受任通知で取り立てが止まる?弁護士に依頼した後の流れと注意点 | 弁護士法人リコネス法律事務所

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受任通知で取り立てが止まる?弁護士に依頼した後の流れと注意点

借金の督促が続くと、電話が鳴るたびに気持ちがすり減ってしまいます。弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から各債権者へ受任通知(じゅにんつうち)という書面が送られ、原則として貸金業者からの直接の取立てが止まります。まずは督促を止めて、落ち着いて考える時間をつくることが解決の第一歩です。

もっとも、この通知ですべての請求が止まるわけではありません。この記事では、止まるもの・止まらないものの線引き、依頼した後に手続きがどのように進むのか、依頼後に気をつけたいことを、浜松の弁護士が解説します。

督促に悩み受任通知による解決を考える人のイラスト

受任通知とは?弁護士が債権者へ送る通知

受任通知とは、弁護士が債務整理(借金の整理)の依頼を受けたことを、貸金業者やクレジットカード会社などの債権者に知らせる書面です。「介入通知」と呼ばれることもあります。

通知には、弁護士が代理人として就任したこと、以後の連絡は本人ではなく弁護士宛てにしてほしいこと、これまでの取引の履歴を開示してほしいことなどを記載します。ご相談の内容をふまえて方針の見立てをお伝えし、ご依頼をいただいた後、すみやかに発送するのが通常です。

受任通知が届くと取立てが止まる理由

貸金業法は、債務者が弁護士に債務の処理を委託した旨の通知を受けた後、貸金業者が正当な理由なく本人へ直接支払いを請求することを禁じています(貸金業法21条1項9号)。違反は行政処分の対象になるため、通知が届いた時点で電話や督促状は原則として止まります。

債権回収会社(サービサー)にも同様の取立ての規制があります。サービサーは、滞納によって債権が譲渡され、その会社の名義で督促を送っているケースがほとんどですが、弁護士が介入した後の直接請求が制限される点は変わりません。銀行や信販会社なども、実務上は受任通知を受けて本人への直接の連絡を控えるのが一般的です。

督促が止まると、返済に追われて考える余裕がなかった状況から離れ、家計を立て直しながら方針を検討できるようになります。ご相談の中でも、この点を最初の効果として実感される方が多くいらっしゃいます。

受任通知でも止まらないもの

受任通知でも保証人への請求は止まらないことを示すイラスト

一方で、次のようなものはこの通知だけでは止まりません。

  • 保証人・連帯保証人への請求:本人への請求が止まっても、保証人に対して請求が向かうことがあります。保証人がついている借金は、あらかじめ弁護士にお伝えください。
  • すでに判決や差押えの手続きが進んでいる場合:給与や預金の差押えは、通知を送っただけでは止まりません。内容に応じた別の対応が求められます。
  • 税金・社会保険料・養育費など:これらは債務整理をしても減額や免除の対象にならず、自己破産をしても支払義務が残ります。受任通知を送るかどうかは、送った場合の影響もふまえて慎重に検討し、滞納がある場合は窓口での分納の相談など、借金の整理とは別の対応もあわせて考えます。
  • 貸金業の登録がない業者(いわゆるヤミ金)や個人間の貸し借り:法律上の規制が届きにくく、対応の仕方が変わります。
  • 裁判を起こされること自体:止まるのは本人への直接の請求であり、債権者が裁判所を通じて手続きを取ることまで止めるものではありません。訴状や支払督促が届いたら、そのままにせず速やかにご連絡ください。

「弁護士に依頼したのだからすべて止まるはず」と考えて放置すると、対応が遅れてしまうことがあります。あてはまりそうなものがあれば、依頼の段階でお知らせいただくと安心です。

受任通知を送った後、手続きはどう進む?

  1. ご依頼・受任通知の発送(債権者からの直接の連絡が止まります)
  2. 各債権者から取引の履歴が開示される(1〜2か月ほどかかることがあります)
  3. 開示された履歴で残額と取引の期間を確認(長期にわたる高金利の取引があれば、引き直し計算をして過払い金の有無を調べます)
  4. 結果をふまえて方針を決定(任意整理・個人再生・自己破産・時効援用など)
  5. 債権者との和解交渉、または裁判所への申立て

取引の履歴が届くまでに時間がかかるため、通知の発送から方針の決定までに数か月を要する場合があります。その間、原則として債権者への返済はいったん止めていただき、手続きの費用や将来の返済に備えて積立てをお願いすることがあります。

