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「個人再生をしたら、借金はいくらまで減って、毎月いくら払うことになるのか」——個人再生を考えはじめた方が最初に知りたいのは、この点ではないでしょうか。個人再生の返済額は、なんとなく決まるものではなく、法律の基準に沿って計算します。基準は大きく分けて2つで、「借金の総額」と「持っている財産の価値」です。
この記事では、2つの基準の中身と、それを使った計算例、返済期間と月々の金額の関係、任意整理と比べた場合の違いを、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。読み終えるころには、ご自身の借金と財産から、おおよその返済額の見当がつけられるはずです。

個人再生で返す金額は、次の2つを比べて、高いほうが下限になります。
借金が大きく財産が少ない方は最低弁済額で、財産が多い方は清算価値で返済額が決まります。こうして決まった金額を、原則3年(最長5年)の分割で返していきます。
最低弁済額は、住宅ローンを除いた借金の総額によって、次のように段階的に決められています。
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 最低弁済額 | 例 |
| 100万円未満 | 総額の全部 | 80万円 → 80万円 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 | 300万円 → 100万円 |
| 500万円以上1,500万円以下 | 総額の5分の1 | 800万円 → 160万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 300万円 | 2,000万円 → 300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 総額の10分の1 | 4,000万円 → 400万円 |
借金の総額が大きいほど、減る割合も大きくなります。なお、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えると、個人再生そのものを使えません。
ここでいう借金には、カードローンやクレジットカードの利用残高のほか、債権回収会社に移った借金、親族や知人からの借入れも含まれます。個人再生は、住宅ローン特則を使う住宅ローンを除き、すべての債権者を同じように扱う手続きだからです。
個人再生には、「自己破産をした場合に債権者が受け取れる額より少なくしてはいけない」という決まりがあります。そのため、持っている財産を評価した合計額(清算価値)が最低弁済額より大きいときは、清算価値の額まで返す必要があります。計算に入る主な財産は次のとおりです。
持ち家については、住宅ローンの残高のほうが家の価値より大きければ、財産としての価値は基本的にゼロとして扱われます。「家があると返済額が跳ね上がる」とは限らないということです。反対に、ローンの残りが少なく家の価値が上回る場合は、その差額が清算価値に加わります。財産の評価のしかたには裁判所ごとの運用もあるため、細かな扱いは個別に確認が必要です。
また、申立ての前に財産を家族の名義に移したり、安い値段で手放したりしても、その分は財産があるものとして計算されるのが一般的です。かえって手続きに支障が出るおそれもありますので、財産を動かす前にご相談ください。

