自己破産すると何を失う?財産・仕事・生活への影響と「個人再生」という選択肢【弁護士解説】 | 弁護士法人リコネス法律事務所

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自己破産すると何を失う?財産・仕事・生活への影響と「個人再生」という選択肢【弁護士解説】

自己破産すると、全部失うのでは」——そう不安に思う方は多いですが、これはよくある誤解です。実際には残せる財産もありますし、安定した収入がある方は、自宅を残せる個人再生という別の方法が使えることもあります。この記事では、自己破産で「失うもの」と「残せるもの」、費用、そして他の選択肢を、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が整理して解説します。

自己破産で「失うもの」

自己破産で処分対象になりうる財産

一定額以上の財産(家・車など)|同時廃止と管財の違い

持ち家や一定以上の価値がある車などは処分の対象になることがあります。めぼしい財産がなく、かつ免責不許可事由(ギャンブルや浪費による借入れなど)もない場合は、手続きが簡単な「同時廃止」となります。一定以上の財産がある場合や、免責が問題になる事情がある場合などは、破産管財人が選ばれる「管財事件」となり、手続きの負担や費用が変わります。

一部の職業・資格の制限(手続き期間中)

手続きの一定期間中、特定の職業・資格(警備員、保険募集人など)に就けない制限が生じることがあります。多くは手続き終了後に解消します。

信用情報への登録(一定期間)

いわゆる「ブラックリスト」状態となり、一定期間はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。

官報への掲載

手続きをすると官報に掲載されますが、一般の方が日常的に見るものではありません。

一方で「残せるもの」もあります

「自己破産=身ぐるみはがされる」わけではありません。次のような財産は残せます。

  • 生活に必要な家財道具
  • 原則99万円以下の現金など、生活再建に必要な範囲の財産
  • 預貯金や生命保険の解約返戻金、自動車などは、本来は処分の対象ですが、「自由財産の拡張」が認められれば、一定の範囲で残せることがあります

生活に必要な家財道具や99万円以下の現金は、当然に手元に残せます。預貯金などをどこまで残せるか(自由財産の拡張が認められるか)は、生活再建の必要性などをふまえた、裁判所や破産管財人の個別の判断になります。

自己破産のメリット

自己破産には、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士の受任通知により、督促・取り立てが止まる
  • 免責が認められれば、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなる
  • 手続き後に得た収入や財産は、原則として自由に使える

収入がなく返済の見込みが立たない場合に、生活を立て直すための制度です。

自己破産の費用|管財事件は予納金が必要

自己破産には、弁護士費用のほかに、裁判所に納める予納金が必要です。予納金は同時廃止でも管財事件でも発生しますが、管財事件では破産管財人が関与するため、予納金が高額になり、20〜30万円程度が必要になることが一般的です。あわせて、収入・財産・債権者一覧などの資料のご準備にもご協力いただきます。これらは手続きを正確・円滑に進めるために欠かせません。

自己破産の手続きの流れ

自己破産は、一般的に次の流れで進みます。

  1. ご相談・ご依頼(受任通知で督促・取り立てが止まります)
  2. 必要書類の収集・申立書の作成
  3. 裁判所へ申立て
  4. 同時廃止または管財事件として手続き(管財では管財人との面談などがあります)
  5. 免責許可決定 → 借金の支払い義務が免除される

自己破産できないことがある?(免責不許可事由)

自己破産では、原則として借金の理由は問われません。ただし、ギャンブルや過度の浪費による借入れ、財産を隠す行為などは「免責不許可事由」とされ、そのままでは免責が認められないことがあります。もっとも、これらに当てはまる場合でも、反省や生活再建の状況などをふまえ、裁判所の裁量で免責が認められること(裁量免責)もあります。心配な事情がある方も、自己判断せず、まずはご相談ください。

自己破産をしても、変わらないこと

自己破産には、誤解されがちな点があります。自己破産をしても、選挙権がなくなったり、戸籍や住民票にその事実が記載されたりすることはありません。賃貸住宅の契約や就職、結婚などに直接の制限が生じるものでもありません。免責が認められれば、借金の負担から解放され、生活の再建に専念できます。

個人再生で自宅を残す

「自己破産しかない」と思う前に|個人再生という選択肢

安定した収入がある方は、自己破産の前に個人再生を検討する価値があります。個人再生なら、住宅ローンを払い続けながら自宅を残し、その他の借金を大きく圧縮できる可能性があります。住宅ローンのある自宅を残せるのは、自己破産にはない個人再生の大きな特長で、「家は手放したくない」という方にとって有力な選択肢です。どちらが適しているかは、収入の安定性・借金額・残したい財産などで変わります。

まずは無料相談で、最適な方法を一緒に考えます

自己破産が本当に最善か、個人再生など他の方法が使えないかは、ご事情を伺ったうえで判断します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。 浜松・湖西・豊橋を中心に対応しています。

自己破産を弁護士に相談

よくある質問(FAQ)

Q. 自己破産すると家族に影響はありますか?

A. 原則として家族の財産や家族の信用情報には影響しません。ただし、ご家族が保証人になっている場合は、その家族に請求がいくことがあります。

Q. 自己破産すると仕事はクビになりますか?

A. 自己破産を理由とする解雇は原則として認められません。手続きの一定期間中は一部の資格・職業に制限が生じることがありますが、多くは手続き終了後に解消します。

Q. 持ち家は必ず手放すことになりますか?

A. 自己破産では、価値のある持ち家は原則として処分の対象になります。「自宅を残したい」という場合は、個人再生を検討する価値があります。

Q. 費用が払えない場合はどうすればよいですか?

A. 当事務所では費用の分割払いに対応しています。ご依頼後は受任通知によって返済や督促が止まるため、これまで返済に充てていたお金を費用の準備に回せる場合もあります。まずは無料相談で、費用の見通しも含めてご説明します。

Q. ギャンブルでつくった借金でも自己破産できますか?

A. ギャンブルや浪費による借入れは免責不許可事由にあたりますが、ただちに免責されないと決まるわけではありません。反省や生活再建の状況などをふまえ、裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります。事情を含めてご相談ください。

浜松・湖西・豊橋で自己破産をお考えの方へ

リコネス法律事務所は、債務整理に注力しています。自己破産すべきか迷っている段階で構いません。 失うもの・残せるもの・費用を整理し、個人再生など他の選択肢も含めて、最適な方法をご提案します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。

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借金が返せないときの4つの解決方法|債務整理の種類と選び方

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参考(外部サイト)

裁判所「破産」の説明

※本記事は一般的な解説です。財産や免責の扱い、どの手続きが適切かは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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