依頼した後に気をつけたいこと

新たな借入れ・特定の債権者だけへの返済は避ける

依頼後に新しく借入れをすると、選べる方針に影響するほか、自己破産では免責(支払義務を免れること)の判断で問題とされることがあります。また、一部の債権者にだけ返済することも、後の手続きで問題になりやすい行為です。返済してよいかどうか迷ったら、その都度ご確認ください。

借入れのある銀行は、給与の振込先を変えておく

借入れのある銀行に通知が届くと、その銀行の口座が凍結され、残高が借金の返済に充てられる(相殺される)ことがあります。その銀行に給与が振り込まれている場合は、振込先を取引のない銀行へ変更しておくと安心です。

督促が止まっても、資料の準備は早めに

手続きは、契約書・通帳・給与明細などの資料がそろって初めて前に進みます。取立てが止まったことで安心して資料の提出が滞ると、解決までの期間が延び、その間に差押えなどのリスクが残ることもあります。

よくある誤解

通知を送れば借金が減る、というものではない

受任通知は、取立てを止めて、これからどうするかを落ち着いて検討するための入口です。実際にどれだけ負担が軽くなるかは、その後に選ぶ方法(任意整理・個人再生・自己破産・時効援用など)によって決まります。

取立てが止まっても、時効が自動的に進むわけではない

古い借金では、時効援用(時効を主張して支払義務を消すこと)が選択肢になります。ただし、債務の存在を認めたと受け取られる対応をすると、時効を主張できなくなることがあります。時効が問題になりそうな事案では、通知の出し方そのものに注意が必要です。

弁護士費用の目安(税込・初回相談無料)

  • 時効援用:1社5.5万円(税込)〜。通知の送付と時効の完成の確認までが範囲です。訴訟対応や他の手続きへの切替えは別途費用となります(費用の分割払いには対応していません)。
  • 任意整理:着手金1社3.3万円(税込)〜+報酬2.2万円(税込)〜
  • 個人再生・自己破産:33万円(税込)〜(費用の分割払いに対応)。このほか裁判所へ納める予納金(管財事件では20〜30万円程度)などがかかり、個人再生では個人再生委員の報酬が必要になる場合があります。
  • 過払い金の調査:無料。回収できた場合の成功報酬20%(税込)で、回収できなければ報酬はいただきません。

初回のご相談は無料です。お問い合わせの際にうかがった事情や、届いている通知・これまでの状況から見立てをお伝えし、初回のご相談で解決方法のご提案と費用のご説明をします。

受任通知や借金の督促について相談を受ける弁護士のイラスト

Q. 依頼した後も督促の電話がかかってきました。どうすればよいですか?

A. 通知と行き違いになっている場合や、社内で情報が共有されるまでに時間がかかっている場合があります。相手の会社名・担当者名・日時を控えたうえで、「弁護士に依頼しており、連絡は事務所へお願いします」とお伝えください。あわせて当事務所にもご一報ください。通知が届いた後も直接の請求が繰り返される場合は、貸金業法上の問題として弁護士から申し入れます。

Q. 保証人がついている借金だけ外して依頼できますか?

A. 任意整理は、対象にする債権者を選べるのが特徴です。保証人に迷惑をかけたくない借金を対象から外して進められる場合があります。一方、個人再生や自己破産は原則としてすべての債権者を対象にするため、保証人へ請求が向かいます。保証人の有無は方針を決める重要な要素ですので、最初にお知らせください。

Q. 受任通知を送ると、その時点で信用情報に登録されますか?

A. 通知そのものが信用情報機関に登録されるわけではありません。実際には、その後に進める手続きの内容に応じて、各社が事故情報として登録するのが一般的です。登録される期間の目安は、コラム「時効援用すると信用情報はどうなる?」で詳しく説明しています。

Q. いまも返済を続けていますが、この段階で相談してもよいですか?

A. はい。返済を続けられている段階のほうが、選べる方法は広くなります。利息の負担が重いだけであれば任意整理で月々の負担を軽くできることがありますし、古い借金であれば時効援用、完済した高金利の借金であれば過払い金の可能性もあります。滞納してからでなければ相談できない、ということはありません。

浜松・湖西・豊橋で督促・取立てにお困りの方へ

弁護士法人リコネス法律事務所(浜松市中央区)では、借金のご相談を初回無料でお受けしています。お電話やオンラインでのご相談にも対応しています。

「古い借金の請求が届いた」「利息ばかりで元本が減らない」「完済した高金利の借金がある」といった段階でも、早めにご相談いただくほど選べる方法は多くなります。まずは督促を止めて、その先の見通しを一緒に立てましょう。

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借金・債務整理のご相談はこちら(債務整理ページ)

参考(外部サイト)

金融庁「多重債務についての相談窓口」

※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。

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