2つの基準を使って、単純化した2つのケースで計算してみます。
| 項目 | ケースA | ケースB |
| 借金の総額(住宅ローンを除く) | 600万円 | 300万円 |
| 財産の評価額(清算価値) | 80万円 | 180万円 |
| 最低弁済額 | 120万円(5分の1) | 100万円 |
| 返済額(高いほう) | 120万円 | 180万円 |
| 3年(36回)で返す場合の月額 | 約3万3,000円 | 5万円 |
| 5年(60回)で返す場合の月額 | 2万円 | 3万円 |
ケースAは、借金が大きく財産が少ないため、最低弁済額の120万円が返済額になります。600万円の借金が120万円になり、3年で返せば月々約3万3,000円です。
ケースBは、借金は300万円ですが、預貯金や退職金の見込額などで財産の評価が180万円あるため、最低弁済額の100万円ではなく、清算価値の180万円が返済額になります。同じ個人再生でも、財産が多い方ほど減る幅は小さくなるということです。
決まった返済額は、原則として3年で分割して返します。3年での返済が難しい特別の事情があると認められれば、最長5年まで延ばせることがあります。期間を延ばせば月々の負担は軽くなりますが、そのぶん返済が終わるまでの期間は長くなります。
住宅ローン特則を使って自宅を残す場合、住宅ローンは減額の対象にならず、これまでどおり別に払い続けます。家計で見ておくべきなのは、「再生計画による返済額」と「住宅ローン」の合計を、毎月払い続けられるかどうかです。月々いくらなら無理なく続けられるかを先に見極めたうえで、計画を立てることが大切です。
個人再生には、原則型の「小規模個人再生」のほかに、収入が安定した給与所得者向けの「給与所得者等再生」があります。給与所得者等再生では、最低弁済額と清算価値に加えて、可処分所得(収入から税金・社会保険料と、法律で定められた最低限度の生活費を差し引いた額)の2年分以上も返す必要があり、3つのうち最も高い額が返済額になります。
このため給与所得者等再生は返済額が高くなりやすく、会社員の方でも、小規模個人再生を使うのが一般的です。給与所得者等再生を検討するのは、小規模個人再生では債権者の反対で計画が認められないおそれがある場合などに限られます。
任意整理は、将来の利息のカットや分割の条件を各社と交渉する手続きで、元本そのものは原則として減りません。これに対して個人再生は、法律の基準まで元本ごと圧縮します。借金300万円(3社)、財産の評価額50万円のケースで比べると次のとおりです。
| 項目 | 任意整理 | 個人再生 |
| 返す総額 | 300万円(将来の利息がカットされた場合) | 100万円 |
| 月々の返済額 | 5万円(60回の場合) | 約2万8,000円(36回の場合) |
| 対象にする借金 | 選べる | すべての債権者が対象 |
借金が大きいほど、個人再生のほうが月々の負担は大きく下がります。一方で、任意整理は対象にする借金を選べるため、保証人付きの借金や、ローンの残っている車がある場合は、その点も判断材料になります。どちらが合っているかは、借金の総額だけでなく、財産と家計の状況を並べて判断します。
当事務所の個人再生の費用は33万円(税込)〜です。初回相談は無料で、費用の分割払いにも対応しています。なお、裁判所によっては個人再生委員が選任されることがあり、その場合は委員への報酬(予納金)が別途必要になります。
返済額の見込みは、借金の総額と財産、収入によって決まります。お問い合わせの際に借入先と残高、預貯金・保険・車・持ち家などの財産、収入をうかがい、初回のご相談で、個人再生と任意整理それぞれの返済額の見込みと費用をご説明します。

A. 解約する必要はありません。個人再生は財産を処分して配当する手続きではなく、解約返戻金の額は「持っている財産の価値」として返済額の計算に入るだけです。保険はそのまま続けながら、その分も含めた返済額を分割で払っていく形になります。解約返戻金の大きい保険がある場合は、返済額がどれだけ上がるかを含めて、こちらで試算します。
A. 清算価値に入るのは、原則として個人再生をするご本人名義の財産です。配偶者名義の預金や家は、基本的には計算に入りません。ただし、名義だけを配偶者にしていて実際にはご本人のお金で積み立てたものなど、実質的にご本人の財産と見られるものは含まれることがあります。また、返済を続けられるかどうかは配偶者の収入も含めた家計全体で見ますので、ご家族の収入や支出もあわせてうかがったうえで計画を立てます。
A. 取引が長く、以前に高い金利で借りていた時期がある会社については、過払い金が発生している可能性があります。その場合、その会社への借金が減ったりなくなったりする一方で、取り戻せる過払い金は財産として清算価値に加わります。借金の総額が減る効果と、財産が増える効果のどちらが大きいかで、返済額は上がることも下がることもあります。取引の古い会社がある場合は、その点も含めてこちらで確認します。
弁護士法人リコネス法律事務所(浜松市中央区)では、借金のご相談を初回無料でお受けしています。ご相談はお電話・オンラインでも承ります。
個人再生の返済額は、借金の総額と財産の価値で、ある程度まで計算で見通せます。「いまは払えているが、この先が心配」「家は残したいが、毎月の返済が重い」という段階であれば、選べる方法も多く残っています。個人再生でいくらになり、任意整理と比べてどちらが合っているのか、こちらで両方を並べてご説明します。
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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。