少年事件

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少年事件

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中学生がコンビニで万引きを繰り返し、店員に発見された

高校生が自転車を無断で持ち去り、窃盗容疑で補導された

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少年事件について解説します

少年事件について法律上の位置づけや、早期解決のポイントなどを弁護士の視点からわかりやすく解説します。ご本人が関与した場合だけでなく、ご家族が突然関わってしまった場合にも、冷静な初動がその後の結果を大きく左右します。正しい知識を持ち、早期に専門家へ相談することが解決への第一歩となります。

01 少年事件とは

少年事件とは、少年(一般に20歳未満)が起こした犯罪や非行に関する事件のことです。例えば、友人同士のけんかによる傷害事件や万引き・窃盗、薬物の所持など、20歳未満が関与する様々な事件が少年事件に含まれます。これらは刑事裁判ではなく家庭裁判所で扱われ、少年法に基づき非公開の審判で進められます。少年法の理念は少年の更生と健全育成にあり、処罰よりも教育・保護を重視した手続が取られます。

少年事件として家庭裁判所で扱われる対象は、少年法の規定により区分されています。2022年の少年法改正により、原則として18歳未満の者が「少年」とされ、14歳以上20歳未満で犯罪を犯した場合は「犯罪少年」、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした場合は「触法少年」となります。また、「虞犯少年」(将来罪を犯すおそれのある少年)については、改正により家庭裁判所送致の対象が「18歳未満」に限定されました。これにより、18歳・19歳の「特定少年」は虞犯を理由に家庭裁判所へ送致されることはなくなっています。

02 少年事件の罰則と成人犯罪の罰則の違い

成人の刑事事件では、有罪判決の結果として懲役刑や罰金刑などの刑罰が科されます。一方、少年事件では処罰より更生が優先され、原則として刑罰ではなく保護処分が言い渡されます。家庭裁判所の審判により、少年には保護観察(保護司などによる指導監督)少年院・児童自立支援施設への送致など、教育的措置が科されるのが通常です。成人のような前科とはならず、将来を見据えた処遇が図られます。

もっとも、少年が起こした事件でも内容が重大で検察官送致(いわゆる逆送)となった場合には、成人と同じ刑事裁判で裁かれ、刑罰(現在は「拘禁刑」や罰金刑など)が科される可能性もあります。ただし、犯行時に18歳未満であれば死刑は科されず無期拘禁刑(従来の無期懲役に相当)に軽減され、有期拘禁刑(従来の有期懲役に相当)も「5年以上10年以下」のように長期と短期を定める不定期刑となるなど、特別の配慮があります。罰金刑については、科される場合は成人と同様です。

03 少年事件の流れ

少年事件では、検挙から処分決定までに次のような手続きが行われます。

捜査・逮捕:少年が犯罪に関与した疑いがある場合、警察が捜査を行い、必要に応じて逮捕されます。逮捕・勾留の手続きは成人の場合とほぼ同様で、最長23日間身柄が拘束されることがあります。

家庭裁判所送致:少年事件は原則として全件が家庭裁判所に送致されます。捜査後、捜査機関から事件記録が家庭裁判所に送られ、本格的な審判手続きが開始します。

観護措置(少年鑑別所): 家庭裁判所に送致された後、必要に応じて観護措置が取られ、少年は少年鑑別所に収容されます。通常2〜4週間程度、鑑別所で専門家による性格・環境の調査(鑑別)が行われ、その結果が審判に活かされます。

審判:家庭裁判所の裁判官による少年審判(非公開)が行われます。調査結果や証拠にもとづき非行事実を確認し、裁判官は少年の生活環境や反省の状況も考慮して処遇を検討します。

処分の決定:審判の結果は、保護観察や少年院送致などの保護処分となるのが通常です。ただし、重大事件では検察官送致(逆送)となり成人同様に刑事裁判が行われる一方、軽微な場合は審判不開始(不処分)で終了することもあります。

04 少年事件で送られる施設はなにが違う?

