解決事例

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解決事例

離婚までの流れがわからない

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20代・女性 
離婚請求を受けた側(妻)

離婚成立と解決金交渉

協議、調停、訴訟、調停に代わる審判と段階を経て、解決金約150万円を一括受領し離婚成立に至った事例

【概要】

20代女性のご相談者から、別居中の配偶者から離婚を求められているものの、配偶者に女性関係があり、十分な金銭的解決がないまま離婚に応じることには納得できないというご相談を受けました。 ご相談者には、手続が長くなったとしても、納得できる条件で解決したいという明確なご意向がありました。 相手方には代理人がついており、まずは代理人間の協議で条件交渉を行うところからのスタートでした。

【対応と結果】

まず受任後、相手方代理人に対して受任通知を送付し、相手方からの条件提示を受けて検討しました。 相手方の提示内容では金銭的解決として不十分であったため、ご相談者のご意向を踏まえてこれを受け入れず、その後、相手方から離婚調停が申し立てられました。調停では合意に至らず不成立となり、訴訟へと進みました。 あわせて、相手方の女性関係について、探偵報告書や弁護士会照会(23条照会)の活用により証拠化を進め、婚姻関係破綻時期や解決金交渉の重要な材料として主張に取り入れました。 最終的に、判決ではなく調停に代わる審判の手続を用い、解決金として約150万円を一括で受領する内容で確定し、離婚も成立しました。
リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

離婚を求められた側であっても、提示された条件にそのまま応じるのか、応じるとすればどのような条件で応じるのかは、慎重に検討する必要があります。 本件では、納得できる条件での解決を求めるご相談者のご意向を踏まえ、協議で条件が折り合わなかった後も、調停・訴訟・調停に代わる審判と、状況に応じて手続を選びながら主張を積み重ねました。各段階で証拠と主張を整えていくことが、最終的に納得のいく金銭的解決につながります。 配偶者の女性関係を主張する場合でも、判決による不貞認定を待つのではなく、証拠を整えて交渉や審判の場面で適切に主張することで、現実的な解決に結びつくことがあります。

離婚できるかどうかわからない

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30代・女性
離婚を希望する側(妻)

離婚訴訟と親権と療育費

調停では離婚に応じなかった相手方が、離婚訴訟の提起後まもなく離婚に同意し、早期の和解で条件をまとめた事例

【概要】

30代女性から、相手が離婚に応じず、今後どのように進めればよいか分からないというご相談を受けました。
お子さまがいる事案であり、離婚そのものだけでなく、親権、養育費、面会交流、年金分割など、離婚後の生活に関わる条件も整理する必要がありました。

【対応と結果】

調停では合意に至らず不成立となりましたが、ここで諦めず、離婚訴訟を提起しました。
すると、調停では離婚に応じなかった相手方も、訴え提起を受けてまもなく離婚に応じる姿勢へと転じ、訴訟の早い段階で、離婚、親権、養育費、面会交流、年金分割を含む条件を和解により取りまとめることができました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

相手が離婚に応じない場合でも、調停でまとまらなかった時点で諦める必要はありません。
事案によっては、訴訟を提起したこと自体が相手方の対応を動かし、本件のように訴え提起後まもなく、早い段階の和解で解決に至ることもあります。
もっとも、こうした展開が常に見込めるわけではないため、別居状況、離婚原因、子どもの生活、財産や年金分割などを整理し、判決まで進んだ場合も見据えて方針を立てておくことが重要です。

円満に離婚したい

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30代・女性 
協議離婚を希望する側

協議離婚と書類作成

住宅ローンと不動産名義変更を含む離婚条件を整理し、協議離婚の合意に至った事例

【概要】

夫婦間で離婚条件を整えたいという事案でしたが、養育費、不動産名義、住宅ローンなど、書面で明確にしておくべき事項が複数ありました。

【対応と結果】

養育費、不動産の名義変更、住宅ローンの負担について整理しました。
支払時期や方法を具体的に定め、後日の紛争を防ぐ内容で離婚協議書を作成し、協議離婚の合意に至りました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

円満離婚であっても、口頭の合意だけでは後から争いになることがあります。
特に不動産、住宅ローン、養育費がある場合は、誰が、いつ、いくら支払うのかを具体的に書面化しておくことが重要です。

別居後の生活費で揉めている

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50代・女性 
婚姻費用を請求する側(妻)

