まず受任後、相手方代理人に対して受任通知を送付し、相手方からの条件提示を受けて検討しました。
相手方の提示内容では金銭的解決として不十分であったため、ご相談者のご意向を踏まえてこれを受け入れず、その後、相手方から離婚調停が申し立てられました。調停では合意に至らず不成立となり、訴訟へと進みました。
あわせて、相手方の女性関係について、探偵報告書や弁護士会照会(23条照会)の活用により証拠化を進め、婚姻関係破綻時期や解決金交渉の重要な材料として主張に取り入れました。
最終的に、判決ではなく調停に代わる審判の手続を用い、解決金として約150万円を一括で受領する内容で確定し、離婚も成立しました。