トレントの示談金は払うべき?包括和解と個別和解の違い | 弁護士法人リコネス法律事務所

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トレントの示談金は払うべき?包括和解と個別和解の違い

BitTorrent(ビットトレント)の利用をめぐって発信者情報が開示されると、しばらくして権利者(動画の制作会社など)の代理人弁護士から通知書が届きます。そこには「包括和解」「個別和解」といった和解案と金額が書かれていることが多く、トレントの示談金として想像以上の金額に驚かれる方が少なくありません。

回答の期限が書かれていると、すぐに払わなければいけないように感じます。しかし、和解案にはそれぞれ解決できる範囲に違いがあり、提示された金額のとおりに決まるとも限りません。この記事では、包括和解と個別和解の違い、金額をどう考えるか、弁護士に任せた場合の流れと費用を解説します。開示請求の手続きそのものの流れは、関連記事「BitTorrentの発信者情報開示請求とは?」で解説しています。

トレントの示談金の請求を受けて驚く人

トレントの示談金で示される「包括和解」と「個別和解」

権利者側から示される和解案は、大きく2つに分かれます。どちらを選ぶかで、支払う金額だけでなく、示談によって解決できる範囲が変わります。

 包括和解個別和解
対象になる作品その権利者が権利を持つ作品全体(過去の利用分)開示請求で問題になった作品だけ
金額の傾向対象が広いぶん、個別和解より高く設定されることが多い問題になった作品の数に応じて決まることが多い
残るリスク別の権利者からの請求は対象外同じ権利者の別の作品について、後から請求されるおそれ

包括和解でも、すべての請求が終わるわけではありません

包括和解は、和解の相手となった権利者との関係を一度に終わらせる方法です。ただし、対象はあくまでその権利者が権利を持つ作品に限られます。BitTorrentでは複数の会社の作品が同時に問題になりやすく、ある権利者との示談が成立した後に、別の会社から別の作品について意見照会書が届くこともあります。包括和解を選んでも、他の会社からの請求までは防げないことを前提に考える必要があります。

個別和解を選ぶときの考え方

個別和解は金額を抑えやすい一方で、同じ権利者の別の作品について後から請求を受けるおそれが残ります。どちらが有利かは、同じ権利者の作品を他にもダウンロードしていたかなど、ご本人にしか分からない事情によって変わります。弁護士は、その事情をうかがったうえで、どちらで交渉するかを一緒に検討します。

たとえば、開示請求で問題になったのが1作品だけで、同じ権利者の作品を他に利用していない場合は、包括和解の金額は割高になりやすく、個別和解で交渉する意味があります。反対に、同じ権利者の作品を多く利用していた場合は、包括和解で一度に解決したほうが、結果として負担を抑えられることもあります。

提示された金額は、そのまま決まるとは限りません

トレントの示談金の交渉がまとまり握手する様子

通知書に書かれた金額は、権利者側があらかじめ定めた基準に基づいて示されていることが多いと考えられます。一方、裁判になった場合に認められる損害額は、作品の価格や利用の期間などをもとに個別に計算されるもので、和解案の金額と同じになるとは限りません。この差が、金額について交渉する余地になります。

示談金の額は権利者(会社)によって異なり、同じ会社でも、包括和解か個別和解か、何作品が問題になっているかによって変わります。そのため、届いた通知書の内容をもとに、どこまで交渉の余地があるかを考える必要があります。

もっとも、交渉への姿勢は権利者や代理人によって異なり、減額に応じない相手もいます。相手方の対応を見ながら、どこで折り合うかを判断していくことになります。

通知書が届いた直後に避けたいこと

  • 期限に焦って、提示された金額をそのまま振り込む(和解の範囲や示談書の内容を確認しないまま支払うと、後から別の作品について請求を受けたときに対応しにくくなります)
  • 相手方の代理人に自分で電話をして事情を話す(他の作品の利用状況など、交渉で不利になることを話してしまうおそれがあります)
  • 通知書を放置する(回答がないと、損害賠償を求める裁判を起こされる可能性があります)

弁護士に依頼した場合にできることと費用

ご依頼を受けると、弁護士が相手方の代理人に受任を通知し、以後の連絡の窓口になります。相手方からの書面は原則として事務所あてに届くようになり、ご本人が直接やり取りする必要はありません。

そのうえで、包括和解と個別和解のどちらで交渉するかを決め、金額の交渉を行い、示談書の内容を確認します。示談書では、示談金の額だけでなく、示談によってどこまでの請求が解決するのかを確認することが大切です。

弁護士費用は、着手金11万円(税込)〜、示談が成立したときの報酬金11万円(税込)〜です。示談金は別にお支払いいただきます。費用は請求してくる権利者ごとにかかり、示談の成立後に別の権利者から請求があった場合は、新たなご依頼としてお受けします。

トレントの示談金について解説する弁護士

Q. 意見照会書が届いた段階でも依頼できますか?

はい。プロバイダから意見照会書が届いた段階からお受けしています。回答書の作成に加えて、開示の前から権利者側に受任を通知し、窓口を弁護士にしておくことができます。回答の期限は2週間程度とされていることが多いため、届いた時点でご相談ください。

Q. 示談をしないと、逮捕されることはありますか?

著作権侵害は、原則として権利者の告訴がなければ起訴されない犯罪(親告罪)です。実際には示談などの民事の解決が中心ですが、権利者側が刑事告訴をしたと公表している例もあり、可能性がないとはいえません。通知書に刑事告訴のことが書かれている場合も含めて、届いた書面の内容をうかがい、見通しをご説明します。

Q. 契約者は私ですが、実際に使ったのは家族です。

意見照会書や通知書は回線の契約者あてに届きますが、損害賠償の責任を負うのは、原則として実際に利用した人です。誰が利用していたかによって、回答書の書き方も、示談を誰の名前で結ぶかも変わります。ご家族の利用の状況をうかがって、こちらで整理します。

浜松・湖西・静岡県西部でトレントの開示請求にお悩みの方へ

弊所では、浜松・湖西をはじめ静岡県西部の方から、BitTorrentの開示請求・示談のご依頼をお受けしています。お電話またはお問い合わせフォームで、届いた書面の種類(プロバイダからの意見照会書か、権利者側の弁護士からの通知書か)、請求してきた会社の名前と作品数、回答の期限をお知らせください。見通しを確認したうえで、進め方と費用をご案内します。ご相談は、お電話・オンラインでも承ります。

あわせて読みたい(関連記事)

▶ BitTorrent(ビットトレント)の発信者情報開示請求とは?意見照会書が届いたときの対処と流れ

ご相談

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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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