薬物 (大麻・覚醒剤)

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薬物(大麻・覚醒剤)

友人から譲り受けた大麻を所持していて逮捕された

自宅で覚醒剤を使用したとして尿検査の結果により逮捕された

クラブや音楽イベント会場で大麻を所持していたとして現行犯逮捕された

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浜松市を拠点とし、地元の事情や生活環境を踏まえた対応を重視。迅速な接見やご家族との連携を通じ、地域に根ざした弁護を実現します。

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薬物(大麻・覚醒剤)犯罪について
解説します

薬物犯罪について法律上の位置づけや、早期解決のポイントなどを弁護士の視点からわかりやすく解説します。ご本人が関与した場合だけでなく、ご家族が突然関わってしまった場合にも、冷静な初動がその後の結果を大きく左右します。正しい知識を持ち、早期に専門家へ相談することが解決への第一歩となります。

01 薬物犯罪とは

薬物犯罪とは、違法な薬物を使用・所持・売買・譲渡・栽培・製造などを行う行為全般を指します。日本では覚醒剤や大麻などの薬物は、覚醒剤取締法や麻薬及び向精神薬取締法などの法律によって厳しく規制されています。大麻については、2023年の法改正により「大麻の使用」も新たに麻薬及び向精神薬取締法の対象となり、従来の「所持・譲渡・栽培」等に加えて「使用」も処罰されることとなりました。これにより、少量の所持や使用が発覚した場合でも犯罪となり、厳しい刑事責任が問われます。

薬物犯罪に該当する行為は多岐にわたります。特に注意すべき点として、海外で合法とされている大麻であっても、日本国内では厳しく禁止されており、所持や使用が発覚すれば逮捕・起訴の対象となります。日本の法律は国外での合法性に関わらず、国内での薬物の所持・使用・譲渡等を認めていません。

また、薬物には強い依存性があり、健康被害や社会生活への悪影響が非常に大きいとされています。そのため、警察や裁判所は薬物犯罪に対して極めて厳格な姿勢で臨んでおり、違反が発覚した場合は厳しい刑事責任を問われることになります。

日本で違法とされている主な薬物には、覚醒剤(メタンフェタミン等)大麻(マリファナ)コカイン・ヘロイン・MDMA・LSDなどの麻薬及び向精神薬そして指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)が挙げられます。

02 使用・所持すると罪に問われる主な薬物

覚醒剤は強い依存性と精神・身体への深刻な悪影響があり、覚醒剤取締法で厳しく規制されています。大麻も2023年の法改正で「使用」自体が処罰対象となり、所持・栽培・譲渡も原則的に禁止です。

コカインやヘロインなどの麻薬・向精神薬は、陶酔や幻覚作用が強く、依存や健康被害が深刻なため、原則として所持・使用等は厳禁です。
指定薬物は新たな合成薬物で、危険ドラッグとも呼ばれ、成分を変えて規制逃れを図るケースも多いですが、正当な理由なく所持・使用・販売することは法律で禁止されています。

これらの薬物はいずれも、発覚した時点で厳しい刑事処罰の対象となり、特に若年層の間で社会問題化しています。薬物犯罪は再犯率も高く、一度関与すると抜け出すのが困難です。医療など正当な理由がない限り、決して手を出してはいけません。

03 薬物犯罪で問われる罪・罰則

薬物犯罪に該当する主な罪名としては、「覚醒剤取締法違反」「麻薬及び向精神薬取締法違反」などが挙げられます。これらの法律は非常に厳格で、たとえば覚醒剤の所持や使用の場合は10年以下の拘禁刑大麻の所持や使用でも7年以下の拘禁刑が科される可能性があります。

さらに、営利目的(密売や大量所持・譲渡など)が認定された場合には、刑罰が一層重くなり、初犯であっても実刑判決(直ちに刑務所に収容)が下されることが多いです。営利目的が認められると、罰金刑が併科されたり、懲役刑の下限が引き上げられるなど、社会的にも大きな不利益を被ることになります。

一方、初犯で営利性がなく、所持量が少ない場合には、執行猶予付き判決(一定期間刑務所に入らず社会内で更生を目指す)が言い渡されるケースもありますが、有罪判決であることに変わりはなく、前科が付くことで再犯時にはより重い処分が科されるリスクが高まります。

