刑事手続きの流れ

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STEP 01 逮捕

刑事事件における「逮捕」とは、犯行の疑いがある人物(被疑者)について、警察がその身柄を一時的に拘束し、捜査機関の管理下に置く手続です。

逮捕は、「すでに有罪が決まった」ということではありません。
あくまで、「事件の捜査を進めるうえで逃走や証拠隠滅の恐れがある」と判断された場合に行われる、“捜査のための措置”です。

逮捕後は警察にて取り調べが行われますが、この段階で接見できるのは原則弁護士のみです。逮捕から48時間以内に事件は検察へ送致されます。

STEP 02 検察へ送致

警察の取り調べ・捜査結果を検察官に引き継ぐ手続が「送致」です。
通常、逮捕から48時間以内に行われます。この時点で事件の主導権は警察から検察に移ります。
検察官は本人の供述や証拠関係を踏まえ、24時間以内に、以下のいずれかを判断します。

  1. 勾留請求をする
  2. 勾留せず釈放する

STEP 03 勾留

検察官が勾留請求し、裁判所が認めた場合、最長で20日間身柄が拘束される可能性があります。
この間に、起訴するか不起訴とするかが決定されます。
勾留は本人や家族の生活・仕事に深刻な影響を与えるため、弁護士は勾留阻止や早期釈放に向けた活動を行います。

STEP 04 起訴

不起訴処分とは、検察官が「裁判にかける必要はない」と判断することをいいます。
不起訴となれば裁判には進まず、前科もつきません。不起訴の理由は証拠不十分のほか、示談成立や被害者の処罰感情の変化、再犯防止策などを総合的に考慮して判断されます。
弁護士は示談交渉や有利な事情の整理・主張を行い、不起訴の獲得に尽力します。

STEP 05 裁判

検察官が起訴した場合、事件は裁判手続に移ります。
裁判では、検察官が証拠をもとに有罪を主張し、弁護人は無罪や量刑の軽減を主張します。
判決に至るまでには証拠調べや証人尋問などが行われ、最終的に有罪か無罪か、刑の重さが決まります。
弁護士は依頼者にとって最善の結果を得られるよう、徹底的に弁護活動を行います。

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警察署での接見
(本人との面会)
逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。
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勾留阻止・釈放に向けた活動
勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。
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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言
取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。
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被害者との示談交渉
処分の重さは被害者の感情に大きく左右されます。当事務所は謝罪や賠償の意思を誠実かつ効果的に伝え、示談成立へと導きます。専門的な交渉力と経験を駆使し、処分軽減や不起訴につながる最善の結果を目指します。
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保釈請求
万一起訴に至った場合でも、早期の社会復帰を目指して速やかに保釈請求を実施。必要な資料を整え、裁判所への働きかけを徹底し、身柄解放の可能性を最大限に高めます。保釈保証金が工面できない場合、保釈支援協会などの利用をサポートします。
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公判対応
裁判に進んだ場合でも、有利な証拠の提出や証人尋問の準備を通じて、量刑の軽減や執行猶予獲得を目指します。依頼者の立場を守るため、戦略的かつ粘り強い弁護を展開します。

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