過払い金とは?自分にあるか確認する方法と請求の流れを弁護士が解説 | 弁護士法人リコネス法律事務所

リコネスコラム

過払い金とは?自分にあるか確認する方法と請求の流れを弁護士が解説

「昔、消費者金融やカードでよくお金を借りていた」「とっくに完済したけれど、利息を払いすぎていた気がする」——そんな方は、過払い金が戻ってくる可能性があります。過払い金とは、法律の上限を超えて払いすぎた利息のことです。この記事では、過払い金とは何か、なぜ発生するのか、自分にあるか確認する方法、請求の流れ、時効や費用までを、浜松のリコネス法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。完済済みの過払い金請求は、来所不要・全国オンライン対応です。

過払い金がないか確認したい人

過払い金とは?払いすぎた利息が戻るお金

過払い金とは、貸金業者などに対して、法律の上限を超えて支払った利息のことです。本来は支払う義務のなかったお金なので、業者に返還を請求できます。完済した借金はもちろん、返済中の借金でも、過払い金が発生していれば取り戻せる可能性があります。

なぜ過払い金が発生したのか(グレーゾーン金利)

かつて、お金を貸すときの上限金利には2つの法律がありました。利息制限法(年15〜20%)を超えても、出資法(当時は年29.2%)の範囲内であれば、ただちには罰せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれる領域があり、多くの消費者金融やクレジット会社は、この高い金利で貸付けを行っていました。しかし、その後の最高裁判決や2010年の法改正によって、利息制限法を超える部分は無効と整理され、払いすぎた利息は返還の対象とされました。これが過払い金です。

過払い金が戻る仕組み(引き直し計算)

過払い金は、これまでの取引を利息制限法の上限金利で計算し直すこと(引き直し計算)で金額が分かります。高すぎた利息を正しい利率で計算し直すと、実は元金をとっくに払い終えていて、払いすぎた分が残っている、というケースがあります。この払いすぎた分が、返還を求められる過払い金です。

過払い金が発生する条件

過払い金は、主に次のような場合に発生している可能性があります。

  • 2010年(平成22年)より前から借入れを始めていた
  • 消費者金融やクレジット会社の「キャッシング」を長期間利用していた
  • 高い金利(おおむね年18%超)で返済を続けていた
  • すでに完済しているが、長い期間にわたって返済を続けていた

一方で、取引が新しい場合や、もともと利息制限法の範囲内の金利だった場合には、過払い金は生じません。たとえば、銀行のカードローンや、クレジットカードの「ショッピング」利用は、基本的に過払い金の対象外です。

自分に過払い金があるか確認する方法

過払い金があるかどうかは、次の手順で確認します。まず、借入れをしていた業者から取引履歴を取り寄せ、その記録を利息制限法に基づいて引き直し計算します。これにより、過払い金の有無と、おおよその金額が分かります。当事務所では、この過払い金調査を無料で承っています。「あるかどうか分からない」「何年も前のことで覚えていない」という段階で構いません。完済している取引であれば、来所いただく必要はなく、全国・オンラインで対応できます。

過払い金請求の流れ

過払い金請求は、一般的に次の流れで進みます。

  1. 無料相談・ご依頼(借入れ先や時期に心当たりがあればお伝えください)
  2. 業者から取引履歴を取り寄せ
  3. 利息制限法に基づく引き直し計算で、過払い金の金額を確定
  4. 業者と返還の交渉(示談による解決を目指します)
  5. 過払い金の返還・ご精算

完済済みの取引であれば、これらの手続きはすべて、お電話・メール・オンラインで進められます。

過払い金が戻るまでの期間の目安

過払い金が実際に戻るまでの期間は、業者の対応によって変わります。まず、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をするのに1〜2か月ほどかかります。その後、業者と交渉し、示談がまとまれば、ご依頼から数か月程度で返還されることが多いです。業者の対応によっては、これより時間がかかることもあります。完済済みの取引であれば、お客様にご来所いただく必要はなく、ご相談から返還金のお受け取りまで、お電話・メール・オンラインで進められます(業者との交渉は弁護士が代わりに行います)。

過払い金には時効がある(最後の取引から原則10年)