薬物犯罪は社会的信用や今後の生活に深刻な影響を及ぼすため、絶対に関与しないことが重要です。

04 薬物犯罪の早期解決のポイント

代表弁護士 守田 佑介

リコネス法律事務所 代表弁護士

守田 佑介

薬物事件の対応は、状況ごとに適切な順序で進めることが重要です。

まず、事件がまだ発覚していない、もしくは捜査段階で自分の関与が明らかになっていない場合は、「自首」を検討することが最も有効です。自首をすることで、処分の軽減や不起訴の可能性が高まる場合があります。自首を考えている場合は、必ず事前に弁護士に相談し、最適なタイミングや方法について助言を受けることが大切です。

次に、すでに逮捕されてしまった場合は、対応が分かれます。容疑を認めている場合(自白事件)には、早期の身柄解放は難しいものの、起訴後に保釈が認められることが最大の目標となります。そのため、保釈請求の準備や公判での活動が極めて重要です。公判では、反省の意思や再犯防止策、社会復帰への意欲などを具体的に示すことで、処分の軽減につながる可能性があります。また、ご希望があれば再犯防止策の一環として依存症回復支援施設の紹介なども行っています。

一方、容疑を否認している場合(否認事件)には、起訴前の取調べ対応が極めて重要です。警察や検察の取調べに対しては、弁護士の助言を受けながら慎重に対応し、不用意な発言を避けることが将来の結果を大きく左右します。

このように、薬物事件では「自首をするか否か」「逮捕後の認否による対応」「否認事件での取調べ対応」など、各段階で適切な戦略を選択することが非常に重要です。いずれの場合も、弁護士と連携しながら一つ一つの局面で最善の対応を取ることが、より良い結果につながります。

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警察署での接見
(本人との面会)

逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。

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勾留阻止・釈放に向けた活動

勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。
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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言

取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。

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再犯防止に向けた対応

薬物事件では再犯防止の姿勢が極めて重視されます。当事務所は医療機関との連携や生活環境の調整を通じ、更生を支援し社会復帰を後押しします。
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保釈請求

万一起訴に至った場合でも、早期の社会復帰を目指して速やかに保釈請求を実施。必要な資料を整え、裁判所への働きかけを徹底し、身柄解放の可能性を最大限に高めます。保釈保証金が工面できない場合、保釈支援協会などの利用をサポートします。

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公判対応

裁判に進んだ場合でも、有利な証拠の提出や証人尋問の準備を通じて、量刑の軽減や執行猶予獲得を目指します。依頼者の立場を守るため、戦略的かつ粘り強い弁護を展開します。

私たちにできること

よくある質問

Q
薬物を使ってしまいました。警察に知られていない今のうちに自首すべきでしょうか?

はい。
自首は量刑や処分で有利に働くことがあります。
ただし不用意な供述は危険ですので、薬物事件に詳しい弁護士の助言を受けてから行動することが重要です。

Q
大麻や覚醒剤を「所持していただけ」で逮捕されますか?

はい。
現在は大麻の単純所持も「麻薬及び向精神薬取締法」違反となり、覚醒剤も従来どおり所持だけで逮捕されます。
使用歴がなくても逮捕・起訴される可能性があります。

Q
逮捕され、事実を認めている場合、起訴前にはどんな弁護活動がありますか?

起訴前は身柄解放が難しいため、弁護士は取調べで不利な供述をしないよう助言し、反省や治療への取組みを示す準備を行います。
これにより、不起訴や執行猶予を得られる可能性が高まります。

Q
薬物事件への関与を否認している場合、起訴前にはどう対応できますか?

取調べで不利な供述を避ける助言を行います。
検察官が犯罪立証が困難と判断すれば、不起訴処分につながる可能性が高まります。

Q
薬物事件で逮捕された場合、家族はどのようにサポートできますか?

薬物事件は家族のサポートが重要です。
弁護士が接見に行き、取調べ対応を助言できます。
接見禁止が付いている場合も、解除申立てを行うことで家族との連絡を取り戻すことが可能です。

Q
再犯防止のためにできることは何ですか?

医療機関での治療やカウンセリング、依存回復プログラムへの参加が有効です。
これらは処分や量刑判断でも有利に働きます。

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