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「何年も前の借金の督促状やハガキ、「ご通知」が突然届いた」——そんなとき、不安のあまり慌てて対応すると、かえって不利になることがあります。古い借金の督促が届いても、最後の返済から一定期間が過ぎていれば「時効援用」という手続きで支払い義務がなくなる可能性があるからです。この記事では、借金の督促が届いたときにやってはいけない3つのことと正しい対処法を、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。

借金には「時効」があり、最後の返済などから一定期間が過ぎると、消滅時効が完成し得ます。時効が完成した借金は、後述する「時効援用」という手続きをとることで、支払い義務を消滅させられる可能性があります。つまり、古い借金の督促であればあるほど、慌てて対応するより、まず時効の可能性を確認することが大切です。
消費者金融やクレジット会社などからの借入れは、原則として5年で時効にかかることが多いです(債権者や時期によっては10年の場合もあります)。「最後に返済したのはいつか」が重要な起算点になります。
期間が過ぎただけでは借金は自動的に消えません。債権者に「時効を主張します」と正式に通知して初めて支払い義務がなくなります。これが「時効援用」で、通常は内容証明郵便などで行います。

債権者に電話をして「払います」「もう少し待ってください」などと支払う意思を伝えてしまうのは避けてください。支払う意思を示すこと自体が「債務の承認」とみなされ、それだけで時効が使えなくなることがあります。
「とりあえず一部だけ」と少額でも入金してしまうと、債務を認めたことになり、それまで進んでいた時効が振り出しに戻ってしまうことがあります。金額の多い少ないは関係ありません。
「分割でなら払う」といった支払いの約束(和解や分割の同意など)も同様です。口頭での約束でも、債務を認めたとみなされ、時効が使えなくなるおそれがあります。
これらはいずれも法律上「債務の承認」とみなされることがあり、時効が振り出しに戻ってしまうおそれがあります。借金の督促に動揺して債権者に連絡する前に、まずは落ち着いてください。
借金に関して届く書類には、いくつか種類があります。業者からの「督促状」や「催告書」、ハガキでの案内のほか、債権を買い取った債権回収会社(サービサー)から「ご通知」という形で届くこともあります。差出人がもとの借入先と違っていても、古い借金に関する請求であることが少なくありません。また、裁判所から届く「訴状」や「支払督促」は、これらとは意味がまったく異なり、放置すると不利になります。まずは、どこから・どんな書類が届いたのかを確認し、原本を保管しておきましょう。
次のような事情があると、時効期間が更新(リセット)され、時効援用が認められないことがあります。
「もう何年も経っているから大丈夫」と自己判断せず、借入れの状況を確認したうえで判断することが大切です。
慌てて連絡せず、お手元の通知(封筒・ハガキ・書面)を保管し、弁護士にご相談ください。 通知を写真やコピーでお送りいただければ、時効援用ができる可能性があるかを確認できます。また、弁護士が受任通知を送ると、債権者からの督促・取り立ては止まります。
債権者が訴訟や支払督促といった裁判手続きを起こしてくることがあります。裁判所からの書類を放置すると相手の言い分どおりに確定し、時効を主張できなくなることがあります。対応期限が短いため、届いたらすぐにご相談ください。
「払えないから」と督促を放置していると、状況はかえって悪くなることがあります。債権者が訴訟や支払督促といった裁判手続きをとり、それが確定すると、時効が使えなくなるだけでなく、給与や預貯金などの財産が差し押さえられることもあります。差押えは勤務先に知られるきっかけにもなりかねません。督促が届いた段階で早めに動くほど、時効援用を含め、取れる選択肢が広がります。
時効の通知自体は書式がシンプルに見えますが、最後の返済時期や過去の裁判・承認の有無を踏まえ、内容や送付先を正確に整えることが重要です。ご自身で行う場合は次の点に注意が必要です。
弁護士に依頼すると、時効が成立する可能性を確認したうえで、適切な内容・方法で時効援用の通知を送れます。受任通知を送ることで、債権者からの取り立ても止まります。なお、時効援用の通知後に訴訟を起こされた場合の対応や、時効が使えず任意整理など他の方法に切り替える場合は、別途費用が必要になります。
確認の結果、時効がまだ完成していなかったり、過去の裁判や債務の承認で時効が更新されていたりして、時効援用が使えないこともあります。その場合でも、あきらめる必要はありません。収入や生活の状況に応じて、任意整理で利息をカットして返済を組み直す、個人再生や自己破産で借金を減額・免除するなど、別の解決方法に切り替えられます。当事務所では、時効援用が難しいと分かった場合に、そのまま最適な手続きへご案内できます。

A. 放置すると訴訟・支払督促を起こされ、確定すれば財産の差押えに進むこともあります。時効が使えるなら早めに援用、使えない場合は別の整理を検討します。放置はリスクが大きいので早めにご相談ください。
A. 支払い義務が消滅した借金は、事故情報が一定期間の経過とともに削除されていくのが一般的です(取扱いはケースにより異なります)。
A. 時効援用通知は債権者に送るもので、原則として家族・勤務先に通知されることはありません。ただしご家族が保証人の場合は状況が異なります。
A. 時効援用は1社あたり5.5万円(税込)〜、初回相談は無料です(時効援用は分割払いの対象外。任意整理・個人再生・自己破産などは分割払い可)。
A. 最後の返済から所定の期間(消費者金融などは原則5年)が過ぎていれば、今からでも時効援用できる可能性があります。ただし、放置していた間に裁判を起こされ判決などが確定している場合は、その時点から時効期間が新たに進むため、すぐには援用できないことがあります(確定後、改めて一定期間が経過すれば、再び援用できる可能性があります)。判断には個別の確認が必要ですので、まずは届いている通知をお持ちのうえ、ご相談ください。
リコネス法律事務所は債務整理(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)に注力しています。督促が届いて不安な段階で構いません。 お手元の通知を写真・コピーでお送りいただければ、時効援用の可能性を確認します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。 早く動くほど取れる選択肢が広がりますので、お気軽にご相談ください。
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参考(外部サイト)
※本記事は一般的な解説です。時効援用ができるかは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。