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「昔、消費者金融やカードでよくお金を借りていた」「とっくに完済したけれど、利息を払いすぎていた気がする」——そんな方は、過払い金が戻ってくる可能性があります。過払い金とは、法律の上限を超えて払いすぎた利息のことです。この記事では、過払い金とは何か、なぜ発生するのか、自分にあるか確認する方法、請求の流れ、時効や費用までを、浜松のリコネス法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。完済済みの過払い金請求は、来所不要・全国オンライン対応です。

過払い金とは、貸金業者などに対して、法律の上限を超えて支払った利息のことです。本来は支払う義務のなかったお金なので、業者に返還を請求できます。完済した借金はもちろん、返済中の借金でも、過払い金が発生していれば取り戻せる可能性があります。
かつて、お金を貸すときの上限金利には2つの法律がありました。利息制限法(年15〜20%)を超えても、出資法(当時は年29.2%)の範囲内であれば、ただちには罰せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれる領域があり、多くの消費者金融やクレジット会社は、この高い金利で貸付けを行っていました。しかし、その後の最高裁判決や2010年の法改正によって、利息制限法を超える部分は無効と整理され、払いすぎた利息は返還の対象とされました。これが過払い金です。
過払い金は、これまでの取引を利息制限法の上限金利で計算し直すこと(引き直し計算)で金額が分かります。高すぎた利息を正しい利率で計算し直すと、実は元金をとっくに払い終えていて、払いすぎた分が残っている、というケースがあります。この払いすぎた分が、返還を求められる過払い金です。
過払い金は、主に次のような場合に発生している可能性があります。
一方で、取引が新しい場合や、もともと利息制限法の範囲内の金利だった場合には、過払い金は生じません。たとえば、銀行のカードローンや、クレジットカードの「ショッピング」利用は、基本的に過払い金の対象外です。
過払い金があるかどうかは、次の手順で確認します。まず、借入れをしていた業者から取引履歴を取り寄せ、その記録を利息制限法に基づいて引き直し計算します。これにより、過払い金の有無と、おおよその金額が分かります。当事務所では、この過払い金調査を無料で承っています。「あるかどうか分からない」「何年も前のことで覚えていない」という段階で構いません。完済している取引であれば、来所いただく必要はなく、全国・オンラインで対応できます。
過払い金請求は、一般的に次の流れで進みます。
完済済みの取引であれば、これらの手続きはすべて、お電話・メール・オンラインで進められます。
過払い金が実際に戻るまでの期間は、業者の対応によって変わります。まず、取引履歴を取り寄せて引き直し計算をするのに1〜2か月ほどかかります。その後、業者と交渉し、示談がまとまれば、ご依頼から数か月程度で返還されることが多いです。業者の対応によっては、これより時間がかかることもあります。完済済みの取引であれば、お客様にご来所いただく必要はなく、ご相談から返還金のお受け取りまで、お電話・メール・オンラインで進められます(業者との交渉は弁護士が代わりに行います)。
過払い金の請求には時効があり、最後の取引(多くは完済した日)から原則10年を過ぎると、請求できなくなってしまいます。心当たりのある方は、時効で権利が消える前に、早めに確認することをおすすめします。また、貸付けを行っていた業者が倒産・廃業してしまうと、過払い金があっても回収が難しくなります。この意味でも、確認はお早めがよいといえます。なお、いったん完済した後に同じ業者から再び借りていた場合(取引の分断)は、時効の起算点の考え方が変わることがあります。古い取引でも、つながりがあれば請求できる可能性があるため、自己判断せずにご確認ください。
過払い金は、完済した借金だけでなく、返済中の借金でも請求できる場合があります。ただし、扱いが異なります。完済済みの借金に対する請求は、債務整理ではないため、信用情報(いわゆるブラックリスト)に影響しません。一方、返済中の借金の場合は、引き直し計算で残った借金を整理する手続き(任意整理)の一部として扱われることがあり、信用情報に登録されることがあります。もっとも、引き直しによって残りの借金が大きく減ったり、過払い金が出てそのまま返還を受けられたりするケースもあります。返済中の方は、信用情報への影響も含めて、一度ご相談ください。
過払い金請求には、次のような点にも注意が必要です。
過払い金請求は、ご自身で行うこともできますが、弁護士に依頼すると次のメリットがあります。
完済済みの取引であれば、これらの手続きはすべて来所不要・全国対応で進められます。
過払い金の調査は無料です。費用は成功報酬制で、報酬は回収できた金額の20%(税込)です。回収できなければ報酬はかかりません。初回相談も無料ですので、費用の心配なくお問い合わせいただけます。

A. はい。「過払い金があるかどうか」の調査のみのご依頼も可能です。調査は無料です。
A. 完済済みでも、最後の取引から原則10年以内なら請求できる可能性があります。まずはご確認ください。
A. 大丈夫です。取引履歴は当事務所が業者から取り寄せて確認します。
A. 銀行のカードローンは、もともと利息制限法の範囲内の金利が多く、過払い金は基本的に発生しません。過払い金が生じやすいのは、かつての消費者金融やクレジットのキャッシングです。
A. 完済済みの借金に対する請求であれば、信用情報に影響しません。返済中の借金の場合は、扱いによって影響することがあります。
A. 過払い金を受け取る権利は相続の対象になるため、亡くなった方の取引について、相続人が請求できる場合があります。相続関係や取引の状況によって扱いが変わりますので、まずはご相談ください。
A. 完済済みの過払い金請求は、来所不要・全国対応です。お電話・メール・オンラインで進められます。
リコネス法律事務所は、債務整理に注力しています。完済済みの過払い金の調査・請求は、来所不要・全国対応・オンライン完結で承ります。調査は無料、初回相談も無料です。「昔よく借りていた」という心当たりがある方は、時効になる前にお気軽にご相談ください。
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※本記事は一般的な解説です。過払い金の有無・金額は個別の取引により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。