性犯罪

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性犯罪

通勤電車で痴漢をしたと疑われ、現行犯逮捕された

混雑したバス車内で身体が接触し、痴漢と誤解されて通報された

駅構内でスカート内をスマートフォンで盗撮したとして検挙された

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性犯罪について解説します

性犯罪について法律上の位置づけや、早期解決のポイントなどを弁護士の視点からわかりやすく解説します。ご本人が関与した場合だけでなく、ご家族が突然関わってしまった場合にも、冷静な初動がその後の結果を大きく左右します。正しい知識を持ち、早期に専門家へ相談することが解決への第一歩となります。

01 性犯罪とは

性犯罪とは、他人に対して無理やり性的な行為を行う、または違法に性的な画像などを取り扱う犯罪の総称です。法律上は、強制わいせつや強制性交等(現在は不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と呼ばれます)など、人の「性的自由」や「性的自己決定権」を侵害する行為が該当します。

 これらの犯罪は、被害者の尊厳や心身に深刻なダメージを与える悪質な行為であり、社会的にも強い非難の対象となっています。近年は特に「同意」の有無が重視されるようになり、被害者の実情に即した保護を目的とした法改正が進められています。たとえば、2023年の刑法改正では、性的同意年齢が13歳から16歳に引き上げられ、16歳未満の者に対する性的行為は不同意性交等罪・不同意わいせつ罪として明確に処罰されるようになりました。 

さらに、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は、非親告罪となり、被害者の告訴がなくても起訴できるようになりました。 性犯罪は個人の性的自己決定権を守り、被害を防止するために厳しく規制されています。

このように、性犯罪は個人の性的自己決定権を守り、被害を防止するために厳しく規制されています。

02 性犯罪で問われる罪・罰則

性犯罪には様々な類型があり、いずれも厳しい罰則が科されています。

主なものとして、不同意わいせつ罪(旧・強制わいせつ罪/刑法176条)は暴行や脅迫を用いたわいせつ行為で6か月以上10年以下の拘禁刑不同意性交等罪(旧・強制性交等罪/刑法177条)は同意なく性交等を行った場合で5年以上20年以下の拘禁刑となります。

公然わいせつ(刑法174条)は、公衆の面前でわいせつな行為をした場合に成立し、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

痴漢行為は迷惑防止条例違反として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金悪質な場合は刑法犯としてより重い刑罰が科されます。

盗撮は2023年施行の新法で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金画像等の提供・公開は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金です。
児童買春や児童ポルノ所持、リベンジポルノもそれぞれ特別法で処罰され、近年は法改正により処罰範囲が拡大・厳罰化されています

03 痴漢・迷惑防止条例違反の
早期解決のポイント

代表弁護士 守田 佑介

リコネス法律事務所 代表弁護士

守田 佑介

性犯罪事件に関与してしまった場合、早期解決のためには「自首」「早期釈放」「示談成立」が重要なポイントとなります。

①自首

従来、性犯罪の多くは被害者が告訴しなければ捜査や処罰が進まない「親告罪」とされてきましたが、最近の法改正により、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪など、被害者の告訴がなくても捜査機関が事件として扱い、加害者を立件できる「非親告罪」となるケースが増えています
そのため、自分が加害行為に関与した可能性がある場合や、まだ事件として表面化していない段階であっても、早期に自ら捜査機関へ出頭し事実を申告する(自首する)ことの意味や重要性が従来にも増して高まっています。
自首をすることで、逮捕を回避し、刑事手続き上の情状酌量や刑罰の軽減が認められる可能性もあり、今後の人生を見据えた上でも速やかな行動が求められます

②早期釈放

性犯罪で逮捕された場合、できるだけ早期に身柄を解放されることが、その後の生活や社会復帰のために極めて重要です。
逮捕後は勾留や起訴に進むケースが多いため、速やかに刑事事件に強い弁護士へ相談・依頼することが早期釈放への第一歩となります。
弁護士は、身柄解放に向けた意見書の提出や、裁判所・検察官への働きかけなど、早期釈放のための具体的な弁護活動を行います。
早い段階で弁護士が介入することで、長期拘束を回避できる可能性が高まります

