任意整理の返済期間は何年?月々の返済額と分割回数の決まり方 | 弁護士法人リコネス法律事務所

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任意整理の返済期間は何年?月々の返済額と分割回数の決まり方

「任意整理をしたら、毎月いくらを何年払うことになるのか」——依頼を考えるとき、いちばん気になるのはこの点ではないでしょうか。任意整理の返済期間は3〜5年(36〜60回)がひとつの目安です。ただ、実際の回数は借入れの時期や業者の方針によって変わり、目安より短い回数を求められることもあります。

この記事では、分割回数と月々の返済額がどのように決まるのか、回数が短くなりやすいケース、具体的な計算例、和解までの期間と返済の始まり方を、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。読み終えるころには、ご自身の場合に月々の負担がどのくらいになりそうか、見通しを立てる手がかりがつかめるはずです。

任意整理の返済期間や月々の返済額が気になって悩む人のイラスト

任意整理の返済期間は3〜5年(36〜60回)が目安

任意整理では、弁護士が各業者と交渉し、将来の利息をカットしたうえで、和解時の金額を分割で返していく内容の和解を目指します。分割の回数は36〜60回、期間にして3〜5年程度で合意することが多く、この範囲がひとつの目安です。もっとも、業者によっては和解後の利息のカットに応じず、利息を付けた分割での和解になる場合もあります。

また、何回までの分割に応じるかの基準も業者ごとに異なります。60回まで応じる会社もあれば、それより短い回数を上限にしている会社もあります。複数の会社と交渉する場合、全社が同じ条件で和解できるとは限らない点を押さえておきましょう。

分割回数と月々の返済額はどう決まる?

毎月払える額から逆算する

和解案づくりは、「毎月いくらなら無理なく払い続けられるか」を家計から割り出すところから始まります。収入から家賃・食費・光熱費などの生活費を差し引いて返済に回せる金額を決め、それを各社の金額に応じて振り分けて、回数を組み立てます。先に回数を決めて月額を当てはめるのではなく、続けられる月額が出発点です。

借入れから間もない借金は短い回数を求められやすい

借りてからの期間が短い借金については、業者が長期の分割に応じず、30回程度など目安より短い回数での返済を求めてくるのが実情です。そのため、ほかの会社と同じ回数で組めることを前提に月額を見込むと、計画がずれることがあります。

判決などが出ている借金は分割に応じてもらいにくい

裁判で判決が出ている、支払督促が届いたまま手続きが進んでしまったなど、業者がすでに給与や預金の差押え(強制執行)をできる書面を持っている借金は、分割での和解に応じてもらえないことが多くなります。こうした書面を債務名義(さいむめいぎ)といいます。業者にとっては、交渉に応じなくても差押えによって回収できる状態だからです。

訴状や支払督促が届いた段階で放置せず、判決などが出る前に動くことが、分割の余地を残すことにつながります。届いたときの対応は、関連記事で詳しく説明しています。

回数を延ばせば楽になる、とは限らない

月々の負担を軽くしようと回数を延ばすほど、完済までの期間は長くなります。任意整理をした事実は信用情報に登録され、完済から5年程度で削除されていくのが一般的なため、返済期間が延びるほど、カードやローンを使いにくい期間も長くなります。また、利息を付けた分割で和解した会社については、回数を延ばすほど支払総額も増えます。「月々の負担」と「完済までの期間」のどちらを優先するかは、家計の状況をふまえて決めることが大切です。

任意整理の返済期間と月額の計算例

任意整理の返済期間と月々の返済額を計算するイメージのイラスト

将来の利息がカットされたものとして、和解時の金額が3社合計150万円のケースを単純に計算してみます。

借入先和解時の金額全社60回で和解できた場合B社だけ30回となった場合
A社66万円月1万1,000円月1万1,000円
B社48万円月8,000円月1万6,000円
C社36万円月6,000円月6,000円
合計150万円月2万5,000円月3万3,000円