少年事件では、捜査中や裁判後に少年が送致・収容される施設が成人の場合と異なります。 たとえば、成人が起訴前に勾留される場合は警察の留置場や拘置所に収容されますが、少年の場合は家庭裁判所の観護措置によって少年鑑別所に収容されます。

処分決定後の収容先も異なります。成人は刑務所に収監されますが、少年には刑罰ではなく保護処分が科されるため、矯正教育を行う少年院に送致されるのが一般的です。また、年齢や事情によっては、少年院ではなく児童自立支援施設や児童養護施設に送致されるケースもあります。これらの児童福祉施設は家庭的な環境で少年を指導する開放的な施設であり、矯正教育を行う少年院(閉鎖施設)とは性格が異なります。

03 少年事件の早期解決のポイント

代表弁護士 守田 佑介

リコネス法律事務所 代表弁護士

守田 佑介

少年事件を早期に解決するためには、迅速かつ適切な対応が欠かせません。 特に、次の点に留意することが重要です。

早期に弁護士に相談する:少年事件は初動が肝心です。逮捕直後から少年事件に詳しい弁護士に依頼し、適切な対策を講じることで早期解決につながります。弁護士は取調べへの助言や早期の身柄解放に向けた活動、裁判所・関係機関への働きかけなど多面的にサポートしてくれます。

被害者への謝罪と示談:被害者がいる場合、できるだけ早く謝罪し、示談(被害弁償や和解)を成立させることが重要です。少年事件でも示談が事件の早期解決に大きな役割を果たします。示談によって被害者の許しを得られれば、家庭裁判所でより寛大な処分が期待できるでしょう。

生活環境の改善:家庭・学校で少年の生活環境を立て直し、再非行防止に努めることも欠かせません。問題となった交友関係の見直しや生活習慣の改善など、保護者と協力して更生に向けた環境作りを早期に行い、少年の反省と更生意欲を明確に示すことが大切です。

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警察署での接見
(本人との面会)

逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。
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勾留阻止・釈放に向けた活動

勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。
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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言

取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。
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被害者との示談交渉

処分の重さは被害者の感情に大きく左右されます。当事務所は謝罪や賠償の意思を誠実かつ効果的に伝え、示談成立へと導きます。専門的な交渉力と経験を駆使し、処分軽減や不起訴につながる最善の結果を目指します。
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観護措置の回避や解放

観護措置が取られる前から、必要に応じて意見書を提出し、少年が社会や学校生活を継続できるよう働きかけます。万一観護措置が取られた場合も、速やかに解除を求め、必要な資料提出や最善の対応を行います。

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審判対応

審判に進んだ場合でも、有利な証拠の提出や証人尋問の準備を通じて、処分の軽減や少年院の回避を目指します。依頼者の立場を守るため、戦略的かつ粘り強い付添人活動を展開します。

私たちにできること

よくある質問

Q
少年事件は学校や将来にどのような影響がありますか?

影響はあります。
家庭裁判所の調査で学校に照会が入ると、校内での処分や退学につながることもあり、進学・就職に直結します。
弁護士が早期に介入し示談や環境調整を進めることで、将来への悪影響を抑えることができます。

Q
警察に発覚する前に示談することは可能ですか?

可能です。
警察に認知される前に示談できれば、事件化を防げる場合もあります。
ただし被害者対応は慎重さが求められるため、弁護士を通じて交渉することが不可欠です。

Q
被害者と示談できた場合、処分は軽くなりますか?

軽くなる可能性があります。
示談は被害を回復するだけでなく、反省の態度を具体的に示すことで要保護性を低下させる点で有効です。

Q
少年が逮捕された直後、弁護士は何をしてくれるのですか?

弁護士は速やかに接見し、取調べへの対応方法を助言します。
そのうえで、勾留を避けるための活動や、被害者との示談交渉を進め、処分を軽くできるよう働きかけます。

Q
少年が逮捕されたとき、弁護士に依頼すれば勾留を避けられますか?

勾留回避の可能性は高まります。
弁護士は、早期に示談交渉や反省資料を整え、検察官や裁判官に身柄解放の必要性を訴えます。
初動対応によって家庭に戻れるかどうかが大きく変わるため、早めの依頼が重要です。

Q
家庭裁判所に送致された後、弁護士はどのように関わりますか?

弁護士は反省文や環境調整を準備し、調査官・裁判官に伝えることで、保護観察などの軽い処分を目指します。
家裁では、少年の反省や更生の意思をどう示すかが処分を左右します。

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