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「いくつもあった借金をおまとめローンで1つにまとめたのに、また毎月の返済が苦しくなってきた」——おまとめローンが返せないと感じてご相談に来られる方は少なくありません。一本化した借入れも、ほかの借金と同じく任意整理の対象になり、将来の利息のカットや分割の回数について交渉できる可能性があります。
この記事では、一本化しても返済が苦しくなりやすい理由、一本化した後に任意整理をするときに知っておきたいこと、月々の返済がどう変わるかの計算例と費用を、浜松のリコネス法律事務所の弁護士が解説します。読み終えるころには、いまの返済をこのまま続けるか、任意整理を検討するかを考える材料がそろうはずです。

おまとめローンは、新しく借りたお金で複数の借金を返し、返済先を1つにする「借り換え」です。返済日や振込先はまとまりますが、返す相手が変わるだけで、借金の元本そのものは減っていません。一本化した時点で、借金の総額は以前とほとんど同じままです。
一本化では、月々の返済額を以前より低く設定することがよくあります。ただ、月々の額を下げれば、そのぶん完済までの期間は長くなり、払う利息も増えていきます。たとえば150万円を年15%で借り、60回(5年)で返す場合、月々の返済は約3万5,700円ですが、5年間で払う利息は合計で約64万円になります。返済を始めたばかりのころは、払ったお金の多くが利息に充てられ、残高がなかなか減らないと感じやすいのです。
一本化で完済した会社のカードも、契約や借入枠が残っていることがあります。手元にカードがあると、急な出費のときに再び借りてしまい、おまとめローンの返済とカードの返済が二重になる例は少なくありません。おまとめローンが返せなくなる背景に、この「一本化したうえに、借入れが増えている」状態があることもあります。
おまとめローンも借入れの1つなので、任意整理の対象にできます。任意整理は、弁護士が借入先の会社ごとに交渉し、将来の利息のカットや分割の回数について和解を目指す手続きです。ご依頼後、弁護士から各社へ受任通知を送ると、業者からの直接の取立てが止まり、各社への返済も原則としていったん止めていただきます。
任意整理では、和解した後の利息をカットし、残高を分割で返していく内容の和解を目指します。カットされれば、毎月払うお金はそのまま元本の返済に充てられるので、残高が着実に減っていきます。もっとも、業者によっては利息のカットに応じず、利息を付けた分割での和解になる場合もあります。分割の回数は36〜60回(3〜5年)がひとつの目安ですが、何回まで応じるかも会社ごとに異なります。

おまとめローンの残高が120万円(年15%)、一本化の後に借りたA社カードの残高が36万円(年18%)あり、おまとめローンに月3万円、A社に月1万円を返している場合を、単純化して計算してみます。任意整理では、両社とも将来の利息がカットされて60回で和解でき、和解時の金額は今の残高と同じだったものとしています。
| 借入先 | いまの返済(月) | 任意整理をした場合(月) |
| おまとめローン(残高120万円) | 3万円(うち利息約1万5,000円) | 2万円(60回) |
| A社カード(残高36万円) | 1万円(うち利息約5,400円) | 6,000円(60回) |
| 合計 | 4万円(うち利息約2万円) | 2万6,000円 |
いまの返済では、毎月払う4万円のうち約2万円が利息に充てられ、元本は月2万円ほどしか減りません。任意整理で利息がカットされれば、月々の負担は2万6,000円に下がり、払ったお金はすべて元本の返済に回ります。実際に何回で組めるか、利息がカットされるかは会社ごとに異なるため、計画はそれを確かめながら立てていきます。
当事務所の任意整理は、着手金1社3.3万円(税込)〜+解決報酬1社2.2万円(税込)〜で、初回相談は無料です。弁護士費用は、一括・分割のご希望に応じて、和解までの間に積み立てていただく形でお支払いいただけます。
お問い合わせの際に、おまとめローンを組んだ時期と残高、その後の借入れの有無をうかがい、初回のご相談で、任意整理をした場合の月々の返済額の見通しと費用をご説明します。

A. 任意整理は会社ごとの手続きなので、対象にする会社を選ぶことができます。ただし、対象から外した借金は元の契約どおり払い続けることになり、その返済も同じ家計から出ていきます。残高が大きく利息の負担が重いおまとめローンを対象にするか、カードの分を対象にするかで、月々の負担は変わります。どの組み合わせが家計に合うかは、こちらで並べてご説明します。
A. できます。受任通知を送れば、業者からの直接の督促は止まります。ただ、延滞が長引くと業者が裁判を起こし、判決などを得ることがあります。判決などが出て給与や預金の差押えができる状態になった借金は、業者が分割での和解に応じにくくなります。遅れ始めた今の段階であれば分割の余地が残っていることが多いため、督促が続く前にご相談ください。
A. 2010年(平成22年)より前から借入れと返済を続けていた会社がある場合、当時の高い金利で払いすぎた利息(過払い金)が発生している可能性があります。おまとめローンで完済した会社であっても、過払い金を請求できる場合があり、戻ってきたお金をいまの返済に充てられることもあります。どの会社といつから取引していたかをうかがい、過払い金の可能性をこちらで確認します。過払い金の調査は無料です。
弁護士法人リコネス法律事務所(浜松市中央区)では、借金のご相談を初回無料でお受けしています。ご相談はお電話・オンラインでも承ります。
おまとめローンが返せないと感じ始めたときは、延滞が続く前に動くほど、選べる方法も分割の余地も多く残っています。「毎月払っているのに残高が減らない」「一本化した後にまた借りてしまった」という段階であれば、任意整理で月々いくらになりそうか、こちらで見通しを立ててご説明します。
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※本記事は一般的な解説です。実際の扱いは個別の事情により異なります。具体的なご判断は弁護士にご相談ください。