1社の回数が短くなるだけで、月々の負担は8,000円増えます。B社の分は30回(2年6か月)で払い終わるため、それ以降は月1万7,000円に下がりますが、最初の2年半を払い続けられるかが計画のかなめになります。利息を付けた分割になる会社があれば、その分さらに月額は上がります。

和解までの期間と返済の始まり方

ご依頼後、弁護士から各社へ受任通知を送ると、業者からの直接の取立てが止まり、各社への返済も原則としていったん止めていただきます。そこから各社の金額を確認して和解案をまとめ、交渉を経て和解が成立するまで、数か月かかるのが一般的です。この間に、弁護士費用を積み立てていただきます。

和解が成立したら、決まった金額を依頼者ご自身が毎月、各社の指定する口座へお振込みいただく形で返済が始まります。振込先は和解した会社の数だけあり、それぞれの期日までにお振込みいただくことになります。

任意整理の費用

当事務所の任意整理は、着手金1社3.3万円(税込)〜+解決報酬1社2.2万円(税込)〜で、初回相談は無料です。弁護士費用は、一括・分割のご希望に応じて、和解までの間に積み立てていただく形でお支払いいただけます。対象にする会社を1社だけに絞ることもできます。

何回払いで組めそうか、月々いくらになりそうかは、借入先ごとの借りた時期や金額、判決などの有無によって変わります。お問い合わせの際に借入先・残高・借りた時期をうかがい、初回のご相談で見通しと費用をご説明します。

任意整理の返済計画について相談を受ける弁護士のイラスト

Q. 任意整理の対象から外した借金は、返済期間中どうなりますか?

A. 保証人が付いている借金や車のローンなど、対象から外した借金は、元の契約どおり支払いを続ける必要があります。その支払いも、和解した各社への振込みと同じ家計から出ていくため、和解案は外した借金の返済も含めて組み立てます。どの借金を対象にし、どれを外すかで月々の負担は変わりますので、こちらで両方を並べて計画を立てます。

Q. 夫婦それぞれに借金があります。家計をまとめて返済計画を立てられますか?

A. 任意整理は借りた人ごとの手続きなので、ご夫婦それぞれの借金を整理するには、それぞれからご依頼いただく形になります。そのうえで、返済に回せるお金は一つの家計から出ていくため、お二人分の返済額を合わせて無理のない計画になるよう、和解案を組み立てます。

Q. 残高が少ない会社も、ほかと同じ回数で分割できますか?

A. 1回あたりの返済額に下限を設けている業者もあり、残高が少ない会社では回数が短くなったり、一括での支払いを求められたりすることがあります。少額の借入先が複数ある場合は、どの会社を対象にするか、どの順で払い終えていくかも含めて計画を立てます。どこまで分割できるかは会社ごとの方針によるため、こちらで確認しながら進めます。

浜松・湖西・豊橋で任意整理の返済計画を立てたい方へ

弁護士法人リコネス法律事務所(浜松市中央区)では、借金のご相談を初回無料でお受けしています。ご相談はお電話・オンラインでも承ります。

任意整理の返済期間は、借りた時期や判決の有無など、業者ごとの事情で大きく変わります。「利息ばかりで元本が減らない」「いまは払えているが、この先が心配」という段階であれば、選べる方法も分割の余地も多く残っています。何回払いで、月々いくらになりそうか、こちらで見通しを立ててご説明します。

あわせて読みたい(関連記事)

▶ 任意整理とは?月々の返済はどれだけ減る?メリット・デメリット

▶ 任意整理のデメリットとは?信用情報や保証人への影響と注意点

▶ 支払督促・訴状が届いたら?放置の危険と時効援用でできること

ご相談

▶ 借金・債務整理のご相談はこちら(債務整理ページ)

参考(外部サイト)

▶ 金融庁「多重債務についての相談窓口」

※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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