窃盗・万引き

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窃盗・万引き

コンビニで商品を支払わずに持ち出し、警察に通報された

スーパーで生活用品を複数回窃取し、防犯カメラで発覚した

デパートで高額商品を万引きし、即時に現行犯逮捕された

このような窃盗・万引きを起こしてしまったら… リコネス法律事務所に
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浜松市を拠点とし、地元の事情や生活環境を踏まえた対応を重視。迅速な接見やご家族との連携を通じ、地域に根ざした弁護を実現します。

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窃盗・万引きについて解説します

窃盗・万引きについて法律上の位置づけや、早期解決のポイントなどを弁護士の視点からわかりやすく解説します。ご本人が関与した場合だけでなく、ご家族が突然関わってしまった場合にも、冷静な初動がその後の結果を大きく左右します。正しい知識を持ち、早期に専門家へ相談することが解決への第一歩となります。

01 窃盗・万引きとは

窃盗罪(せっとうざい)は、刑法第235条で規定されている「他人の財物を無断で取得する」行為を処罰する犯罪です。たとえば、コンビニやスーパーで商品を会計せずに持ち出す「万引き」も、法律上は窃盗罪に該当します。また、職場で同僚の財布を盗む、他人の家から物を持ち出すといった行為もすべて窃盗にあたります。金額の多寡や物の価値に関わらず、他人の占有物を勝手に持ち去れば犯罪となるため、「少しだけ」「軽い気持ちで」といった理由でも許されません。

一方で、例えば道端に放置された自転車を持ち去った場合には、「占有離脱物横領罪」として扱われることもあります。つまり、すべての持ち去り行為が必ずしも窃盗罪になるわけではなく、状況や物の管理状態によって適用される罪名が異なる場合がある点にも注意が必要です。

窃盗・万引きは、日常生活の中で誰もが巻き込まれる可能性のある犯罪です。特に万引きは「出来心」や「魔が差した」といった理由で行われることも多いですが、発覚すれば警察沙汰となり、家族や職場にも知られるなど、思わぬトラブルや社会的な不利益につながることがあります。安易な気持ちで行動してしまわないよう、窃盗・万引きのリスクや影響について十分に理解しておくことが大切です。

02 窃盗・万引きで問われる罪・罰則

窃盗罪が成立した場合、刑法235条により「10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性があります。法定刑は重いものの、実際には被害者との示談が成立すれば不起訴となるケースも多く見られます。示談が成立しない場合でも、初犯や反省の態度が認められれば罰金刑や執行猶予付き判決となることもありますが、いずれにせよ有罪となれば前科がつき、今後の就職や社会生活に大きな影響を及ぼします。特に、同じような窃盗行為を繰り返した場合は「常習性あり」と判断され、処分が一層重くなる傾向があります。実際、万引きを繰り返すケースでは実刑判決が下されることも少なくありません。

また、20歳未満の未成年者が窃盗を行った場合は、刑事裁判ではなく家庭裁判所での少年事件として扱われ、保護観察や少年院送致など、成人とは異なる教育的な処分が科されるのが一般的です。
窃盗・万引きは「軽い気持ち」で行っても重大な結果を招く犯罪であり、社会的信用や将来に大きな影響を及ぼすことを十分に認識する必要があります。

03 窃盗罪の早期解決のポイント

代表弁護士 守田 佑介

リコネス法律事務所 代表弁護士

守田 佑介

万引き・窃盗事件が発生した場合、できるだけ早期に身柄の解放を目指すことが極めて重要です。逮捕・勾留がなされると、最長で23日も身柄を拘束される可能性があり、社会生活や家族への影響も大きくなります。 そのため、事件発生直後から弁護士に相談し、早期釈放に向けた弁護活動を開始することが解決への第一歩となります。弁護士は、被疑者の反省や再発防止策、家族の支援体制などを捜査機関や裁判所に積極的に伝え、身柄解放のための意見書や上申書を提出するなど、具体的な働きかけを行います。

また、万引き・窃盗事件の早期解決においては、被害者との示談交渉が非常に大きな意味を持ちます。被害弁償や謝罪を通じて被害者の許しを得て、示談が成立すれば、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする可能性が高まります。示談書は身柄解放や不起訴の判断材料としても重視されるため、できるだけ早い段階で弁護士を通じて示談交渉を進めることが望ましいです。特に、本人や家族だけで示談交渉を行うのは難しい場合が多いため、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けることが、身柄解放と不起訴の両面で有効です。

早期の身柄解放と示談成立を目指し、弁護士と連携して迅速かつ適切に対応することが、事件の円満解決と将来の社会復帰につながります。
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警察署での接見
(本人との面会)

逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。
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勾留阻止・釈放に向けた活動

勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。

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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言

取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。
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被害者との示談交渉

処分の重さは被害者の感情に大きく左右されます。当事務所は謝罪や賠償の意思を誠実かつ効果的に伝え、示談成立へと導きます。専門的な交渉力と経験を駆使し、処分軽減や不起訴につながる最善の結果を目指します。

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保釈請求

万一起訴に至った場合でも、早期の社会復帰を目指して速やかに保釈請求を実施。必要な資料を整え、裁判所への働きかけを徹底し、身柄解放の可能性を最大限に高めます。保釈保証金が工面できない場合、保釈支援協会などの利用をサポートします。

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公判対応

裁判に進んだ場合でも、有利な証拠の提出や証人尋問の準備を通じて、量刑の軽減や執行猶予獲得を目指します。依頼者の立場を守るため、戦略的かつ粘り強い弁護を展開します。

私たちにできること

よくある質問

Q
警察に知られる前に被害弁償すれば事件化を避けられますか?

被害届が出されなければ事件化しない場合もあります。
弁護士を通さずに弁償だけ行うと後から被害届が提出されることもあります。
安全に解決するには、弁護士を介した示談が必要です。

Q
自首すると有利になりますか?

はい。
自首は処分を軽くする事情とされています。
自首の方法やタイミングを誤るとその効果が得られない場合もあるため、必ず弁護士に相談してから行うべきです。

Q
万引きで捕まったら前科が必ずつきますか?

必ずではありません。
初犯で被害額が少なく、示談が成立すれば不起訴となり、前科を避けられる可能性があります。
処分は事案ごとに異なるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

Q
被害者との示談はいつ進めるべきですか?

できるだけ早期に、弁護士を通じて進めるのが望ましいです。
当事者だけで金銭を渡すと不十分な合意になる危険があるため、弁護士が示談書を整えることが大切です。

Q
逮捕された場合、弁護士に依頼すれば勾留を回避できますか?

勾留を避けられる可能性があります。
勾留は最長20日間拘束され、仕事や家庭に大きな負担となります。
弁護士が逮捕直後から身元引受人の準備や意見書の提出をすることが重要です。
逮捕されたら速やかに弁護士へご相談ください。

Q
本人が逮捕されている場合、家族が弁護士に依頼できますか?

はい。
家族からの依頼で弁護士は直ちに接見を行い、弁護活動を開始できます。
逮捕直後の対応が不起訴や勾留回避につながるため、早急な相談が有効です。

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