調停離婚と婚約費用

高収入の相手方が支出を理由に減額を主張した婚姻費用調停で、月20万円台の婚姻費用と100万円超の未払分支払いにより調停成立した事例

【概要】

別居後の生活費について、相手方は高収入である一方、通勤や子どもの教育にかかる支出などを理由に、収入から一定額を差し引いて婚姻費用を算定すべきだと主張していた事案です。

依頼者としては、子どもの生活状況や双方の収入資料を踏まえ、適正な婚姻費用を求めました。

【対応と結果】

相手方の控除主張に対し、婚姻費用の算定において考慮すべき事情を整理して主張しました。
その結果、月20万円台前半の婚姻費用と、100万円を超える未払分を分割して支払う内容で調停が成立しました。進学、事故、病気等の特別な支出については、別途協議する条項も設けました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

婚姻費用は、別居後の生活を支える重要な問題です。
相手方が高収入であっても、控除や特別事情を主張して金額を争うことがあります。収入資料、子どもの生活状況、未払分を整理し、早期に方針を立てることが大切です。

財産の分け方がわからない

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40代・男性 
離婚訴訟の被告側(夫)

財産分与と慰謝料回避

医師である依頼者が財産分与約1,200万円と慰謝料500万円を請求された離婚訴訟で、財産分与800万円を中心とする内容で解決した事例

【概要】

医師である依頼者が、相手方から財産分与として約1,200万円、慰謝料として500万円などを請求された離婚訴訟の事案です。
高収入の専門職であることから、財産分与、養育費、年金分割など、支払条件全体を慎重に整理する必要がありました。

【対応と結果】

相手方の請求内容と資料を確認し、財産分与の対象財産、評価、慰謝料請求の見通しを整理しました。
最終的には、財産分与800万円、養育費、年金分割などを含む内容で解決し、慰謝料や婚姻費用については別途請求を残さない形で整理しました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

財産分与では、請求額だけで判断せず、どの財産が対象になるのか、評価額はいくらか、住宅ローンや名義をどう扱うかを丁寧に確認する必要があります。

慰謝料や養育費も同時に問題になる場合は、全体の解決条件として整理することが重要です。

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40代・男性 
離婚訴訟の被告側(夫)

財産分与と慰謝料回避

不動産・生命保険・退職金・年金分割を含む複雑な財産分与を整理し、相手方の慰謝料請求にも反論して和解に至った事例

【概要】

会社員の40代男性のご相談者から、相手方からの離婚請求への対応をご依頼いただきました。
離婚自体について大きな対立はありませんでしたが、未成年のお子さまが複数おり、親権・養育費・財産分与・慰謝料など複数の論点を一体的に整理する必要がありました。
財産項目としては、自宅マンション、生命保険、退職金、年金分割など複数の項目があり、それぞれについて評価方法や分与の方法を検討することが課題となっていました。

【対応と結果】

離婚調停の段階から受任し、その後、相手方が訴訟を提起したことを受けて、訴訟においても引き続き代理人として対応しました。
財産分与については、預貯金、生命保険、退職金、自宅マンションなどの財産項目を整理しました。生命保険については、婚姻前から加入していた部分の取扱いを検討し、退職金については財産分与の対象範囲に関する主張を整理しました。 また、不動産を現物で相手方に譲渡する方針となったため、譲渡所得税の発生有無を税理士に確認した上で、依頼者に課税が及ばないことを確認してから和解条項を整えました。慰謝料については、相手方からの不貞慰謝料の主張に対し、不貞行為の時期と婚姻関係破綻時期の関係を整理して反論し、最終的に慰謝料の支払いを行わない内容で和解条件をまとめました。
最終的に、親権者を相手方、養育費、面会交流、財産分与(不動産の現物譲渡)、年金分割(按分割合0.5)、慰謝料の支払いなし、清算条項を含む内容で和解離婚が成立しました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

離婚訴訟では、預貯金だけでなく、不動産、生命保険、退職金、年金分割など、複数の財産項目を同時に整理する必要があります。財産項目ごとに評価方法や分与の対象範囲が異なるため、ひとつひとつ確認しながら全体の合意条件として整えることが重要です。
また、財産分与として不動産を現物で譲渡する場合には、譲渡所得税が発生する可能性があるため、税務面の確認を踏まえて条件を整えておくことが、後日の予想外の負担を防ぐことにつながります。
慰謝料についても、相手方の主張をそのまま受け入れるのではなく、不貞行為の時期や婚姻関係破綻時期との関係を整理することで、結果が変わってくる場合があります。複数の論点が同時に問題になる事案こそ、全体の解決条件を見通したうえで個別の主張を組み立てることが求められます。

