると、使えるはずの時効を自分で台無しにしてしまうこともあります。この記事では、時効援用の意味・条件・手続きの流れ・注意点から、裁判を起こされたときの対応まで、浜松のリコネス法律事務所の弁護士がまとめて解説します。

借金には「消滅時効」があり、一定の期間が過ぎると、債権者は法律上その支払いを請求できなくなります。もっとも、期間が過ぎただけでは借金は消えません。債務者が「時効を主張します」と債権者に正式に伝えて初めて、支払い義務が消滅します。この主張をすることを時効援用といいます。通常は、証拠を残すために内容証明郵便で「時効援用通知」を送ります。
消費者金融やクレジットカード会社からの借入れは、原則として5年で時効にかかることが多いです(相手や契約の時期によっては10年となる場合もあります)。なお、長く滞納していると、これらの会社から債権回収会社(サービサー)へ債権が譲渡され、督促状や「ご通知」が債権回収会社の名前で届くことがあります。この場合も、もとの借入れについての時効期間の考え方は基本的に変わりません。
時効を数え始める時点を起算点といい、その目安となるのが最後に返済した日です。「最後の返済からどれくらい経っているか」が、時効援用できるかどうかの大きな手がかりになります。ただし、起算点は契約内容や返済期日の定め方によって異なる場合があり、「最後に返済した日」だけで一律に決まるわけではありません。正確な時効の判断には、契約や取引の経過を確認することが必要です。
繰り返しになりますが、期間が過ぎただけでは借金は自動的に消えません。時効援用の通知をして初めて効力が生じます。逆に言えば、時効期間が過ぎていても、援用する前に対応を誤ると、時効を使えなくしてしまうことがあります。
次のような事情があると、時効期間が更新(リセット)され、時効援用が認められないことがあります。
「もう何年も経っているから大丈夫」と思っていても、これらに当てはまると時効は使えません。自己判断の前に、借入れの状況を確認することが大切です。

時効が成立している可能性があるのに、次の対応をしてしまうと、時効が振り出しに戻ってしまうおそれがあります。
督促が届くと不安で連絡したくなりますが、まずは落ち着いてください。通知や請求書はそのまま保管し、自己判断で連絡する前にご相談いただくのが安全です。
債権者が、訴訟や支払督促といった裁判手続きをとってくることがあります。ここで何もせず放置すると、相手の言い分どおりに判決などが確定し、たとえ時効期間が過ぎていても時効援用ができなくなってしまいます。さらに、確定すると新たに時効期間が進み直すため、かえって不利になります。裁判所からの書類には対応の期限があります。支払督促には「督促異議の申立て」、訴訟には「答弁書の提出」といった形で、期限内に対応しながら時効を主張できる場合があります。裁判所から書類が届いたら、放置せず、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
時効援用は、一般的に次の流れで進みます。
時効援用によって支払い義務が消滅した借金は、事故情報が一定期間の経過とともに信用情報機関から削除されていくのが一般的です(取扱いはケースにより異なります)。長く滞納が登録されたままになっているより、時効援用で整理したほうが、その後の生活の再建につながりやすい場合があります。
確認の結果、時効がまだ完成していなかったり、過去の裁判や債務の承認によって時効が更新されていたりして、時効援用が使えないこともあります。その場合でも、借金の整理をあきらめる必要はありません。収入や生活の状況に応じて、任意整理で利息をカットして返済を組み直す、個人再生や自己破産で借金を減額・免除するなど、別の解決方法に切り替えられます。当事務所では、時効援用が難しいと分かった場合に、そのまま最適な手続きへご案内できます。
古い借金の時効は、最後の返済からの期間や、その後に裁判・支払いの約束(債務の承認)があったかどうかで結論が変わります。時効援用の通知自体は書式がシンプルに見えますが、こうした事情を踏まえ、通知の内容や送付先を正確に整えることが重要です。ご自身で行う場合は、次の点に注意が必要です。
弁護士に依頼すると、次のメリットがあります。
時効援用には、次のような誤解がよくあります。
当事務所の時効援用は、1社あたり5.5万円(税込)〜、初回相談は無料です。なお、時効援用は分割払いの対象外となります(任意整理・個人再生・自己破産などは分割払いに対応しています)。また、時効援用の通知後に訴訟を起こされた場合の対応や、時効が使えず任意整理など他の手続きへ切り替える場合は、別途費用が必要になります。

A. 放置している間に債権者が裁判(訴訟・支払督促)を起こし、確定すると時効が更新され、すぐには使えなくなることがあります。放置はリスクが大きいので、早めにご相談ください。
A. 時効援用通知は債権者に送るもので、原則として家族や勤務先に通知されることはありません。ただし、ご家族が保証人になっている場合などは状況が異なります。
A. 亡くなった方の借金を相続している場合などは、相続人が時効を援用できることがあります。ただし、相続放棄の有無や、誰がいつ支払い・承認をしたかによって扱いが変わります。まずは届いた通知をお持ちのうえ、ご相談ください。
A. ご自身で内容証明郵便を送ることも可能です。ただし、時効が完成しているかの見極めや、送り先・記載内容を誤ると効果が生じないことがあるため、心配な場合は弁護士にご確認ください。
A. 借入れの種類・最後の返済時期・過去の裁判や承認の有無によって変わります。実際にできるかは、状況を確認したうえでの判断になります。
リコネス法律事務所は、債務整理(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)に注力しています。古い借金の請求が届いて不安な段階で構いません。お手元の通知を写真・コピーでお送りいただければ、時効援用の可能性を確認します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。早く動くほど取れる選択肢が広がりますので、お気軽にご相談ください。
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参考(外部サイト)
※本記事は一般的な解説です。時効援用ができるかは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。