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裁判所から支払督促や訴状が届くと、強い不安を感じる方がほとんどです。ただ、いちばん避けたいのは、何もせずに放置してしまうことです。支払督促には受け取ってから2週間という期限があり、この間に手続をとらないと、給与や預金の差押えへ進むおそれがあります。一方で、その借金が古いものであれば、裁判所の手続の中で時効を主張し、支払義務がなくなることもあります。この記事では、届いた書類の見分け方と期限、時効を主張できる場合の考え方、してはいけない対応を、浜松のリコネス法律事務所が解説します。

封筒を開けたら、まず書類の名前を確かめてください。裁判所から届く金銭請求の書類には、大きく「支払督促」と「訴状」の2種類があり、期限と対応方法が違います。
| 支払督促 | 訴状 | |
| 出すのは | 簡易裁判所の裁判所書記官 | 裁判所(債権者が訴えを起こしたもの) |
| 同封の書類 | 督促異議申立書の用紙 | 口頭弁論期日呼出状・答弁書催告状 |
| こちらの対応 | 督促異議申立書を提出する | 答弁書を提出し、期日に対応する |
| 期限 | 受け取ってから2週間以内 | 答弁書の提出期限(第1回期日の前) |
| 何もしないと | 仮執行宣言が付き、差押えの申立てができるようになる | 相手の主張を認めたものとして判決が出る |
支払督促は、債権者の申立てを受けて、簡易裁判所の裁判所書記官が出す書類です。証拠調べや当事者を呼び出す期日はなく、書類の審査だけで出されます。そのため、届いた時点で相手の言い分が認められたというわけではありません。同封されている督促異議申立書を出せば、通常の裁判の手続に移り、そこで反論することができます。異議の申立てに理由を書く必要はありません。
訴状には、第1回の期日を知らせる呼出状と、答弁書の提出を促す書類が同封されています。答弁書を出さず、期日にも出席しないと、相手の主張をすべて認めたものとして扱われ、そのまま判決が出ます。請求されている金額に納得できない場合や、そもそも支払う必要がないと考えている場合は、期限内に答弁書を出す必要があります。
貸金業者名や債権回収会社名だけで届く督促状・ハガキは、裁判所の手続ではありません。「訴訟予告」などと書かれていても、その書面自体に法的な期限があるわけではありません。ただし、電話をして支払を約束すると時効を主張できなくなるという注意点は、裁判所の書類が届いた場合と共通です。
支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言が付けられます。仮執行宣言が付くと、債権者はこれをもとに強制執行(差押え)の申立てをすることができるようになります。
訴状の場合も、答弁書を出さないまま期日を欠席すれば判決が出て、確定します。差押えの対象になりやすいのは預金と給与で、給与については原則として手取りの4分の1が上限とされていますが、勤務先に裁判所から書類が届くことになります。
「裁判を起こされたら、もう時効は使えない」と考えて諦めてしまう方がいらっしゃいますが、そうとは限りません。訴えられる前の時点で、すでに時効期間(貸金業者からの借入れであれば多くの場合5年)が過ぎていたのであれば、期限内に督促異議を申し立てたうえで、その後の裁判の手続の中(答弁書など)で時効を主張(時効援用)することができます。この主張が認められれば、支払義務はなくなります。督促異議の申立ての段階では、理由を書く必要はありません。
気をつけたいのは、裁判上の請求があった時点で時効の完成が猶予され、判決が確定すると、そこから新たに10年として数え直される点です。つまり、期限内に対応するかどうかで結論が大きく変わります。時効期間が過ぎているかどうかは、契約の内容やそれまでのやり取りによって判断が分かれることもあるため、期限に間に合ううちに確認しておくことが大切です。時効が振り出しに戻るケースは、関連記事で詳しく解説しています。

支払を約束したり、一部でも入金したりすると、借金があることを認めた(債務の承認)と扱われ、時効を主張できなくなることがあります。時効が使えたはずの借金で、この一言が結論を変えてしまうことは実際にあります。判断に迷うときは、返答をする前にご相談ください。
時効期間が過ぎていない場合でも、放置以外の選択肢があります。裁判の手続の中で分割払いの和解をまとめる方法、任意整理で将来の利息をカットして月々の返済を組み直す方法、返済の見通しが立たない場合に個人再生や自己破産を検討する方法です。裁判を起こされた後であっても、これらの手続を選ぶことはできます。どの方法が向いているかは、収入の状況やほかの借入れの残高によって変わります。
ご依頼いただいた場合は、弁護士が代理人として督促異議の申立てや答弁書の提出を行い、期日にも代理人として対応します。ご本人が裁判所に出向く必要は、原則としてありません。
費用は、時効援用の手続が1社5.5万円(税込)〜です。この費用の範囲は、時効を主張する通知の送付と、時効が完成したことの確認までで、分割払いには対応していません。裁判所の手続への対応や、任意整理・個人再生・自己破産へ切り替える場合は、別途費用のご案内をします(個人再生・自己破産は33万円(税込)〜で、費用の分割払いに対応しています)。初回相談は無料です。
期限のある書類ですので、届いたらお早めにご相談ください。ご相談の内容と届いた書類の記載から、時効を主張できる見込みがあるか、ほかの方法を検討したほうがよいかを見立てます。

A. 裁判所からの書類は、郵便局員が受取人を確認して手渡しする「特別送達」という方法で届きます(不在のときは不在票が入り、郵便局での受け取りになります)。メールやSMS、普通のハガキで「訴訟予告」「法的手続開始」などと届くものは、裁判所の手続ではありません。封筒に裁判所名があっても不安な場合は、書類に記載された事件番号を控えたうえで、その裁判所の連絡先を自分で調べて問い合わせると確認できます。書類に書かれた電話番号にそのままかけるのは避けてください。
A. 契約書に業者の所在地の裁判所を管轄とする定めがあり、遠方の裁判所から届くことがあります。この場合も、弁護士が代理人として対応すれば、ご本人が出席する必要は原則としてありません。遠方の裁判所の期日についても、弁護士がウェブ会議や電話会議の方法で対応できる場合が多く、ご本人に代わって手続を進めます。
A. 支払督促の場合、仮執行宣言が付いた後でも、その書類を受け取ってから2週間以内であれば督促異議を申し立てることができます。この期間も過ぎて内容が確定した場合は、確定した内容を前提とした対応になりますが、その後さらに10年が経過すれば、改めて時効を主張できる可能性があります。「一度判決が出たら、その後ずっと支払い続けなければならない」というわけではありません。まずは書類に記載された日付を確認してください。
A. 進みます。同居のご家族が受け取った場合も、原則としてご本人に届いたものとして扱われ、期限もその受取りの日から進みます。受け取りを避け続けると、裁判所が書類を発送した時点で届いたものとみなす方法や、裁判所の掲示によって届いたものとする方法で手続が進むこともあります。家庭の事情でご本人が受け取れなかったなど、事情によっては別の対応を検討できる場合もありますので、気づくのが遅れたときもあきらめずにご相談ください。知らないうちに判決が出て、差押えの段階で初めて気づくことになりかねません。受け取って内容を確認するほうが安全です。
リコネス法律事務所は、債務整理(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)に注力しています。「支払督促が届いたが、かなり前に借りたものかもしれない」「答弁書の期限が近づいている」といったご相談も承っています。期限のある手続ですので、どう対応すべきか迷う段階でご相談ください。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。
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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。