不貞慰謝料を請求したい

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20代・女性 
不貞慰謝料を
請求する側(妻)

不倫と慰謝料請求

調査会社の報告書をもとに不貞相手へ慰謝料を請求し、配偶者から慰謝料約300万円の分割払いを受ける内容で合意した事例

【概要】

依頼者は、配偶者と第三者との不貞関係を疑い、調査会社に調査を依頼していました。
調査により不貞が裏づけられたことから離婚を決意され、不貞相手への慰謝料請求をご希望されました。

【対応と結果】

不貞相手に対し、代理人として受任通知と慰謝料請求の通知を送付しました。調査会社の報告書をもとに不貞行為の経過を整理し、不貞相手が配偶者に婚姻関係があることを知りながら関係を持っていた事情も踏まえて、慰謝料を請求しました。
あわせて、配偶者との間で、不貞行為の事実と謝罪、慰謝料約300万円の分割払いを内容とする合意書を作成しました。配偶者がこの支払いを行うことを条件に、不貞相手への請求は行わない形で解決しました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

不貞慰謝料の請求では、不貞行為を裏づける客観的な資料があるか、また不貞相手が婚姻関係を知っていたかどうかが重要になります。
不貞相手への請求にあわせて、配偶者との間でも慰謝料の支払いを一つの合意として整理することで、解決につながる場合があります。

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30代・男性 
不貞慰謝料を
請求する側(夫)

不倫と慰謝料請求と条件整理

不貞相手に慰謝料を請求し、接触禁止や求償権の放棄も含めて訴訟前に示談した事例

【概要】

30代の男性のご相談者から、配偶者の不貞をうかがわせる状況があり、不貞相手に慰謝料を請求したいというご相談を受けました。 携帯電話内の画像や相手方とのやり取りなど、不貞関係を推認させる資料が複数あり、ご相談者は離婚も視野に入れていました。

【対応と結果】

ご相談者の代理人として不貞相手に受任通知を送付し、資料をもとに不貞関係が継続していたことを指摘したうえで、慰謝料を請求しました。 相手方代理人との交渉では、不貞の期間や資料の内容、相手方の対応を踏まえて条件を調整し、相手方が不貞行為を認めたうえで、約150万円を支払う内容で示談が成立しました。あわせて、不貞相手から配偶者への接触禁止や、求償権の放棄(後日、不貞相手が配偶者に金銭の負担を求めないようにする取り決め)も合意内容に含めました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

不貞慰謝料を請求する場合、感情的に直接連絡するのではなく、不貞関係を推認させる資料を整理し、請求の根拠と交渉方針を固めたうえで進めることが大切です。
慰謝料の金額だけでなく、接触禁止や、不貞相手から配偶者への求償権の放棄といった条件を示談の段階で整理しておくことで、解決後に新たな問題を残さないようにできます。

不貞慰謝料を請求された

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30代・男性 
不貞慰謝料を
請求された側

慰謝料減額と条件整理

500万円超の不貞慰謝料を請求されたものの、150万円の一括払いで示談した事例

【概要】

医師である男性が、不貞慰謝料として高額な請求を受けた事案です。相手方夫婦は離婚には至っていない状況であり、請求額が高額であったため、離婚の有無、別居状況、婚姻関係の状態、裁判になった場合の見通しなどを踏まえて交渉を行いました。

【対応と結果】

請求額をそのまま受け入れるのではなく、慰謝料額の妥当性を検討し、離婚に至っていない事案であることや婚姻関係の実情を踏まえて交渉しました。
最終的に、560万円の請求に対し、150万円を一括で支払う内容で示談が成立しました。あわせて、接触禁止、秘密保持、清算条項など、後日の紛争を防ぐための条項も整えました。

リコネス法律事務所_弁護士_守田 佑介

リコネス法律事務所
代表弁護士

守田 佑介

担当弁護士からのコメント

不貞慰謝料を請求された場合でも、請求額をそのまま支払う必要があるとは限りません。
離婚に至っているか、別居の有無、婚姻関係の状態、不貞行為の期間・内容、証拠の状況によって、適切な慰謝料額は変わります。金額だけでなく、接触禁止、秘密保持、清算条項など、示談後に問題を残さない条件設計も重要です。

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