傷害事件

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傷害事件

お酒の席で口論となり、相手を殴ってケガをさせてしまった

路上でのトラブルから相手を突き飛ばし、骨折させてしまった

夫婦喧嘩がエスカレートし、配偶者に打撲傷を負わせてしまった

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傷害事件について解説します

傷害事件について法律上の位置づけや、早期解決のポイントなどを弁護士の視点からわかりやすく解説します。ご本人が関与した場合だけでなく、ご家族が突然関わってしまった場合にも、冷静な初動がその後の結果を大きく左右します。正しい知識を持ち、早期に専門家へ相談することが解決への第一歩となります。

01 傷害とは

傷害事件とは、加害者が被害者に怪我を負わせてしまい刑事事件に発展したケースを指します。
飲み会の席や路上での口論、家庭内の揉め事など、身近なトラブルから傷害事件に発展することも少なくありません。典型的には、口論やトラブルがエスカレートして殴る・蹴るなどの暴行を行い、相手に打撲や骨折などの怪我を負わせた場合に「傷害」となります。
暴行の結果的加重犯として、暴行を加えた結果として傷害が発生した場合、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。これは、暴行行為の結果として被害者の身体に傷害が生じた場合、より重い傷害罪で処罰されることを意味します。

身体的傷害の具体例としては、以下のような症状が挙げられます。

  • 打撲傷(あざ、内出血)
  • 骨折(手首、肋骨、鼻骨など)
  • 切り傷
  • 擦り傷
  • 内出血
  • 脳震盪
  • 歯の損傷
  • 靭帯損傷
  • 軟部組織損傷

これらの傷害は、医学的診断書によって客観的に証明され、傷害の程度に応じて量刑が決まります。軽微な傷害でも傷害罪は成立し、重傷の場合はより重い刑罰が科されます。

02 傷害で問われる罪・罰則

傷害事件で成立する主な犯罪は「傷害罪」です。刑法第204条により、人の身体を傷害した者は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられます。 暴行を加えても相手が怪我をしなかった場合には「暴行罪」となり、こちらの法定刑は2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金など傷害罪より軽い規定です。 一方、負傷の結果として被害者が死亡してしまった場合には、傷害罪より重い「傷害致死罪」(刑法205条)が適用されます。傷害致死罪では最低でも3年以上の有期拘禁刑という非常に厳しい刑罰が科されます。

傷害罪は親告罪ではないため、被害者が告訴しなくても捜査・起訴される可能性があります。起訴され有罪判決となれば前科が付いてしまうため、刑事処分は社会生活に大きな影響を及ぼします。

03 傷害罪の早期解決のポイント

代表弁護士 守田 佑介

リコネス法律事務所 代表弁護士

守田 佑介

傷害事件を早期に解決するためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、状況に応じた弁護方針を立てることが大切です。逮捕後は勾留が認められると最長で約23日間も身柄を拘束される可能性があるため、早期釈放に向けて速やかに弁護活動を開始することが重要となります。弁護士と十分に打ち合わせを行い、適切な対応策を講じることで、早期の身柄解放や事件の円満な解決につながる可能性が高まります。

さらに、検察に起訴されて正式に裁判となれば、極めて高い確率で有罪判決が言い渡され前科が付いてしまいます。そのため、起訴を避けることが極めて大切です。そこで鍵となるのが被害者との早期の示談(和解)です。被害者に謝罪と賠償を行い、「加害者の処罰を望まない」という内容の示談が成立すれば、検察官が起訴を見送る(不起訴処分とする)可能性が高まります。 示談書を裁判所や検察に提出することで勾留の取消しにつながる場合もあります。 また、仮に起訴され裁判になった後でも、判決前に示談が成立すれば量刑が軽減され執行猶予が付与されるケースもあります。
早期解決のためには、刑事事件に強い弁護士に速やかに相談し、適切な助言と対応を受けることが何より重要と言えるでしょう。

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警察署での接見
(本人との面会)

逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。
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勾留阻止・釈放に向けた活動

勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。

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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言

取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。

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被害者との示談交渉

処分の重さは被害者の感情に大きく左右されます。当事務所は謝罪や賠償の意思を誠実かつ効果的に伝え、示談成立へと導きます。専門的な交渉力と経験を駆使し、処分軽減や不起訴につながる最善の結果を目指します。
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保釈請求

万一起訴に至った場合でも、早期の社会復帰を目指して速やかに保釈請求を実施。必要な資料を整え、裁判所への働きかけを徹底し、身柄解放の可能性を最大限に高めます。保釈保証金が工面できない場合、保釈支援協会などの利用をサポートします。

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公判対応

裁判に進んだ場合でも、有利な証拠の提出や証人尋問の準備を通じて、量刑の軽減や執行猶予獲得を目指します。依頼者の立場を守るため、戦略的かつ粘り強い弁護を展開します。

私たちにできること

よくある質問

Q
傷害事件で逮捕されたら、すぐに釈放されることはあるのでしょうか?

逮捕後でも早期に釈放される場合があります。
弁護士が速やかに対応し、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張することが重要です。
逮捕直後に弁護士へ相談することが重要です。

Q
被害者と示談が成立すれば、不起訴になり前科を避けられますか?

避けられる可能性が高まります。
そのためには、示談が成立し、被害者が処罰を望まないと表明することが重要です。
刑事事件において「示談」は、不起訴・執行猶予など処分を軽くする最も効果的な手段の一つです。

Q
初犯の傷害事件でも前科がついてしまうのでしょうか?

示談が成立せず起訴されれば前科がついてしまいます。
しかし、弁護士が早期に示談を成立させれば、不起訴処分となり前科を回避できる可能性があります。

Q
示談交渉は自分で進めるより弁護士に任せた方がよいですか?

はい。
本人や家族が直接交渉すると、被害者の感情を逆撫でして失敗することも少なくありません。
刑事弁護に詳しい弁護士が間に入ることで、安心感を与え、スムーズに示談がまとまりやすくなります。

Q
示談成立までどれくらいの期間がかかりますか?

事件の内容や被害者の意向によります。
弁護士が早期に活動すれば数日で示談が成立することもあります。
逮捕後の方にとっては、示談が釈放や不起訴に直結するため、スピードが非常に重要です。

Q
被害者が示談を拒否している場合、どうすればよいですか?

示談は強制できないため、弁護士が入っても必ず成立するわけではありません。
ただし、当事者からの直接交渉は拒否されても、弁護士が間に入ることで態度が変わり、示談が可能になるケースもあります。

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