過払い金の請求には時効があり、最後の取引(多くは完済した日)から原則10年を過ぎると、請求できなくなってしまいます。心当たりのある方は、時効で権利が消える前に、早めに確認することをおすすめします。また、貸付けを行っていた業者が倒産・廃業してしまうと、過払い金があっても回収が難しくなります。この意味でも、確認はお早めがよいといえます。なお、いったん完済した後に同じ業者から再び借りていた場合(取引の分断)は、時効の起算点の考え方が変わることがあります。古い取引でも、つながりがあれば請求できる可能性があるため、自己判断せずにご確認ください。

返済中でも過払い金請求はできる?(信用情報への影響)

過払い金は、完済した借金だけでなく、返済中の借金でも請求できる場合があります。ただし、扱いが異なります。完済済みの借金に対する請求は、債務整理ではないため、信用情報(いわゆるブラックリスト)に影響しません。一方、返済中の借金の場合は、引き直し計算で残った借金を整理する手続き(任意整理)の一部として扱われることがあり、信用情報に登録されることがあります。もっとも、引き直しによって残りの借金が大きく減ったり、過払い金が出てそのまま返還を受けられたりするケースもあります。返済中の方は、信用情報への影響も含めて、一度ご相談ください。

過払い金請求の注意点

過払い金請求には、次のような点にも注意が必要です。

  • 相手業者の経営状況によっては、満額を回収できなかったり、返還まで時間がかかったりすることがあります
  • 過去に取引していた業者が、すでに倒産・廃業していると、回収が難しくなることがあります
  • 過払い金を請求した業者とは、その後、新たな借入れやカード作成がしにくくなる場合があります

過払い金請求を弁護士に依頼するメリット

過払い金請求は、ご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼すると次のメリットがあります。

  • 取引履歴の取り寄せや、専門的な引き直し計算をまとめて任せられる
  • 業者との返還交渉を代わりに行い、適正な金額での返還を目指せる
  • ご自身で交渉すると業者から低い金額での和解を提示されがちですが、弁護士が入ることで適正な回収を目指せる

完済済みの取引であれば、これらの手続きはすべて来所不要・全国対応で進められます。

過払い金請求の費用

過払い金の調査は無料です。費用は成功報酬制で、報酬は回収できた金額の20%(税込)です。回収できなければ報酬はかかりません。初回相談も無料ですので、費用の心配なくお問い合わせいただけます。

過払い金請求を弁護士に相談

よくある質問(FAQ)

Q. 調査だけの依頼でもよいですか?

A. はい。「過払い金があるかどうか」の調査のみのご依頼も可能です。調査は無料です。

Q. 完済して何年も経っていますが、戻りますか?

A. 完済済みでも、最後の取引から原則10年以内なら請求できる可能性があります。まずはご確認ください。

Q. 手元に契約書や明細がありませんが大丈夫ですか?

A. 大丈夫です。取引履歴は当事務所が業者から取り寄せて確認します。

Q. 銀行のカードローンでも過払い金はありますか?

A. 銀行のカードローンは、もともと利息制限法の範囲内の金利が多く、過払い金は基本的に発生しません。過払い金が生じやすいのは、かつての消費者金融やクレジットのキャッシングです。

Q. 過払い金請求をすると、ブラックリストに載りますか?

A. 完済済みの借金に対する請求であれば、信用情報に影響しません。返済中の借金の場合は、扱いによって影響することがあります。

Q. 亡くなった家族の過払い金は請求できますか?

A. 過払い金を受け取る権利は相続の対象になるため、亡くなった方の取引について、相続人が請求できる場合があります。相続関係や取引の状況によって扱いが変わりますので、まずはご相談ください。

Q. 来所しないと依頼できませんか?

A. 完済済みの過払い金請求は、来所不要・全国対応です。お電話・メール・オンラインで進められます。

完済した借金の過払い金は、全国・オンラインで対応します

リコネス法律事務所は、債務整理に注力しています。完済済みの過払い金の調査・請求は、来所不要・全国対応・オンライン完結で承ります。調査は無料、初回相談も無料です。「昔よく借りていた」という心当たりがある方は、時効になる前にお気軽にご相談ください。

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参考(外部サイト)

多重債務についての相談窓口(金融庁)

※本記事は一般的な解説です。過払い金の有無・金額は個別の取引により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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