交通事故

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交通事故

信号のない交差点で出合い頭に衝突し、相手に重傷を負わせてしまった

酒気帯び運転で追突事故を起こし、現行犯逮捕された

自転車で歩行者に接触し骨折させ、警察に送致された

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交通事故について解説します

交通事故について法律上の位置づけや、早期解決のポイントなどを弁護士の視点からわかりやすく解説します。ご本人が関与した場合だけでなく、ご家族が突然関わってしまった場合にも、冷静な初動がその後の結果を大きく左右します。正しい知識を持ち、早期に専門家へ相談することが解決への第一歩となります。

01 交通事故で刑事事件となる基準

交通事故が刑事事件となるかどうかは、主に「人身事故か物損事故か」という点が大きな基準となります。物損事故(車や物のみが壊れた場合)であれば、原則として刑事罰の対象にはなりません。一方で、人身事故、すなわち被害者に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合には、運転者に刑事責任が問われる可能性が高まります。

具体的には、事故の態様(追突、信号無視、速度超過など)、交通違反の有無、被害の程度(軽傷・重傷・死亡)など、さまざまな要素が総合的に考慮されます。たとえ軽微な怪我であっても、人身事故として警察に届け出がなされれば、捜査や取調べの対象となり、場合によっては書類送検や刑事処分が科されることもあります。

さらに、飲酒運転無免許運転信号無視などの重大な違反を伴う事故、または死亡事故の場合は、逮捕や勾留のリスクが非常に高くなります。

交通事故が発生した際には、現場での冷静かつ適切な対応、警察への迅速な連絡、被害者への誠実な謝罪・救護が極めて重要です。さらに、刑事責任を問われる可能性がある場合は、できるだけ早い段階で弁護士などの専門家に相談し、今後の対応方針を確認することが、後の処分や社会復帰に大きく影響します。初動対応の良し悪しが、その後の結果を大きく左右するため、落ち着いて迅速に行動することが求められます。

02 自動車運転処罰法(過失運転致死傷罪・危険運転致死傷罪)

交通事故で人を死傷させてしまった場合、原則として「自動車の運転による死傷行為の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)が適用されます。主な罪名は、過失による「過失運転致死傷罪」と、飲酒運転や著しい速度超過など悪質な運転による「危険運転致死傷罪」です。

過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の「拘禁刑」(2025年6月1日施行の改正刑法により懲役刑から名称変更)または100万円以下の罰金です。被害が軽微な場合は処罰が免除されることもあります。

一方、危険運転致死傷罪は、飲酒や薬物、極端なスピード超過などで正常な運転が困難な状態で事故を起こした場合に適用され、負傷事故で最長15年、死亡事故では1年以上20年以下の拘禁刑という非常に重い刑罰が科されます。

このように、事故の内容や運転態様によって適用される罪名や刑罰は大きく異なり、悪質性が高いと判断されればより厳しい処分となります。適切な弁護活動によって、事実関係の精査や情状の主張を行うことが重要です。

03 道路交通法

交通事故に関連する主な道路交通法違反としては、「ひき逃げ」(救護義務違反)飲酒運転無免許運転などが挙げられます。

まず、ひき逃げ(事故後に被害者の救護や警察への通報を怠る行為)は、救護義務違反として10年以下の拘禁刑(※2025年6月1日より懲役刑から名称変更)または100万円以下の罰金という非常に重い刑罰が科されます。

飲酒運転については、酒気帯び運転(基準値を超えるアルコールが検出された場合)は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒酔い運転(正常な運転ができないほど酔った状態)は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となります。

また、無免許運転3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

これらの道路交通法違反は、交通事故そのものの刑事責任とは別に処罰され、量刑判断にも大きく影響します。違反の内容や悪質性によっては、より重い処分となる可能性があるため、十分な注意が必要です。

04 交通事故の早期解決のポイント

代表弁護士 守田 佑介

リコネス法律事務所 代表弁護士

守田 佑介

交通事故事件の早期解決には、①早期釈放②被害者対応③公判対応の3点が重要です。

まず、逮捕・勾留された場合は、弁護士が速やかに接見し、勾留請求への意見書提出や身元引受人の確保などを通じて、早期釈放・勾留回避を目指します。

次に、被害者がいる場合、多くのケースでは保険による賠償が行われますが、保険対応だけで十分とは限りません。事案ごとに、保険による賠償とは別に、早期の謝罪や被害者への誠実な対応、示談交渉の進め方など、適切な弁護活動を検討し実行することが重要です。特に人身事故や死亡事故では、個別の対応が処分結果に影響する場合があるため、状況に応じた最善の方針を弁護士とともに選択する必要があります。

さらに、死亡事故など重い事案で公判となった場合は、事故状況や過失の程度、被告人の反省・再発防止策などを丁寧に主張し、情状酌量を求めることが重要です。弁護士は証拠の精査や供述内容の整理、警察・検察への対応を的確に行い、有利な事情を積極的に訴えます。 初動の迅速な対応と専門的な弁護活動が、事件の結果を大きく左右します。

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警察署での接見
(本人との面会)

逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。

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勾留阻止・釈放に向けた活動

勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。

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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言

取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。

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被害者との示談交渉

処分の重さは被害者の感情に大きく左右されます。当事務所は謝罪や賠償の意思を誠実かつ効果的に伝え、示談成立へと導きます。専門的な交渉力と経験を駆使し、処分軽減や不起訴につながる最善の結果を目指します。

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保釈請求

万一起訴に至った場合でも、早期の社会復帰を目指して速やかに保釈請求を実施。必要な資料を整え、裁判所への働きかけを徹底し、身柄解放の可能性を最大限に高めます。保釈保証金が工面できない場合、保釈支援協会などの利用をサポートします。

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公判対応

突然の逮捕はご家族に大きな不安を与えます。当事務所は法律的説明に加え心理的支援も行い、今後の見通しを明確に示します。疑問や不安に丁寧に応じ、ご家族が安心して寄り添える環境を整えます。

私たちにできること

よくある質問

Q
人身事故を起こしたら逮捕や勾留は必ずありますか?

必ず逮捕されるわけではありません。
逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ在宅事件となることもあります。
死亡事故や重大な過失がある場合は逮捕の可能性が高いため、早期に弁護士へ相談することが重要です。

Q
勾留を避けて早期に釈放されるにはどうすればよいですか?

弁護士が職場や家族の状況を示す資料を準備し、勾留の必要がないことを検察官や裁判所に主張します。
適切な対応により、早期の釈放につながる場合があります。

Q
事故を起こした場合、免許や職業資格に影響はありますか?

あります。
道路交通法違反による免許停止・取消のほか、医師や公務員などの資格業務では刑事処分が直接影響する場合があります。
弁護士に相談することで、今後の対応やリスクを適切に見極めることができます。

Q
被害者との示談はどのような場合に有効ですか?

不起訴や資格への影響を避けたい場合に有効です。
賠償は通常、自動車保険を通じて保険会社が対応します。
ただし、加害者本人が保険外で示談を行うことが有効な場面もあります。その場合には弁護士が被害者の方と交渉を行います。

Q
任意保険や自賠責保険は刑事事件に影響しますか?

影響します。
保険による迅速な賠償は処分の軽減要素となります。
被害回復が進んでいれば、不起訴や執行猶予に有利に働く場合があります。

Q
起訴された場合、公判ではどのような弁護が行われますか?

弁護士は処分の軽減を目指して弁護活動を行います。
認め事件であっても、反省や再発防止策を裁判所に示すことで執行猶予や減刑を得られる可能性があります。

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