③示談

性犯罪事件では、被害者との示談成立が不起訴や刑の軽減に直結する大きな要素です。加害者が被害者に謝罪し、損害賠償などの条件で合意が得られれば、検察官が起訴を見送る(不起訴)判断をすることも多く、前科を回避できる場合もあります。示談は被害者の心情に十分配慮しながら進める必要があり、弁護士を通じて冷静かつ適切に交渉することが不可欠です。特に性犯罪では、早期の示談成立が事件の穏便な解決や社会復帰への近道となります。

このように、性犯罪事件では「自首」「早期釈放」「示談」の3点が解決の鍵です。早めに弁護士へ相談し、迅速かつ適切な対応を取ることが、将来への大きな一歩となります。

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警察署での接見
(本人との面会)

逮捕直後は強い不安と混乱の中に置かれます。当事務所は速やかに接見し、状況を的確に把握。取調べに向けた具体的な備えや今後の流れを分かりやすく説明し、初動段階から不利益を最小化する弁護方針を確立します。
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勾留阻止・釈放に向けた活動

勾留は生活や仕事に深刻な影響を及ぼします。当事務所は勾留請求に対して意見書を提出し、不必要な身柄拘束を避けるよう裁判所に働きかけます。事情整理や証拠提出を通じ、早期釈放を目指します。
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弁護方針の策定と
取調べ対応の助言

取調べで不利な調書が作成された場合、これを覆すことは実質的には困難です。そのため、取調べは事件の行方を左右する重要な局面です。当事務所は事実関係を整理し、不利な調書を避けるための戦略を具体的に助言します。

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被害者との示談交渉

処分の重さは被害者の感情に大きく左右されます。当事務所は謝罪や賠償の意思を誠実かつ効果的に伝え、示談成立へと導きます。専門的な交渉力と経験を駆使し、処分軽減や不起訴につながる最善の結果を目指します。
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保釈請求

万一起訴に至った場合でも、早期の社会復帰を目指して速やかに保釈請求を実施。必要な資料を整え、裁判所への働きかけを徹底し、身柄解放の可能性を最大限に高めます。保釈保証金が工面できない場合、保釈支援協会などの利用をサポートします。
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公判対応

裁判に進んだ場合でも、有利な証拠の提出や証人尋問の準備を通じて、量刑の軽減や執行猶予獲得を目指します。依頼者の立場を守るため、戦略的かつ粘り強い弁護を展開します。

私たちにできること

よくある質問

Q
警察に知られる前でも弁護士に相談できますか?

はい、可能です。
性犯罪事件では、被害届が出る前に弁護士に依頼することで、示談交渉を早期に始められます。
事件化や逮捕を防げる可能性があるため、初動対応が非常に重要です。

Q
自首を考えていますが、弁護士に依頼するメリットは?

逮捕や勾留を回避しやすくなります。
弁護士が自首に同行し、事情説明や示談の準備を整えることが重要です。
処分結果にも大きく影響するため、事前の戦略づくりが欠かせません。

Q
被害者と示談をすれば不起訴になりますか?

不起訴となる可能性が高まります。
もっとも、事件の内容や前歴なども検察官の判断に影響します。
そのため、弁護士が適切に示談交渉と書面整備を行うことが重要です。

Q
事件後すぐには逮捕されませんでしたが、後日逮捕されることはありますか?

はい。
性犯罪事件では、被害届や証拠収集の後に後日逮捕される例があります。
早めに弁護士に依頼しておくことで、逮捕前に示談を成立させたり、逮捕後の対応を有利に進める準備ができます。

Q
逮捕後に勾留を避ける方法はありますか?

あります。
示談の見込みや逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを示す資料が重要です。
弁護士はこれらの資料を整えて、検察官や裁判所に提出し、勾留回避や早期釈放を目指します。

Q
家族や職場に事件を知られずに済みますか?

知られずに済む可能性があります。
弁護士には守秘義務があり、警察や検察が自動的に通知する制度もありません。
ただし勾留が長引けば欠勤等から発覚する恐れがあるため、早期に釈放・不起訴を目指すことが最善の対策です。

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