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時効援用によって古い借金の支払い義務を消せたとしても、気になるのが信用情報、いわゆるブラックリストの扱いです。「時効援用したのに、まだ信用情報に載っているのでは?」「いつになったらカードを作れるの?」という不安はよくあります。この記事では、信用情報の仕組みと、時効援用をすると事故情報がどう変わるのか、確認の方法や回復までの目安を、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。

信用情報とは、クレジットカードやローンの契約・利用・返済の状況を記録したもので、信用情報機関に登録されています。長期の延滞などがあると、いわゆる事故情報(異動情報)として登録され、この状態が俗に「ブラックリストに載る」と呼ばれています。実際に「ブラックリスト」という名簿があるわけではなく、信用情報に事故情報が記録されている状態を指す言い方です。
どの会社との取引がどの機関に登録されているかは、借入れ先によって異なります。カードや銀行のローンなど、複数の機関に情報がまたがっていることもあります。

時効援用によって借金の支払い義務が消滅すると、その借金についての事故情報は、一定期間の経過とともに信用情報機関から削除されていくのが一般的です。ただし、取扱いは信用情報機関や事案によって異なり、援用したその日にすぐ消えるというわけではありません。
時効援用の効力が信用情報に反映されるまでには時間差があります。機関によっては、登録が「契約終了」などの内容に切り替わったうえで、一定期間そのまま残ることもあります。「時効援用したのに、まだ事故情報が載っている」というのは珍しいことではなく、反映を待つ必要がある場合があります。
時効援用をせず、延滞したまま放置していると、事故情報が登録され続け、状態によってはかえって長く残ってしまうことがあります。時効援用で支払い義務を整理したほうが、その後に事故情報が削除され、生活の再建につながりやすい場合があります。「どうせ載っているなら」と放置するより、時効の可能性を一度確認してみる価値があります。
自分がどの機関にどんな情報を登録されているかは、各信用情報機関への本人開示請求で確認できます。CIC・JICC・KSCは、それぞれインターネットや郵送などで開示請求を受け付けています。手数料は機関や申込方法によって異なり、インターネット開示で500円〜1,000円程度、郵送では1,500円前後かかることもあります。
時効援用の前後で開示内容を見比べると、事故情報がどう変わったかを確認しやすくなります。ただし、開示された記載の見方や、時効援用が反映されているかの判断は分かりにくいことも多いため、迷ったときは弁護士にご相談ください。
事故情報が登録されている間は、新しいクレジットカードの作成やローンの利用、分割払いでの買い物、スマートフォン端末の分割購入などの審査が通りにくくなることがあります。事故情報が削除される時期は、信用情報機関や事案によって異なります。
事故情報が削除されれば、あらためてクレジットカードやローンの審査を受けられるようになるのが一般的です。ただし、実際に契約できるかどうかは各社の審査によります。焦って何度も申し込むより、情報が整理されてから動くほうが安心です。
任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理でも、手続きをすると一定期間は事故情報が登録されます。時効援用は「すでに長期延滞で事故情報が載っている」状態からの整理という点で入口が異なりますが、いずれの方法でも、一定期間の登録は避けにくいのが実情です。どの方法が向いているかは、借入れの時期・金額・返済できる余力など、状況によって変わります。
当事務所の時効援用は、1社あたり5.5万円(税込)〜、初回相談は無料です。時効援用は分割払いの対象外となります(任意整理・個人再生・自己破産などは費用の分割払いに対応しています)。時効援用の通知後に訴訟を起こされた場合の対応や、時効が使えず他の手続きへ切り替える場合は、別途費用が必要になります。

A. すぐに消えるとは限りません。援用の効力が信用情報に反映されるまでには時間差があり、機関によっては一定期間、登録が残ることがあります。「時効援用したのにまだ載っている」という場合も、こうしたタイムラグや登録の切り替えによるものが考えられますので、開示請求で現状を確認してみてください。
A. ご自身で行う本人開示の事実は、クレジット会社などの審査に利用されないのが一般的です。開示したこと自体が不利に働くことは通常ありませんので、現状確認のために利用しやすい制度です。
A. 携帯電話は、端末を分割払いで購入する場合に信用情報の審査があるため、影響することがあります(回線契約のみであれば通常は問題ありません)。賃貸契約は、信販系の家賃保証会社を利用する物件では審査に影響する場合がありますが、そうでない物件では直ちに影響しないのが一般的です。
A. 信用情報は個人ごとに登録されるのが原則で、時効援用によってご家族の信用情報に直接影響することは通常ありません。ただし、ご家族が保証人になっている場合などは状況が異なります。
リコネス法律事務所は、債務整理(時効援用・任意整理・個人再生・自己破産)に注力しています。「古い借金を整理したいが、信用情報への影響が心配」という段階でも構いません。お手元の通知を写真やコピーでお送りいただければ、時効援用の可能性や、その後の信用情報の見通しをふまえてご説明します。初回相談は無料、ご相談はお電話・オンラインでも承ります。まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。